○枚方寝屋川消防組合消防情報システム運用管理規程

平成27年6月30日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、総合的に処理する消防情報システムの適性かつ効率的な運用管理を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防情報システム(以下「システム」という。) 別表第1に掲げる情報処理装置を利用し、定められた一連の処理手順に従って業務処理を行う総合的な構成をいう。

(2) 情報処理装置 別表第2にシステムに係るサーバ、端末装置、指令管制装置、通信装置その他の装置の総称をいう。

(3) サーバ システムのデータを入力し、制御し、記録し、及び出力する一連の機能を有する装置で、枚方寝屋川消防組合・交野市消防指令センター(以下「消防指令センター」という。)に設置されているものをいう。

(4) 端末装置 消防本部、消防署及び出張所に設置されているシステムに接続されたデータ入出力用機器(サーバを除く。)をいう。

(5) データ システムに係る入出力帳票又は磁気テープ、磁気ディスク等の媒体に記録されているものをいう。

(6) 情報ファイル 磁気ファイルに記録されている、関連するデータ又はプログラムの集まりをいう。

(7) ドキュメント システムフローチャート、プログラムフローチャート、プログラムリスト、プログラム説明書、ファイル設計書、入出力帳票設計書、運用マニュアル等の図書をいう。

(8) 業務主管課 別表第3に掲げる情報処理装置によりデータを処理している業務を主管する課をいう。

(システム運用管理委員会の設置)

第3条 システムの運用及び管理を円滑に進めるため、システム運用管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、システムの運用及び管理に係る次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報処理装置の運用管理に関すること。

(2) システムの運用管理及びこれらに係る指導に関すること。

(3) データ等の管理に関すること。

(4) 各業務主管課システムの運用管理に関すること。

(5) システムの変更、開発に関すること。

(6) その他統括管理者が必要とする事項

3 委員会は、システム統括管理者(以下「統括管理者」という。)、システム副統括管理者(以下「副統括管理者」という。)及びシステム管理者等で構成し、次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

統括管理者

警防部長

副統括管理者

総務部長、予防部長

システム管理者

各署長、情報指令課毎日勤務者を除く消防本部各課長

システム主任者

システム管理者が指名した者

システム担当者

システム管理者が指名した者

システム統括

情報指令課長

4 システム統括の下に、事務局を設置するものとする。

5 委員会の会議は、システム変更、開発等に関する重要事項の審議が必要な場合は、統括管理者が必要と認める構成員を指名し、招集するものとする。

(統括管理者の職務)

第4条 統括管理者は、委員会の事務を統括するものとする。

(副統括管理者の職務)

第5条 副統括管理者は、統括管理者を補佐し、統括管理者が不在のときは、その職務を行うものとする。

(システム管理者の職務)

第6条 システム管理者は、所属内のシステム主任者及びシステム担当者を掌握し、情報処理装置、システム及びデータ等の運用管理を行うものとし、業務主管課は、これに加え、当該主管システムの運用管理及び必要があるシステムの変更、開発の情報収集並びに研究を行うものとする。

(システム統括の職務)

第7条 システム統括は、システムの総合管理を行い、第3条第4項に規定する事務局を統括するものとする。

(データの管理)

第8条 システムに係るデータの管理は、それぞれ業務主管課のシステム管理者がその主管業務について行うものとする。

(情報ファイルの事故)

第9条 システム管理者は、情報ファイルに事故が発生したときは、速やかに必要な措置を講じ、事故の経過及び被害状況の調査をし、統括管理者に報告しなければならない。

(サーバの管理)

第10条 サーバの管理及び操作は、情報指令課員及びシステム統括が指名した者が行うものとする。

(端末装置の操作)

第11条 端末装置の操作は、消防職員及びシステム統括が指名した者が行うものとし、マニュアル等に示す範囲を超えて操作してはならない。

(ドキュメントの管理)

第12条 システム管理者は、業務に係るドキュメントを適正に管理しなければならない。

(研修)

第13条 統括管理者は、情報処理装置の機能の習熟及びシステムの効率的な運用を図るため、適宜職員の研修を行わなければならない。

(障害時等の措置)

第14条 システム管理者は、情報処理装置に障害、故障等が発生したときは、その経過及び被害の状況を統括管理者に報告しなければならない。

2 統括管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、必要な措置を講ずるものとする。

(協議)

第15条 システム管理者は、システムに支障を及ぼすおそれがあると認めたときは、関係する業務主管課とあらかじめ協議しなければならない。

2 システム管理者は、前項の規定により協議を受けたときは、システムの運用について必要な措置を講ずるものとする。

(準用)

第16条 交野市消防本部との消防指令業務の共同運用に係る消防情報システム運用管理については、この訓令を準用するものとし、その他必要な事項は別に定める。

(委任)

第17条 この訓令の施行について必要な事項は、警防部長が別に定める。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

別表第1(第2条第1号関係)

消防情報システム システム構成図

画像

別表第2(第2条第2号関係)

指令系装置

1 指令装置

(1) 指令台

(2) 自動出動指定装置

ア 制御処理装置

イ ディスプレイ

(3) 地図等検索装置

ア 地図等検索装置

イ 地図用ディスプレイ

(4) 長時間録音装置

(5) 非常用指令設備

(6) 指令制御装置

(7) 携帯電話・IP電話受信転送装置

(8) プリンタ

(9) カラープリンタ

(10) スキャナ

(11) 署所端末

(12) 119補助受付装置

2 指揮台

3 表示盤

(1) 車両運用表示盤

(2) 支援情報表示盤

(3) 多目的情報表示装置

(4) 車両運用表示盤(署所用)

4 無線統制台

5 指令電送装置

(1) 指令情報送信装置

(2) 指令情報出力装置

6 気象情報収集装置

7 災害状況等自動案内装置

8 順次指令装置

9 音声合成装置

10 出動車両運用管理装置

(1) 管理装置

(2) 車両運用端末装置

(3) 車両運用端末装置(車携帯型)

(4) 車外設定装置

11 システム監視装置

(1) システム障害表示盤

12 電源設備

(1) 無停電電源装置(100V系)

(2) 直流電源装置(48V系)

(3) 無停電電源装置(支援情報システム)

(4) 無停電電源装置(署所用)

13 統合型位置情報通知装置

14 指令装置

(1) バックアップ無線受令機

15 多目的情報装置

(1) 多目的情報装置

(2) 多目的ディスプレイ

16 119FAX受信装置

17 救急医療情報収集装置

18 Eメール119受信装置

19 メール配信装置

20 ネット119受信装置

21 災害情報伝送システム

(1) 災害情報伝送装置

(2) 災害情報受信装置

22 動画伝送システム

(1) 動画伝送装置

(2) 動画伝送受信装置

23 Em―Net受信装置

24 経路順探査装置

(1) 経路順探査装置

(2) 道路情報メンテナンス装置

25 ヘリTV伝送システム

(1) ヘリTV映像受信装置

(2) 自動追尾装置

26 緊急地震速報受信装置

27 ウエザーニューズ接続装置

28 車載情報端末

29 回線操作台

30 駆付け通報装置

31 車庫監視WEBカメラ

32 避雷設備

(1) 指令センター用避雷ユニット

(2) 署所用高速回線避雷ユニット

33 消防用高所監視装置

(1) 高所カメラ情報収集装置

(2) 高所カメラ

34 J―ALERT受信装置

35 緊急通報接続装置

36 作戦会議室関係

(1) 作戦室表示盤

(2) 映像制御装置

37 屋外表示盤

38 震度計表示盤

支援情報系装置

1 支援系システム

2 メールセキュリティシステム

3 外字管理システム

4 ドメイン管理システム

5 ウイルス対策システム

6 ファイルサーバ

7 ログイン管理システム

8 文書暗号化システム

9 インターネット環境システム

10 バックアップシステム

11 汎用WEBシステム

12 人事給与システム

(1) 人事給与システム

(2) 出退勤タイムレコーダー

13 財務会計システム

14 グループウエアシステム

15 例規システム

16 支援系端末装置等関連装置

(1) 支援系端末装置

(2) OA系端末装置

(3) モバイル査察系端末装置

(4) インターネット系端末装置

(5) カラーカードプリンタ

(6) カラーレーザープリンタ

(7) モノクロレーザープリンタ

(8) カラー複合機

(9) A3対応スキャナ

(10) A4対応自動給紙スキャナ

別表第3(第2条第8号関係)

業務主管課一覧


システム業務内容

担当課

システム全般

消防情報システム総括

情報指令課

指令系システム

指令管制業務

情報指令課

支援系システム

(警防)

災害事案管理業務

警防課

水利管理業務

資機材管理業務

車両管理業務

届出管理業務

消防訓練等管理業務

警防計画管理業務

自主防災会管理業務

開発行為等管理業務

車両運行管理業務

救急事案管理業務

救急課

救急救命講習会管理業務

支援系システム

(総務)

職員管理業務

人事課

被服管理業務

体力測定管理業務

支援系システム

(予防)

建築関係業務

予防指導課

防火対象物業務

防火管理講習会管理業務

危険物業務

保安対策課

少量危険物等業務

保安三法業務

査察関連業務

予防指導課

違反関連業務

保安対策課

支援情報系システム

人事給与業務

人事課

庶務事務業務

財務会計業務

総務管理課

グループウェア業務

インターネット業務

総務管理課

情報指令課

ログオン認証管理業務

情報指令課

ファイルサーバ管理業務

セキュリティ管理業務

枚方寝屋川消防組合消防情報システム運用管理規程

平成27年6月30日 訓令第19号

(平成27年7月1日施行)