○枚方寝屋川消防組合緊急消防援助隊派遣に関する規程
平成16年11月29日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条の規定に基づく消防庁長官(以下「長官」という。)又は大阪府知事(以下「知事」という。)の求め若しくは指示(以下「長官等の指示等」という。)による応援出動の措置を迅速かつ的確に行うため、緊急消防援助隊として、応援活動を行う指揮隊、消火隊、救助隊、救急隊、遠距離大量送水隊等(以下「枚方寝屋川消防組合隊」という。)の派遣に関し必要な事項を定める。
(編成等)
第2条 枚方寝屋川消防組合隊の編成等は別表第1のとおりとする。
2 消防長は、長官等の指示等に際し、派遣候補隊の中から、必要な隊を指定し、出動させるものとする。
3 緊急消防援助隊大阪府大隊等応援等実施計画に規定する救急中隊指揮者は、警防部救急課課長補佐若しくは各署救急有資格者課長補佐をもって充てる。
(出動の決定)
第3条 消防長は、長官等の指示等を受けたときは、直ちに必要な枚方寝屋川消防組合隊の出動を決定するとともに、管理者に報告するものとする。
2 消防長は、枚方寝屋川消防組合隊の出動を決定したときは、派遣した後の管内警備体制について速やかに検討し、必要に応じて非常用車両及び招集職員等をもって整えるものとする。
(集結場所)
第4条 枚方寝屋川消防組合隊の集結場所は、消防長が指示するものとする。
(枚方寝屋川消防組合隊派遣支援本部の設置)
第5条 消防長は、枚方寝屋川消防組合隊の出動が決定したとき又は、その出動が予測されるときは、必要に応じて枚方寝屋川消防組合隊派遣支援本部(以下「派遣支援本部」という。)を設置するものとする。
2 派遣支援本部の本部長は、消防長とし、当該本部の任務を総括し、支援に関する事務を掌理する。
3 派遣支援本部の副本部長は、警防部長とし、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その任務を代行する。
4 派遣支援本部の構成及び主な任務は別表第2のとおりとする。
(交替要員)
第6条 消防長は、被災地の状況及び枚方寝屋川消防組合隊の活動状況から必要があると認めるときは、緊急消防援助隊大阪府大隊等の後方支援本部(原則として代表消防機関に設置)と協議、調整し交替要員の派遣を行うものとする。
2 前項の交代要員の編成等については、消防長が指示するものとする。
(特命招集の発令)
第7条 消防長は、派遣隊員の確保及び管内の警備体制確保等必要があると認めるときは、職員を特命招集する。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平17.5.12訓令53)
この訓令は、平成17年5月12日から施行する。
附則(平18.3.31訓令14)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.4.26訓令23)
この訓令は、平成18年4月26日から施行する。
附則(平19.3.31訓令16)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.10.1訓令11)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平24.3.30訓令32)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平26.3.27訓令3)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平27.3.31訓令16)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月25日訓令第1号)
この訓令は、令和5年1月25日から施行する。
別表第1(第2条関係)
隊の種類 | 派遣候補隊等 | 1隊の人員 | 消防機械 |
指揮隊 | 指揮支援隊 | 4人 (3) | 指揮支援車 |
消火隊 | 1位 阪消防小隊 2位 寝屋川本署消防小隊 3位 枚方本署消防小隊 | 5人 (4) | ミニタンク車 |
救助隊 | 1位 枚方本署救助小隊 2位 枚方東本署救助小隊 3位 寝屋川本署救助小隊 | 5人 (4) | 救助工作車 |
救急隊 | 1位 三井救急小隊 2位 渚救急小隊 3位 楠葉救急小隊 | 4人 (3) | 高規格救急車 |
後方支援隊 | 消防長が指名する職員 | 2人以上 | 支援車Ⅰ型 |
2人以上 | 人員搬送車 (1BOX) | ||
2人以上 | 寝屋川署 可搬ポンプ積載車 | ||
遠距離大量送水隊 | 消防長が指名する職員 | 5人以上 (4) | 支援車Ⅱ型 資材運搬車 (赤) |
水槽隊 | 枚方東本署消防小隊 明和消防小隊 | 2人以上 | 水槽車 |
土砂・風水害機動支援部隊 | 高度救助隊の消防司令補の階級にあるもの | 1人 |
備考
1 消火隊、救助隊及び救急隊(救急中隊長を含む。)の応援隊については、あらかじめ小隊を指定し、迅速出動体制をとるものとする。この場合において、原則として順位が1位の小隊が出動するものとし、第4順位以降の応援隊については、各消防署と調整のうえ、消防長が指名する職員で編成する。
2 第2次派遣隊以降(交替要員含む)については、各消防署と調整の上、消防長が指名する職員で編成する。
3 水槽隊については、応援隊として要請があったときは、各消防署と調整の上、派遣候補隊の中から1隊が出動する。ただし、以降の要請については、各消防署と調整の上、消防長が指名する職員で編成する。
4 派遣候補隊並びに消防機械については、必要に応じて変更することがある。
5 ( )内の数字は、やむを得ない場合の最低人員数とする。
6 救急隊については、救急中隊長を含めた人数とする。
7 土砂・風水害機動支援部隊として出動する職員については、他市消防本部の車両に乗車し派遣先へ向かうものとし、乗車場所までの移動については警防課にて行う。
8 本規程に定めのない事項については、緊急消防援助隊大阪府大隊等応援等実施計画に基づき、都度、派遣支援本部にて決定する。
別表第2(第5条関係)
支援本部員等 | 主な任務 | |
消防長 | (1) 枚方寝屋川消防組合隊の派遣命令に関すること。 (2) 枚方寝屋川消防組合隊の支援対策の基本方針に関すること。 (3) 交替要員の派遣命令に関すること。 (4) その他支援対策上必要な重要事項に関すること。 | |
総務部長 | 総務管理課長 | (1) 派遣隊員の安全衛生に関すること。 (2) 燃料、食料等の必要物資の調達に関すること。 |
企画戦略課長 | (1) 必要な予算措置に関すること。 (2) 報道機関との連絡に関すること。 | |
人材マネジメント課長 | 派遣隊員の労務管理に関すること。 | |
警防部長 | 警防課長 | (1) 枚方寝屋川消防組合隊の編成に関すること。 (2) 派遣支援本部の設置及び運営に関すること。 (3) 支援に関係する所属との調整に関すること。 (4) 交替要員の編成に関すること。 (5) 枚方寝屋川消防組合隊の活動状況等の情報収集に関すること。 (6) 非常用消防自動車及びその他の消防装備に関すること。 (7) 管内の警備体制に関すること(救急隊を除く。)。 (8) 指揮隊の派遣に関すること。 (9) 消火隊の派遣に関すること。 (10) 救助隊の派遣に関すること。 (11) 遠距離大量送水隊の派遣に関すること。 (12) 水槽隊の派遣に関すること。 (13) 後方支援隊の派遣に関すること。 (14) 土砂・風水害機動支援部隊の派遣に関すること。 (15) その他の派遣隊に関すること。 |
救急課長 | (1) 救急中隊長、救急隊の派遣に関すること。 (2) 管内の救急体制に関すること。 | |
情報指令課長 | (1) 緊急消防援助隊の出動要請の受信、連絡、指令に関すること。 (2) 現地大阪府大隊本部及び後方支援本部からの情報の受信、連絡に関すること。 (3) 特命招集の伝達に関すること。 | |
予防部長 | 予防指導課長 | 被災地における消防活動状況等の情報収集に関すること。 |
保安対策課長 | 関係機関等への情報伝達に関すること。 |