○第二京阪道路(枚方東インターチェンジから第二京阪門真インターチェンジまで)消防相互応援協定

平成22年1月27日

消防組織法の規定に基づき、京田辺市、交野市、四條畷市、守口市門真市消防組合、及び枚方寝屋川消防組合(以下「協定市等」という。)は、第二京阪道路の枚方東インターチェンジから第二京阪門真インターチェンジ(オンランプ、オフランプ含む。)までの間(以下「第二京阪」という。)における消防の相互応援に関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、第二京阪において、火災、救急事故、救助事故等(以下「災害」という。)が発生した場合に協定市等が相互に応援し、災害による被害の軽減を図ることを目的とする。

(応援)

第2条 協定市等の長は、災害が発生した場所を管轄する協定市等の長の応援要請に基づき、消防隊、救急隊、救助隊その他の隊(以下「応援消防隊等」という。)の派遣を行うものとする。

(応援消防隊等の指揮)

第3条 応援消防隊等に対する指揮は、原則として受援側の協定市等の消防長が執るものとする。

(経費の負担)

第4条 応援出場に要する経費の負担については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか次の区分によるものとする。

(1) 応援のために要した経常的な経費は応援市等の負担とする。ただし、要請により特別に調達した燃料費等は、受援市等の負担とする。

(2) 受援市等の指揮下における活動中に発生した職員の死傷に伴う賞じゅつ金等及び第三者に対する損害賠償費、損失補償費は受援市等の負担とする。

2 経費負担について疑義を生じた事項についてはその都度双方協議の上、決定するものとする。

(実施の細目)

第5条 この協定の実施に関して必要な細目は、協定市等の消防長が協議の上、定めるものとする。

(有効期間)

第6条 この協定の有効期間は、平成22年3月20日から平成23年3月31日までとする。

2 前項の期間満了の1箇月前までに、協定市等の長のいずれからも改定又は廃止の意思表示がないときは、更に1年間期間を延長するものとし、以降も同様とする。

(その他)

第7条 この協定について疑義又は変更の必要が生じたときは、協定市等の長が協議の上、そのつど決定するものとする。

2 この協定の締結を証するため、本書5通を作成し、協定市等の長が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。

平成22年1月27日

京田辺市長 石井明三

交野市長 中田仁公

四條畷市長 田中夏木

守口市門真市消防組合管理者

守口市長 西口勇

枚方寝屋川消防組合管理者

枚方市長 竹内脩

第二京阪道路(枚方東インターチェンジから第二京阪門真インターチェンジまで)消防相互応援協…

平成22年1月27日 種別なし

(平成22年1月27日施行)