○大阪市・枚方寝屋川消防組合消防応援協定

平成22年3月20日

(目的)

第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、大阪市(以下「甲」という。)と枚方寝屋川消防組合(以下「乙」という。)の近畿自動車道天理吹田線(以下「近畿自動車道」という。)における消防応援について、必要な事項を定めることを目的とする。

(応援出場区域)

第2条 応援出場区域は、近畿自動車道門真JCTにおける第二京阪門真ICから近畿自動車道本線南行き合流地点までの区域(Cランプ)のうち大阪市域に属する部分とする。

(応援)

第3条 前条に定める応援出場区域で発生した火災、救急事故、救助事故その他の事故等(以下「事故等」という。)に対して、甲の消防長が応援要請を行った場合又は乙が事故等を認知した場合には、乙は消防応援を行うものとする。

(情報の共有)

第4条 乙の消防長は、事故等を認知して消防隊を出場させたときには、直ちにその状況を甲の消防長に連絡し、活動状況について情報を共有するものとする。

(火災の処理)

第5条 火災に係る活動の鎮火後の事務処理は甲が行い、件数を計上する。

(火災を除く事故等の処理)

第6条 火災を除く事故等の事務処理は乙が行い、件数を計上する。

(消防応援)

第7条 乙は消防応援として、乙の定める出場体制及び出場基準等に基づく消防隊数を出場させるものとする。

(経費の負担)

第8条 応援出場に要する経費の負担については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるところによる。

(1) 乙の負担

 消防機械器具の小破損の修理(その修理費が5万円以内とし、人件費及び材料費を含むものとする。)及び機関の燃料費

 職員の出場手当及び被服等についての諸経費(ただし、災害防ぎょ等の活動作業が5時間以上にわたる場合は除く。)

(2) 甲の負担

 前号に定める小破損の程度を超える消防機械器具の修理費(破損の原因が応援側の重大な過失によるものを除く。)

 化学消火に要した薬剤費

 建築物、工作物又は土地に対する補償費

 応援隊員及び一般人の死傷に伴う災害補償費、特別救慰金、弔慰金等

2 前項第2号エの応援隊員に対する災害補償費等は、応援市の定める条例、規則等の規定により支払うものとする。

(疑義)

第9条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じたときは、その都度双方協議のうえ決定するものとする。

1 この協定は、平成22年3月20日から施行する。

2 この協定の成立を証明するため本書2通を作成し、協定市等の長が記名押印のうえ、各自1通を保管する。

平成22年3月20日

大阪市長 平松邦夫

枚方寝屋川消防組合管理者

枚方市長 竹内脩

大阪市・枚方寝屋川消防組合消防応援協定

平成22年3月20日 種別なし

(平成22年3月20日施行)