○航空消防応援協定書
平成22年4月1日
消防組織法(昭和22年12月23日法律第226号)第39条の規定に基づき、大阪市と枚方寝屋川消防組合の航空消防の応援について、次のように協定を再締結する。
なお、本協定文書は、2通を作成し、大阪市長及び枚方寝屋川消防組合管理者において各1通を保管する。
平成22年4月1日
大阪市長
平松邦夫
枚方寝屋川消防組合管理者
竹内脩
大阪市・枚方寝屋川消防組合航空消防応援協定
(目的)
第1条 大阪市(以下「甲」という。)と枚方寝屋川消防組合(以下「乙」という。)との回転翼航空機(以下「航空機」という。)による消防業務の応援については、この協定の定めるところによる。
(運航の基準)
第2条 この協定に基づく航空機の運航は、別紙「大阪府下市町村消防用航空機運航要綱」の定めるところによる。
(指揮)
第3条 乙の要請に基づく航空機の運航の指揮は、乙の消防長又は消防署長が、機長に対し行う。
2 機長は、航空機運航上、気象条件が飛行に適しない場合又は航空機の性能限界を超える場合等重大な支障があると認めるときは、前項の規定にかかわらず自己の判断により適宜運航することができる。
(経費の負担)
第4条 乙の要請に基づく運行により発生した事故の処理に要する経費のうち、次に掲げるものは、乙の負担とする。ただし、甲の責に帰すべき重大な過失により発生した損害は、甲の負担とする。
(1) 航空機の修理費
(2) 建築物(家具什器等を含む。)、工作物又は土地等に関する補償費
(3) 航空隊員、搭乗者及び一般人の死傷に伴う損害補償、特別救慰金、弔慰金等
2 前項第3号に定める航空隊員及び甲の搭乗者に対する費用の支払いは、甲の定めるところによる。
3 前2項に定めていない経費の負担が生じたときは、甲乙双方協議のうえ決定する。
(この協定に規定しない事項等)
第5条 この協定に定めていない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙双方協議のうえ決定する。
附則
この協定は、平成22年4月1日から施行する。
別紙
大阪府下市町村消防用航空機運航要綱
(目的)
第1条 この要綱は、府下市町村(大阪市を除く市町村、以下「市町村」という。)が回転翼航空機(以下「航空機」という。)による消防業務実施にあたつて、必要な事項を定めることを目的とする。
(運航範囲)
第2条 航空機の運航は、大阪市域外の地域における、次の消防活動等で航空機の特性を十分に発揮することができ、しかもその必要性が認められる場合に限るものとする。
(1) 火災防ぎよに関すること
(2) 救急および救出に関すること
(3) 消防訓練に関すること
(4) 火災予防に関すること
(5) 広報に関すること
(6) 調査に関すること
(7) その他消防長(町村長)が特に必要と認める業務に関すること
2 航空機の運航は、次に掲げるところによる。
(1) 火災防ぎよ時の運航は、第3出場または、これに準ずる出場以上の場合とする。ただし、特異な場合は、この限りでない。
(2) 救急時の運航は、救急現場への到着時間又は医療機関への搬送時間の短縮等、傷病者の救命効果が十分期待できる場合とする。
(3) 救出時の運航は、消防長(町村長)が特に航空機による救出を必要と認めたときとする。
(4) 航空機による物資、資器材等の輸送は、陸上または海上輸送によりがたい場合とする。ただし、陸上または海上輸送が可能な場合であつても、航空機の使用が十分有利と認められるときは、この限りでない。
(運航計画)
第3条 消防長(町村長)は、年間運航計画および、月間運航計画を定める場合は、大阪市消防局航空機運航管理者(以下「運航管理者」という。)と調整するものとする。
(使用依頼等)
第4条 消防長(町村長)は、航空機を使用しようとするときは、10日前までに運航管理者に航空機使用・とう乗依頼書(様式第1号)を、さらにとう乗させるときは、同意書(様式第2号)および誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、前段に定める手続をとるいとまのないときは、この限りでない。
2 航空機を使用する業務について、全体計画がある場合は、航空機使用・とう乗依頼書に添付するものとする。
3 航空基地以外の場所を使用しての着陸および高度300メートル以下の低空飛行または物件投下を目的とする場合にあつては、第1項に規定する航空機使用・とう乗依頼書を提出する前に着陸および訓練の可否等について航空隊長と事前協議を行なうとともに、その場所の所有者、管理者の承諾と周辺居住者の了解を得ておかなければならない。
(とう乗)
第5条 消防長(町村長)は、とう乗者が指定された時刻にとう乗できないとき、または、とう乗者を変更しようとするときは、速やかに運行管理者の承認を得なければならない。
2 とう乗者は、航空機の飛行中いかなる場合においても、機長の指示に従わなければならない。
(消防活動等の終了報告)
第6条 消防長(町村長)は、航空機による消防活動等が終了したときは、速やかに運行管理者に、その旨を報告しなければならない。
(緊急時の優先運航)
第7条 緊急を要する場合における航空機の運航は、運航計画に基づく運行に優先するものとする。
(臨時離着陸場)
第8条 消防長(町村長)は、臨時離着陸場の実態をは握しておかなければならない。
附則
この要綱は、昭和45年6月1日から実施する。
附則
この改正要綱は、昭和52年6月9日から実施する。
附則
この一部改正は、昭和57年1月29日から施行し、昭和56年4月8日から適用する。
附則
この一部改正は、平成12年2月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成22年2月8日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
様式 略