○大阪府下広域消防相互応援協定

平成26年4月1日

大阪府下広域消防相互応援協定の再締結について

大東四條畷消防組合の消防業務開始に伴い、大阪府下広域消防相互応援協定(昭和63年9月1日)を次のように再締結する。

(目的)

第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、大阪府域内(以下「府下」という。)において大規模な災害等が発生した場合における消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。

(協定市等)

第2条 この協定は、府下の市町村(消防の一部事務組合にあっては、当該組合をいう。以下「協定市等」という。)相互間において締結するものとする。

(対象とする災害)

第3条 この協定の対象とする災害は、次に掲げる災害とする。

(1) 大規模な地震、風水害等の自然災害

(2) 林野火災、高層建築物火災又は危険物施設火災等の大規模な火災

(3) 武力攻撃による災害

(4) 放射性物質、生物剤又は化学剤による災害

(5) 航空機災害又は列車事故等集団救急救助事故

(6) その他前各号に掲げる災害に準ずる災害で、応援が必要と判断されるもの

(応援要請)

第4条 この協定に基づく応援要請は、前条各号に規定する災害が発生した協定市等(以下「受援市等」という。)の長又は消防長が受援市等の消防力によっては、災害の防ぎょ又は救助等が著しく困難と認める場合は、第2条に規定する他の協定市等(以下「応援市等」という。)の長又は消防長に対して行うものとする。

2 前項に規定する応援要請は、電話等により次の事項を明確にして行うものとし、事後すみやかに文書を提出するものとする。

(1) 災害の発生日時、場所及び状況

(2) 必要とする人員、車両及び資器材等

(3) 集結場所及び連絡担当者

(4) その他必要事項

(応援隊の派遣)

第5条 応援市等の長又は消防長は、前条の規定により応援要請を受けたとき、業務に重大な支障がない限り応援を行うものとする。

2 応援市等の長又は消防長は、前条の応援要請に応ずることができない場合は、その旨すみやかに受援市等の長又は消防長に通報するものとする。

3 応援市等の長又は消防長は、当該災害の規模、状況等により応援の必要があり、かつ、受援市等の長又は消防長が応援要請を行うことが困難であると認められるときは、要請を待つことなく応援出場することができるものとする。この場合、第4条第1項の応援要請があったものとみなす。

(応援隊の指揮)

第6条 受援市等における応援隊の指揮は、受援市等の長又は消防長が、応援隊の長に対して行うものとする。

(経費の負担)

第7条 応援出場に要する経費の負担については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか次の区分によるものとする。

(1) 応援のために要した経常的な経費は応援市等の負担とする。ただし、要請により特別に調達した燃料費等は、受援市等の負担とする。

(2) 受援市等の指揮下における活動中に発生した職員の死傷に伴う賞じゅつ金等及び第三者に対する損害賠償費、損失補償費は受援市等の負担とする。

2 経費負担について疑義を生じた事項については、その都度双方協議のうえ決定するものとする。

(情報提供等)

第8条 協定市等は、この協定の効率的な運用を図るために必要な各種消防情報等を相互に通知するものとする。

(協定市等以外への応援)

第9条 協定市等は、協定市等以外において第3条に定める災害が発生し消防隊の応援要請を受けたときは、積極的に応援を行うものとする。

(実施細目)

第10条 この協定の実施について必要な事項は、協定市等の長又は消防長が協議して定めるものとする。

(疑義の協議)

第11条 この協定に規定していない事項又は疑義を生じた事項については、その都度協定市等が協議のうえ決定するものとする。

1 この協定は、平成26年4月1日から施行する。

2 この協定の成立を証明するため、本書32通を作成し、協定市等の長が記名押印のうえ、各自1通を保管する。

大阪府下広域消防相互応援協定

平成26年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)