○大阪府北ブロツク消防相互応援協定

昭和40年6月22日

消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条に基づき、吹田市、守口市、高槻市、枚方市、茨木市、寝屋川市、門真市、大東市、三島町、四條畷町、交野町、島本町、枚方寝屋川消防組合および守口市、門真市消防組合との間における消防の相互応援について、次のように協定する。

第1条 吹田市、守口市、高槻市、枚方市、茨木市、寝屋川市、門真市、大東市、三島町、四條畷町、交野町、島本町、枚方寝屋川消防組合および守口市門真市消防組合(以下「大阪府北ブロツク」という。)との間における消防の相互応援については、この協定の定めるところによる。

第2条 大阪府北ブロツク区域内の消防機関の消防長及び消防団長は火災防ぎよの為、各機関に支障のない限り、次の区分により相互に応援隊を派遣するものとする。

(1) 消防機関がなんらかの情報により区域内における火災の発生を認知したときは、消防長又は消防団長はそれぞれ当該区域に対して1分隊(消防自動車1台及び所要の消防隊員をいう。以下同じ。)を派遣する。

(2) 区域内の各消防機関が各々の管轄区域の境界線附近に火災の発生を認知したときは、各市町の消防長及び消防団長はそれぞれ当該区域に対して必要分隊を派遣する。

(3) 区域内における火災の規模が拡大するおそれがある場合において、消防長又は消防団長から応援の要請があつたときは、前各号の規定にかかわらず相互にその要請区域に対して必要分隊を派遣する。

第3条 前条の場合において、受援地における応援隊の指揮は、受援地の消防長(消防署長)又は消防団長が応援隊の長に対して行う。

第4条 第2条による応援に要した経費の負担については、別に定めがあるもののほか、次の区分によるものとする。

(1) 消防機器の破損の修理、機関の燃料、隊員の諸手当及び被服等についての諸経費は応援側の負担とする。

(2) 要請地域の現場到着並に帰着までの途中で交通事故による消防隊員及び市、町住民に対する死傷に伴う諸経費は応援側の負担とする。

(3) 現場活動中に発生した事故のうち、次に掲げる諸経費は受援側の負担とする。

(ア) 消防作業従事者等の公務災害補償については、関係市町長が協議のうえ定める補償費。

(イ) 建築物、工作物、農作物又は土地に対する補償費。

(4) 前各項以外の経費については、その都度関係市町協議のうえ決定するものとする。

第5条 区域内の消防長又は消防団長は火災防ぎよ以外の消防業務及び救急業務について応援を求める必要があるときは、互いに消防隊員の派遣又は消防施設の利用について要請することが出来る。

2 前項の応援要請があつたときは、互いに消防業務の執行に支障がない限り要請に応ずるものとする。この場合における所要経費の負担区分については、その都度関係市町協議のうえ、決定するものとする。ただし、救急業務の応援に要した経費の負担については第4条を準用する。

第6条 この協定に定めのない事故又は疑義を生じた事故については、その都度関係市町に於いて協議のうえ決定するものとする。

本協定締結前に各市町において、実施されている応援協定の主旨はこれを尊重する。この協定は昭和40年7月1日から実施する。

大阪府北ブロツク消防相互応援協定

昭和40年6月22日 種別なし

(昭和40年7月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和40年6月22日 種別なし