○枚方市、八幡市、枚方寝屋川消防組合消防相互応援協定

昭和50年11月19日

制定

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条に基づく枚方市(以下「甲」という。)、八幡市(以下「乙」という。)及び枚方寝屋川消防組合(以下「丙」という。)との間における消防の相互応援については、この協定の定めるところによる。

第2条 甲、乙、丙の消防機関の消防長及び消防団長は、甲、乙または丙の火災防ぎよのため、各機関に支障のない限り次の区分により相互に応援隊を派遣するものとする。

(1) 甲、乙または丙の消防機関がなんらかの情報により応援区域内における火災の発生を覚知したときは、当該区域に対して1分隊(消防自動車1台及び所要の消防隊員をいう。以下同じ。)を派遣する。

(2) 甲、乙または丙の消防機関がそれぞれの管轄区域の境界線付近に火災の発生を覚知したときは、当該火災現場に対して必要分隊を派遣する。

(3) 管轄区域内における火災の規模が拡大するおそれがある場合において消防長または消防団長から応援の要請があつたときは、前各号の規定にかかわらず相互にその要請区域に対して必要分隊を派遣する。

第3条 前条の場合において受援地における火災防ぎよ活動の実施については、受援地の消防長が指揮するものとする。

第4条 応援に要した経費については、次の区分によるものとする。

(1) 消防機器の破損の修理、機関の燃料、隊員の諸手当及び被服等についての諸経費は応援側の負担とする。

(2) 応援消防隊の死傷に伴なう災害補償、賞じゆつ金及び弔慰金の諸経費は、応援側の負担とする。

(3) 受援地において発生した次の事故による費用は、受援側の負担とする。

 建築物、工作物、農作物または土地に対する補償費

 一般人の死傷に伴なう損害賠償その他の諸経費

(4) 前各号のほか必要な経費の負担については、そのつど甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

第5条 この協定に定めのない事故または疑義を生じた事項については、そのつど甲、乙及び丙が協議のうえ決定するものとする。

第6条 この協定の有効期間は、昭和50年11月19日から昭和51年12月31日までとする。

2 前項の期間満了の1カ月前に、甲、乙または丙のいずれの側からもこの協定改定の意思表示がないときは、さらに1年間有効期間を延長するものとし、その後も同様とする。

3 甲、乙または丙は、この協定の有効期間中であつても三者協議のうえ、この協定を改定することができる。

枚方市、八幡市、枚方寝屋川消防組合消防相互応援協定

昭和50年11月19日 種別なし

(昭和52年11月28日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和50年11月19日 種別なし
昭和52年11月28日 訓令第11号