○枚方市、枚方寝屋川消防組合、生駒市消防相互応援協定
平成31年4月1日
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条に基づく枚方市(以下「甲」という。)、枚方寝屋川消防組合(以下「乙」という。)及び生駒市(以下「丙」という。)との間における消防の相互応援については、この協定の定めるところによる。
第2条 甲、乙又は丙の消防長又は消防団長は、管内の警防活動に支障のない限り次の区分により相互に応援隊を派遣するものとする。
(1) 甲、乙又は丙の消防機関が甲と丙の境界線付近での火災の発生を覚知したとき又は救急事案を覚知したときは、当該災害現場に対して応援隊を派遣する。
(2) 管轄における火災の規模が拡大するおそれがある場合又は大規模な災害若しくは集団災害等が発生した場合において、消防長から応援の要請があったときは、相互にその要請区域に対して応援隊を派遣する。
第3条 前条の場合において受援地における警防活動の実施については、受援地の消防長が指揮するものとする。
第4条 応援に要した経費については、次の区分によるものとする。
(1) 消防機器の破損の修理、機関の燃料、隊員の諸手当及び被服等についての諸経費は、応援側の負担とする。
(2) 隊員の死傷に伴う災害補償、賞じゅつ金及び弔慰金の諸経費は、応援側の負担とする。
(3) 受援地において発生した次の事故による費用は、受援側の負担とする。
ア 建築物、工作物、農作物又は土地に対する補償費
イ 一般人の死傷に伴う損害賠償その他の諸経費
(4) 前3号のほか必要な諸経費の負担については、その都度甲、乙及び丙が協議のうえ決定するものとする。
第5条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲、乙及び丙が協議のうえ決定するものとする。
第6条 この協定の有効期間は、締結日から1年間とする。
2 前項の期間満了の1か月前に、甲、乙又は丙のいずれからもこの協定の廃止の意思表示がないときは、さらに1年間有効期間を延長するものとし、その後も同様とする。
3 甲、乙及び丙は、この協定の有効期間中であっても、三者協議のうえ、この協定を改定することができる。
この協定の成立を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印のうえ、各自1通を保有する。