○大阪市・枚方寝屋川消防組合航空消防応援協定
昭和45年10月1日
制定
(目的)
第1条 大阪市(以下「甲」という。)と枚方寝屋川消防組合(以下「乙」という。)との回転翼航空機(以下「航空機」という。)による消防業務の応援については、この協定の定めるところによる。
(運航の基準)
第2条 この協定に基づく航空機の運航は、別紙「大阪府下市町村消防用航空機運航要綱」の定めるところによる。
(指揮)
第3条 乙の要請に基づく航空機の運航の指揮は、乙の消防長又は消防署長が、機長に行なう。
2 機長は、航空機運航上、気象条件が飛行に適しない場合又は航空機の性能限界を越える場合等重大な支障があると認めるときは、前項の規定にかかわらず自己の判断により適宜運航することができる。
(賠償責任)
第4条 乙の要請に基づく運航により発生した事故の処理に要する経費のうち、次に掲げるものは、乙の負担とする。ただし、甲の責に帰すべき重大な過失により発生した損害は、甲の負担とする。
(1) 航空機の修理費
(2) 建築物(家具什器等を含む。)、工作物又は土地等に関する補償費
(3) 航空隊員、搭乗者及び一般人の死傷に伴う損害補償、特別救慰金、弔慰金等
2 前項第3号に定める航空隊員及び甲の搭乗者に対する費用の支払いは、甲の定めるところによる。
3 前2項の規定に定めのない経費負担が生じたときは、双方協議のうえ決定する。
(この協定に規定しない事項等)
第5条 この協定に規定しない事項又は疑義を生じた事項については、甲、乙双方協議のうえ決定する。
附則
この協定は、昭和45年10月1日から実施する。