○市域境界線上に位置する消防対象物の取扱いに関する協定に基づく覚書(対大東四條畷消防組合)

平成26年4月1日

第1条 この覚書は、枚方寝屋川消防組合と大東四條畷消防組合との間における市域境界線上に位置する消防対象物の取扱いに関する協定(以下「協定」という。)第9条に基づき、協定の運用について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 双方の消防長は、協定第2条第2項第1号及び第2号に該当する消防対象物並びにこれら消防対象物について事務処理を行う組合に関する一覧表を作成し、これを常に正確かつ最新の状態に保つよう努めるものとする。

第3条 協定第4条に定める警防活動上重要な情報とは、次に掲げる情報をいい、事務処理を行う組合の消防長は、当該情報を入手したときは関係資料を事務処理を行わない組合の消防長に送付するものとする。

(1) 5階建以上の建築物で不特定多数の者が出入するもの

(2) 地下駅舎及びこれに付帯する施設

(3) 学校

(4) 劇毒物、高圧ガス、放射性同位元素又は危険物等を貯蔵し、製造し、又は取扱う施設で災害発生時の警防活動に重大な支障を及ぼすおそれのあるもの

(5) その他人命危険が高いもの

第4条 協定第6条に基づき、建築許可等の同意に関する事前の協議要領等は、次によるものとする。

(1) 事務処理を行わない組合の消防長は、建築許可等の同意を行う前に次の事項について様式第1号により事務処理を行う組合の消防長に通知し、意見を求めるものとする。

 建築物の概要

 消防用設備等の設置の要否又は設置の状況

 防火に関する規定の適否(に掲げるものを除く。)

 その他参考となる事項

 消防長又は消防署長の意見

(2) 前号により意見を求められた場合において、事務処理を行う組合の消防長は、速やかに様式第2号により意見を付し、事務処理を行わない組合の消防長に回答するものとする。

(3) 事務処理を行わない組合の消防長は、消防法第7条第2項に基づき、建築許可等の同意について特定行政庁等に通知したときは、その写しを事務処理を行う組合の消防長に送付するものとする。

(4) 事務処理を行わない組合の消防長又は事務処理を行う組合の消防長は、第1号又は第2号に基づき文書で通知又は回答することにより、消防法第7条第2項に定める期限内に特定行政庁等に通知することができないと判断したときは、該当事項を口頭により行うことができる。なお、この場合においては、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。

第5条 火災の原因及び損害の調査事務について、いずれの組合が火災件数として計上するかの基準は、次によるものとする。

(1) 個々の消防対象物のうち、火災の発生した消防対象物が境界線上に位置するものについては、次による。

 1つの出火点から拡大し、燃焼範囲が境界線を越えた火災については、当該火災の出火した地域を管轄する組合の火災件数とする。

 燃焼主体が境界線上にあって、出火点がいずれの組合に属するか推測しがたい火災については、事務処理を行う組合の火災件数とする。

(2) 前号以外のものについては、当該火災の発生した消防対象物を管轄する組合の火災件数とする。

2 前項により火災件数として計上する組合と事務処理を行う組合が異なる場合の事務要領は、次によるものとする。

(1) 事務処理を行う組合は、火災の原因及び損害の調査事務終了後、速やかに関係書類の写しを火災件数として計上する組合に送付しなければならない。

(2) り災証明書等は、原則として事務処理を行う組合が発給する。なお、手数料については、当該証明書等を発給する組合の条例等の定めるところによる。

(3) 捜査機関、裁判所等からの照会又は証人等の要請に係る事務は、事務処理を行う組合が処理する。

第6条 協定第5条に基づく措置命令等とは、命令、告発及び代執行をいう。

2 協定第5条に基づき、措置命令等を行うときに事前に協議しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) いずれの組合が措置命令等を行うかについて

(2) 措置命令等の必要性及びその内容について

(3) 罪名及び適用法条について

(4) 過去の指導経過その他必要な事項について

第7条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度双方の消防長が協議の上、決定するものとする。

第8条 本覚書文書は、2通作成し、双方の消防長において各1通を保管する。

この覚書は、平成26年4月1日から実施する。

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市域境界線上に位置する消防対象物の取扱いに関する協定に基づく覚書(対大東四條畷消防組合)

平成26年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年4月1日 種別なし