○市域境界線上に位置する消防対象物の取扱いに関する協定(対交野市)
昭和54年3月31日
締結
枚方寝屋川消防組合(以下「甲」という。)と交野市(以下「乙」という。)との間における市域境界線上に位置する消防対象物及び新たに市域境界線上に位置することとなる消防対象物の取扱い(消防組織法第21条の規定に基づく甲乙の消防相互応援協定に定める事項は除く。)について次のように協定する。
第1条 この協定は、甲及び乙の市域境界線上に位置する消防対象物及び新たに市域境界線上に位置することとなる消防対象物(消防法第3章に定める危険物製造所等を除き以下「境界線上に位置する消防対象物」という。)に対する消防法に基づく立入検査、消防用設備等の設置指導、防火管理並びに火災の原因及び損害の調査等の事実上の事務処理(以下「事務処理」という。)の一元化をはかり、住民の便宜等を考慮するとともに、消防行政の執行を適正かつ効率的に行うことを目的とする。
第2条 この協定で境界線上に位置する消防対象物とは次の形態のものをいう。
(1) 単体の消防対象物が境界線上に位置するもの
(2) 同一事業所の敷地を境界線により分割されている場合で、当該敷地内に所在する消防対象物のいずれかが、境界線上に位置するもの
(3) 同一事業所の敷地を境界線により分割されているが、当該敷地内に所在する消防対象物のいずれもが境界線上に位置しないもの
2 前項に定める境界線上に位置する消防対象物に対し、甲又は乙のどちらが事務処理を行うかの基準は次による。
(1) 甲の施設(甲を組織する枚方市及び寝屋川市の施設を含む。)は甲が処理し、乙の施設は乙が処理する。
(2) 消防法令に基づき消防用設備等の設置又は防火管理者を選任しなければならないものは次の順位による。
ア 協定締結の日までにすでに組合又は市(以下「市等」という。)のいずれかで全てについて事務処理を行つているものについては、従前のとおりとする。
イ 境界線上に位置する消防対象物の敷地の過半を占める市等において処理する。
(3) 住宅、小規模店舗等前各号に掲げる以外のものは居住者等の住所の所在する市等において処理する。
第3条 新たに事務処理を行うこととなつた市等の消防長は、当該消防対象物の関係者にその旨の通知をしなければならない。
第4条 事務処理を行う市等の消防長は、境界線上の消防対象物に対する立入検査等により警防活動上重要な情報を入手した場合は、事務処理を行わない市等の消防長に連絡しなければならない。
第5条 甲及び乙の消防長は、消防法令に基づき境界線上に位置する消防対象物に対して措置命令等を行うときは、事前に協議しなければならない。
第6条 事務処理を行わない市等の消防長は、消防法第7条に基づく建築許可等の同意を求められたときは、事務処理を行う市等の消防長と事前に協議した後でなければ当該建築許可等の同意をすることはできない。
第7条 この協定に基づく事務処理を行うに必要な費用は、事務処理を行う市等の負担とする。ただし、第5条に基づく措置命令等に伴う損失の補償に要する費用は、措置命令等を行う市等の負担とする。
第8条 この協定の解釈について疑義を生じた場合は、その都度甲乙協議のうえ決定する。
第9条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、甲乙の消防長が協議のうえ定める。
第10条 本協定文書は、2通作成し、甲と乙において各1通を保管する。
附則
この協定は、昭和54年4月1日から実施する。