○市域境界線上に位置する消防対象物の取扱いに関する協定に基づく覚書(対八幡市)

平成24年5月25日

第1条 この覚書は、枚方寝屋川消防組合と八幡市との間における市域境界線上に位置する消防対象物の取扱いに関する協定(以下「協定」という。)第9条に基づき協定の運用について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 協定第2条に該当する消防対象物並びにこれら消防対象物について事務処理を行う組合又は市(以下「市等」という。)は、別添一覧表(以下「一覧表」という。)のとおりとし、いずれかの市等において新たに追加、修正、廃止等の必要があると認められた場合には、速やかに相互の市等において確認し、一覧表に必要事項を記載すること。なお、一覧表にあっては別編冊とする。

第3条 協定第4条に定める警防活動上重要な情報とは、次に掲げる情報をいい、事務処理を行う市等の消防長は、関係資料を事務処理を行わない市等の消防長に送付するものとする。

(1) 危険物、指定可燃物、圧縮アセチレンガス又は液化石油ガス等を貯蔵し、製造し、又は取扱う施設で災害発生時等の警防活動に重大な支障を及ぼすおそれのあるもの。

(2) その他特異な事項

第4条 協定第6条に基づき、建築許可等の同意に関する事前の協議要領等は、次によるものとする。

(1) 事務処理を行わない市等の消防長は、建築許可等の同意を行う前に、事務処理を行う市等の消防長に通知し、意見を求めるものとする。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(2) 前号本文により意見を求められた場合において、事務処理を行う市等の消防長は、速やかに意見を付し、事務処理を行わない市等の消防長に回答するものとする。

(3) 事務処理を行わない市等の消防長は、消防法第7条第2項に基づき、建築許可等の同意について特定行政庁等に通知したときは、その写しを事務処理を行う市等の消防長に送付するものとする。

(4) 事務処理を行わない市等の消防長又は事務処理を行う市等の消防長は、第1号又は第2号に基づき文書で通知又は回答することにより、消防法第7条第2項に定める期限内に、特定行政庁等に通知することができないと判断したときは、該当事項を口頭により行うことができる。この場合においては、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。

第5条 火災が発生した場合における、火災件数の計上基準は、次によるものとする。

(1) 出火点を管轄する市等の火災件数とする。

(2) 出火点がいずれの市等に属するか推測しがたい場合は、事務処理を行う市等の火災件数とする。

2 前項の場合において、火災件数を計上する市等と事務処理を行う市等が異なる場合の事務処理は、次によるものとする。

(1) 事務処理を行う市等は、調査結果の写しを速やかに火災件数を計上する市等に送付するものとする。

(2) り災証明書等は、原則として事務処理を行う市等が発給し、その手数料については、当該証明書等を発給する市等の条例等の定めるところによる。

(3) 捜査機関、裁判所等から照会又は証人等の要請にかかる事務は、事務処理を行う市等が処理する。

第6条 協定第5条に基づく措置命令等とは、命令、告発及び代執行をいう。

2 協定第5条に基づき、措置命令等を行うときに事前に協議しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 措置命令等を行う市等

(2) 措置命令等の必要性及びその内容

(3) 罪名及び適用法条

(4) 過去の指導経過その他必要な事項

第7条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度双方の消防長が協議のうえ決定するものとする。

第8条 本覚書文書は、2通作成し、双方の消防長において各1通を保管する。

この覚書は、平成24年5月25日から実施する。

市域境界線上に位置する消防対象物の取扱いに関する協定に基づく覚書(対八幡市)

平成24年5月25日 種別なし

(平成24年5月25日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成24年5月25日 種別なし