○第二京阪道路(巨椋池インターチェンジから枚方東インターチェンジまで)消防相互応援協定

平成18年7月1日

消防組織法の規定に基づき、京都市、宇治市、久御山町、八幡市、京田辺市及び枚方寝屋川消防組合(以下「協定市町等」という。)は、第二京阪道路の巨椋池インターチェンジから枚方東インターチェンジまでの間(以下「第二京阪」という。)における消防の相互応援に関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、第二京阪において、火災、救急事故、救助事故等(以下「災害」という。)が発生した場合に協定市町等が相互に応援し、災害による被害の軽減を図ることを目的とする。

(応援)

第2条 協定市町等の長は、災害が発生した場所を管轄する協定市町等の長の応援要請に基づき、消防隊、救急隊、救助隊その他の隊(以下「応援消防隊等」という。)の派遣を行うものとする。

(応援消防隊等の指揮)

第3条 応援消防隊等に対する指揮は、原則として受援側の協定市町等の消防長が執るものとする。

(経費の負担)

第4条 応援に要した経費の負担は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 応援隊員の諸手当、車両等の燃料費その他の経常的な経費及び応援隊員の公務災害に係る諸経費は、応援側の負担とする。

(2) 受援地において発生した一般人の死傷及び建物、工作物の破損等に対する補償その他の経費は、原則として受援側の負担とする。

(3) 前2号に掲げる経費のほか、必要な経費の負担については、応援側の協定市町等の長及び受援側の協定市町等の長が協議のうえ、そのつど定めるものとする。

(実施の細目)

第5条 この協定の実施に関して必要な細目は、協定市町等の消防長が協議のうえ、定めるものとする。

(有効期間)

第6条 この協定の有効期間は、平成18年7月1日から平成19年3月31日までとする。

2 前項の期間満了の1箇月前までに、協定市町等の長のいずれからも改定又は廃止の意思表示がないときは、更に1年間期間を延長するものとし、以降も同様とする。

(その他)

第7条 この協定について疑義又は変更の必要が生じたときは、協定市町等の長が協議のうえ、そのつど決定するものとする。

2 この協定の締結を証するため、本書6通を作成し、協定市町等の長が記名押印のうえ、各自1通を保管するものとする。

第二京阪道路(巨椋池インターチェンジから枚方東インターチェンジまで)消防相互応援協定

平成18年7月1日 種別なし

(平成18年7月1日施行)