○第二京阪道路(巨椋池インターチェンジから枚方東インターチェンジまで)消防相互応援協定に基づく覚書
平成22年3月20日
第二京阪道路(巨椋池インターチェンジから枚方東インターチェンジまで)消防相互応援協定(以下「協定書」という。)第5条の規定に基づき、次のとおり覚書を定める。
(用語の定義)
第1条 この覚書における用語の定義は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 管轄消防長とは、災害が発生した場所(以下「災害現場」という。)を管轄する市町及び消防組合(以下「協定市町等」という。)の消防長をいう。
(2) 担当消防長とは、第1次出動担当となる協定市町等の消防長をいう。
(3) 第2担当消防長とは、第2次出動担当となる協定市町等の消防長をいう。
(4) 第3担当消防長とは、第3次出動担当となる協定市町等の消防長をいう。
(5) 消防隊等とは、消防隊、救急隊、救助隊その他の隊をいう。
(応援要請)
第2条 協定書第2条の規定による応援要請は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 応援要請は、管轄消防長が行うものとする。
(2) 協定市町等の消防長は、災害を覚知したときは、担当消防長へ通報するものとする。この場合において、当該通報は、管轄消防長の応援要請とみなす。
(3) 担当消防長は、災害の規模に応じて第2担当消防長及び第3担当消防長に対して消防隊等の出動の要請を行うことができる。この場合において、当該要請は、管轄消防長の応援要請とみなす。
(4) 前3号の応援要請等は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
ア 災害の発生場所、種別及び概要
イ 死傷者の有無、人数及び程度
ウ その他必要な事項
(5) 協定市町等の消防長は、応援の効果的な運用を図るため、緊密な通報連絡体制を維持するものとし、その通報連絡体制は別図のとおりとする。
(応援出動)
第3条 災害現場への出動は、別表に掲げる区分により出動するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(指揮)
第4条 消防活動の指揮は、災害現場へ最先着した消防隊等の最高指揮者が執るものとする。ただし、管轄消防長が出動させた消防隊等が到着したときは、当該消防隊等の最高指揮者が執るものとする。
(調査)
第5条 火災の調査は、管轄消防長が行う。
2 応援出動した消防長は、消防活動の結果を消防隊等活動通知書(別記様式)により管轄消防長に通知するものとする。
(情報交換)
第6条 協定市町等の消防長は、協定の円滑な運用を期するため、必要な情報を相互に交換するものとする。
(補則)
第7条 この覚書は、協定市町等の消防長が協議により改定することができる。
2 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協定市町等の消防長が協議のうえ、そのつど決定するものとする。
3 この覚書の成立を証するため、本書6通を作成し、記名押印のうえ、各自1通を保管するものとする。
別表(第3条関係)
第二京阪道路区間出動担当表
上り線
災害現場 | 第1次出動担当 | 第2次出動担当 | 第3次出動担当 |
枚方東IC~八幡東IC | 枚方寝屋川消防組合 | 京田辺市消防本部 | 八幡市消防本部 |
八幡東IC~久御山JCT | 八幡市消防本部 | 久御山町消防本部 | 京田辺市消防本部 |
久御山JCT~巨椋池IC | 八幡市消防本部 | 久御山町消防本部 | 京田辺市消防本部 |
下り線
災害現場 | 第1次出動担当 | 第2次出動担当 | 第3次出動担当 |
巨椋池IC~久御山JCT | 久御山町消防本部 | 京都市消防局 | 宇治市消防本部 |
久御山JCT~久御山南IC | 久御山町消防本部 | 宇治市消防本部 | 京都市消防局 |
久御山南IC~京田辺松井IC | 久御山町消防本部 | 京田辺市消防本部 | 八幡市消防本部 |
京田辺松井IC~枚方東IC | 京田辺市消防本部 | 八幡市消防本部 | 久御山町消防本部 |
久御山JCT
災害現場 | 第1次出動担当 | 第2次出動担当 | 第3次出動担当 |
A,H ランプ | 八幡市消防本部 | 久御山町消防本部 | 京田辺市消防本部 |
C,G ランプ | 久御山町消防本部 | 京都市消防局 | 宇治市消防本部 |
八幡京田辺JCT
災害現場 | 第1次出動担当 | 第2次出動担当 | 第3次出動担当 |
A ランプ (Iランプ合流までの間) | 枚方寝屋川消防組合 | 京田辺市消防本部 | 八幡市消防本部 |
E ランプ (Aランプ合流までの間) | 久御山町消防本部 | 京田辺市消防本部 | 八幡市消防本部 |
別図(第2条関係)
通報連絡体制