○第二京阪道路(巨椋池インターチェンジから枚方東インターチェンジまで)消防相互応援協定に基づく覚書

平成22年3月20日

第二京阪道路(巨椋池インターチェンジから枚方東インターチェンジまで)消防相互応援協定(以下「協定書」という。)第5条の規定に基づき、次のとおり覚書を定める。

(用語の定義)

第1条 この覚書における用語の定義は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 管轄消防長とは、災害が発生した場所(以下「災害現場」という。)を管轄する市町及び消防組合(以下「協定市町等」という。)の消防長をいう。

(2) 担当消防長とは、第1次出動担当となる協定市町等の消防長をいう。

(3) 第2担当消防長とは、第2次出動担当となる協定市町等の消防長をいう。

(4) 第3担当消防長とは、第3次出動担当となる協定市町等の消防長をいう。

(5) 消防隊等とは、消防隊、救急隊、救助隊その他の隊をいう。

(応援要請)

第2条 協定書第2条の規定による応援要請は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 応援要請は、管轄消防長が行うものとする。

(2) 協定市町等の消防長は、災害を覚知したときは、担当消防長へ通報するものとする。この場合において、当該通報は、管轄消防長の応援要請とみなす。

(3) 担当消防長は、災害の規模に応じて第2担当消防長及び第3担当消防長に対して消防隊等の出動の要請を行うことができる。この場合において、当該要請は、管轄消防長の応援要請とみなす。

(4) 前3号の応援要請等は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

 災害の発生場所、種別及び概要

 死傷者の有無、人数及び程度

 その他必要な事項

(5) 協定市町等の消防長は、応援の効果的な運用を図るため、緊密な通報連絡体制を維持するものとし、その通報連絡体制は別図のとおりとする。

(応援出動)

第3条 災害現場への出動は、別表に掲げる区分により出動するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(指揮)

第4条 消防活動の指揮は、災害現場へ最先着した消防隊等の最高指揮者が執るものとする。ただし、管轄消防長が出動させた消防隊等が到着したときは、当該消防隊等の最高指揮者が執るものとする。

(調査)

第5条 火災の調査は、管轄消防長が行う。

2 応援出動した消防長は、消防活動の結果を消防隊等活動通知書(別記様式)により管轄消防長に通知するものとする。

(情報交換)

第6条 協定市町等の消防長は、協定の円滑な運用を期するため、必要な情報を相互に交換するものとする。

(補則)

第7条 この覚書は、協定市町等の消防長が協議により改定することができる。

2 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協定市町等の消防長が協議のうえ、そのつど決定するものとする。

3 この覚書の成立を証するため、本書6通を作成し、記名押印のうえ、各自1通を保管するものとする。

別表(第3条関係)

第二京阪道路区間出動担当表

上り線

災害現場

第1次出動担当

第2次出動担当

第3次出動担当

枚方東IC~八幡東IC

枚方寝屋川消防組合

京田辺市消防本部

八幡市消防本部

八幡東IC~久御山JCT

八幡市消防本部

久御山町消防本部

京田辺市消防本部

久御山JCT~巨椋池IC

八幡市消防本部

久御山町消防本部

京田辺市消防本部

下り線

災害現場

第1次出動担当

第2次出動担当

第3次出動担当

巨椋池IC~久御山JCT

久御山町消防本部

京都市消防局

宇治市消防本部

久御山JCT~久御山南IC

久御山町消防本部

宇治市消防本部

京都市消防局

久御山南IC~京田辺松井IC

久御山町消防本部

京田辺市消防本部

八幡市消防本部

京田辺松井IC~枚方東IC

京田辺市消防本部

八幡市消防本部

久御山町消防本部

久御山JCT

災害現場

第1次出動担当

第2次出動担当

第3次出動担当

A,H ランプ

八幡市消防本部

久御山町消防本部

京田辺市消防本部

C,G ランプ

久御山町消防本部

京都市消防局

宇治市消防本部

八幡京田辺JCT

災害現場

第1次出動担当

第2次出動担当

第3次出動担当

A ランプ

(Iランプ合流までの間)

枚方寝屋川消防組合

京田辺市消防本部

八幡市消防本部

E ランプ

(Aランプ合流までの間)

久御山町消防本部

京田辺市消防本部

八幡市消防本部

別図(第2条関係)

通報連絡体制

画像

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平成22年3月20日 種別なし

(平成29年4月30日施行)

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沿革情報
平成22年3月20日 種別なし
平成29年4月30日 種別なし