○第二京阪道路(枚方東インターチェンジから第二京阪門真インターチェンジまで)消防相互応援協定に基づく覚書
平成22年1月27日
第二京阪道路(枚方東インターチェンジから第二京阪門真インターチェンジ(オンランプ、オフランプ含む。)まで)消防相互応援協定(以下「協定書」という。)第5条の規定に基づき、次のとおり覚書を定める。
(用語の定義)
第1条 この覚書における用語の定義は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 管轄消防長とは、災害が発生した場所(以下「災害現場」という。)を管轄する市及び消防組合(以下「協定市等」という。)の消防長をいう。
(2) 担当消防長とは、第1次出動担当となる協定市等の消防長をいう。
(3) 第2担当消防長とは、第2次出動担当となる協定市等の消防長をいう。
(4) 消防隊等とは、消防隊、救急隊、救助隊、その他の隊をいう。
(応援要請)
第2条 協定書第2条の規定による応援要請は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 応援要請は、管轄消防長が行うものとする。
(2) 協定市等の消防長は、災害を覚知したときは、担当消防長へ通報するものとする。この場合において、当該通報は、管轄消防長の応援要請とみなす。
(3) 担当消防長は、災害の規模に応じて第2担当消防長に対して消防隊等の出動の要請を行うことができる。この場合において、当該要請は、管轄消防長の応援要請とみなす。
(4) 前3号の応援要請等は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
ア 災害の発生場所、種別及び概要
イ 死傷者の有無、人数及び程度
ウ その他必要な事項
(5) 協定市等の消防長は、応援の効果的な運用を図るため、緊密な通報連絡体制を維持するものとし、その通報連絡体制は別図のとおりとする。
(応援出動)
第3条 災害現場への出動は、別表に掲げる区分により出動するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(指揮)
第4条 消防活動の指揮は、災害現場へ最先着した消防隊等の最高指揮者が執るものとする。ただし、管轄消防長が出動させた消防隊等が到着したときは、当該消防隊等の最高指揮者が執るものとする。
(調査)
第5条 火災の調査は、管轄消防長が行う。
2 応援出動した消防長は、消防活動の結果を消防隊等活動通知書(別記様式)により管轄消防長に通知するものとする。
(情報交換)
第6条 協定市等の消防長は、協定の円滑な運用を期すため、必要な情報を相互に交換するものとする。
(補足)
第7条 この覚書は、協定市等の消防長が協議により改定することができる。
2 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協定市等の消防長が協議の上、そのつど決定するものとする。
3 この覚書の成立を証するため、本書5通を作成し、記名押印の上、各自1通を保管するものとする。
別図(第2条関係)
通報連絡体制
別表(第3条関係)
第二京阪道路区間出動担当表
第二京阪道路
(1) 上り線
災害現場 | 第1次出動担当 | 第2次出動担当 |
第二京阪門真IC~寝屋川北IC | 守口市門真市消防組合 | 枚方寝屋川消防組合 |
寝屋川北IC~交野北IC | 枚方寝屋川消防組合 | 交野市消防本部 |
交野北IC~枚方東IC | 交野市消防本部 | 枚方寝屋川消防組合 |
(2) 下り線
災害現場 | 第1次出動担当 | 第2次出動担当 |
枚方東IC~枚方学研IC | 京田辺市消防本部 | 枚方寝屋川消防組合 |
枚方学研IC~交野南IC | 枚方寝屋川消防組合 | 交野市消防本部 |
交野南IC~寝屋川南IC | 枚方寝屋川消防組合 | 交野市消防本部 |
寝屋川南IC~第二京阪門真IC | 枚方寝屋川消防組合 | 四條畷市消防本部 |