○枚方寝屋川消防組合と交野市との間における消防通信指令事務の委託に関する規約
平成27年7月6日
(委託事務の範囲)
第1条 交野市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、交野市に係る次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を枚方寝屋川消防組合(以下「組合」という。)に委託する。
(1) 災害通報の受付に関する事務
(2) 前号の事務に伴う災害出動の指令、消防情報の通信及び関係機関への業務通報等の指令管制に関する事務
(3) 前2号の事務のために使用する消防通信指令施設の維持管理に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防通信指令の運営に関する事務
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、組合の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費(以下「委託費」という。)は、交野市が負担するものとする。この場合において、委託費の対象となる経費は、共同経費と個別経費とに区分し、組合の管理者(以下「管理者」という。)と交野市長とが協議して定めるものとする。
2 交野市は、前項の規定による各年度の委託費を当該年度の地方自治法第235条の5に規定する出納閉鎖日までに、組合に支払うものとする。
4 前項の均等割、世帯割及び人口割の対象経費に対する割合は、それぞれ次のとおりとする。
均等割 100分の6.0
世帯割 100分の47.0
人口割 100分の47.0
5 第3項の世帯割及び人口割の割合は、枚方市及び寝屋川市並びに交野市の前年度の9月末日現在における住民基本台帳の世帯数及び人口により按分して算出するものとする。
6 委託費のうち、個別経費は、その全額を交野市の負担とする。
(予算の執行)
第4条 管理者は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、毎年度、組合の歳入歳出予算に計上するものとする。
(決算の場合の措置)
第5条 管理者は、地方自治法第292条において準用する同法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、当該決算の委託事務に関する部分を交野市長に通知するものとする。
(条例等の制定又は改廃に係る措置)
第6条 管理者は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ交野市長に通知しなければならない。
2 管理者は、前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を交野市長に通知しなければならない。
3 交野市長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(委任)
第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、管理者と交野市長とが協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、告示の日から施行する。
(条例等の公表)
2 交野市長は、この規約の告示の際に、併せて委託事務に関する組合の条例等が交野市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出は、廃止の日をもってこれを打ち切り、管理者がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに交野市に還付しなければならない。