○枚方寝屋川消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例

令和3年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号)第21条第2項の規定に基づき、枚方寝屋川消防組合消防職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 機関手当

(2) 出場手当

(3) 感染症等対策業務手当

(4) 指令管制手当

(5) 高所等作業手当

(6) 夜間手当

(7) 国際緊急援助隊手当

(8) 緊急消防援助隊手当

(機関手当)

第3条 機関手当は、職員が消防用自動車、救急用自動車その他の消防業務の用に供される緊急自動車(以下「消防車両」という。)の運転業務等に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる従事の区分に応じ、当該各号に定める額(総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の消防車両の運転業務等に従事した場合は、当該額に2を乗じた額)とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる従事については、第3号に定める額を重ねて支給しない。

(1) 1当務 240円

(2) 1日 120円

(3) 1回 60円(120円を上限とする。)

(出場手当)

第4条 出場手当は、職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) 火災の防御、人命の救助その他の災害の防除の業務

(2) 救急業務

2 前項の手当の額は、当該業務1回につき次の各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する業務 700円

(2) 前項第2号に規定する業務 200円

3 第1項第1号に規定する業務(火災の防御又は人命の救助の業務以外の業務については、消防長が特に必要と認めたものに限る。)に継続して1時間以上従事した場合は、前項第1号に規定する額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加算する。

(1) 継続して業務に従事した時間が1時間以上2時間未満である場合 400円

(2) 継続して業務に従事した時間が2時間以上3時間未満である場合 800円

(3) 継続して業務に従事した時間が3時間以上である場合 1,200円

4 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士である交替制勤務職員が第1項第2号に規定する業務に従事した場合は、第2項第2号に規定する額に130円を加算する。

(感染症等対策業務手当)

第5条 感染症等対策業務手当は、職員が市民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症として、消防長が別に定める感染症の患者に対処するため前条第1項第1号又は第2号に規定する業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、当該業務に従事した日1日につき3,000円とする。

(指令管制手当)

第6条 指令管制手当は、交替制勤務職員が指令管制業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる従事の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1当務 170円

(2) 1日 80円

(高所等作業手当)

第7条 高所等作業手当は、交替制勤務職員が高所(地上10メートル以上で足場の不安定な箇所)、人の出入りの困難な深穴、水上又は水中(河川、池に限る。)第4条第1項に規定する業務又は訓練(消防署又は消防出張所の敷地内での訓練を除く。)等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、当該業務1件につき100円とする。

(夜間手当)

第8条 夜間手当は、午後5時15分から翌日の午前9時までを勤務する交替制勤務職員が、正規の勤務時間を午後10時から午前5時までに割り振られ、消防業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、当該勤務1回につき730円とする。

(国際緊急援助隊手当)

第9条 国際緊急援助隊手当は、職員が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)第2条に規定する国際緊急援助活動が行われる海外の地域において、同条各号に掲げる国際緊急援助活動に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、当該活動に従事した日1日につき4,000円とし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額をこれに加算する。ただし、第2号に定める額を加算するときは、第1号に定める額を加算しない。

(1) 心身に著しい負担を与えるものとして消防長が認める活動に従事した場合 2,000円

(2) 現地の治安の状況等により、心身に著しい緊張を与えるものとして消防長が認める活動に従事した場合 4,000円

3 国際緊急援助隊手当を支給するときは、他の特殊勤務手当は支給しない。

(緊急消防援助隊手当)

第10条 緊急消防援助隊手当は、職員が消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、災害が発生した市町村に出動し、同法第44条第1項に規定する消防の応援等に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、当該応援等に従事した日1日につき4,000円とする。

3 緊急消防援助隊手当を支給するときは、他の特殊勤務手当は支給しない。

(支給日)

第11条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(業務応援に伴う毎日勤務職員への支給)

第12条 この条例において、交替制勤務職員に支給することとされている特殊勤務手当は、業務応援に伴い当該業務に従事した毎日勤務職員についても支給する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(感染症等対策業務手当に係る読替え)

2 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項第2号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域に大阪府が指定された場合で、同項第1号に規定する期間内にあっては、第5条第1項中「感染症の患者」とあるのは、「感染症の患者又はその疑いのある者」と読み替えるものとする。

枚方寝屋川消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例

令和3年3月30日 条例第2号

(令和3年7月19日施行)