○枚方寝屋川消防組合事務決裁規則
令和3年3月31日
規則第5号
枚方寝屋川消防組合事務決裁規則(平成11年枚方寝屋川消防組合規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務の決裁及び専決その他について、別に定めのあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 常時、管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁者又は専決者(以下「決裁者等」という。)が不在(出張、病気その他の事故により決裁することができない状態をいう。以下同じ。)の場合に、あらかじめ指定された者が、臨時に最終的な意思決定を行うことをいう。
(4) 合議 決裁を受けるべき事項に係る事務に関連する事務を所管し、又は担当する職にある者が、その事務との関連上においてその意思決定に関与することをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務の処理は、決裁を受けるべき事務を所管し、又は担当する者が起案し、順次所属上司の決定関与を経て、決裁者等の決裁を受けなければならない。
(管理者の決裁事項)
第4条 管理者の決裁を要する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 組合議会の招集及び提出議案を決定すること。
(2) 組合議会及び関係市議会に提出する資料に関すること。
(3) 組合議会の権限に属する事項の専決処分を行うこと。
(4) 組合の基本方針及び将来構想計画を確定すること。
(5) 条例及び規則の制定及び改廃すること。
(6) 消防長の任免並びに管理者権限に属する分限及び懲戒を行うこと。
(7) 職員(特別職の非常勤職員を含む。)の任免及びその他重要又は特殊な人事を行うこと。
(8) 請願及び重要な陳情を処理すること。
(9) 重要な行政処分を行うこと。
(10) 予算の補正が将来必要とされる事業を決定すること。
(11) 消防本部の組織を定めること。
(12) 訴訟、和解、あっせん及び調停を行うこと。
(13) 債権を放棄すること。
(14) 他の行政機関との重要な協議を行うこと。
(15) 国・府に対する特に重要な申請(補助金等の交付申請を除く。)を行うこと。
(16) 重要な契約の解除を行うこと。
(17) 附属機関に対する諮問事項を行うこと。
(18) 審査請求に対する裁決を行うこと。
(19) 土地取得処分、不動産の無償譲渡を行うこと。
(20) 予算の編成、繰越利用を行うこと。
(21) 予備費の充当を承認すること。
(22) 負担付寄附及び500万円以上の寄附を受けること。
(23) 別表の管理者欄に規定する事項に関すること。
(24) 前各号に準じて重要又は異例と認められること。
(副管理者の専決事項)
第5条 副管理者(本項に限り枚方市の副市長である副管理者をいう。)の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長の出張に関すること。
(2) 消防長の休暇、欠勤及び職務に専念する義務の免除を承認すること。
(3) 予算の流用(目間流用)を承認すること。
(4) 300万円以上500万円未満の寄附を受けること。
(5) 別表の副管理者欄に規定する事項に関すること。
(消防長の専決事項)
第6条 消防長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 各種の儀式及び行事の企画を決定すること。
(2) 報道機関に関する重要な情報の提供を行うこと。
(3) 方針又は施策の確定している事業を執行すること。
(4) 公示及び令達を行うこと。
(5) 訓令及び通達の制定及び改廃並びに協定を行うこと。
(6) 予算執行計画を決定すること。
(7) 陳情・要望に関すること。
(8) 行政処分及び行政代執行に関すること。
(9) パブリックコメントを実施し、結果の取りまとめを行うこと。
(10) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく市長の権限に属する事務に関すること。
(11) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)に基づく事務のうち、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号。以下「特例条例」という。)第2条の規定により枚方市及び寝屋川市(以下「関係市」という。)が処理することとなる事務に関すること。
(12) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧ガス法」という。)に基づく事務のうち、特例条例第3条の規定により関係市が処理することとなる事務に関すること。
(13) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に基づく事務のうち、特例条例第6条の規定により関係市が処理することとなる事務に関すること。
(14) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報に関すること。
(15) 国、府、関係法人等が行う表彰の推薦を行うこと。
(16) 国際緊急援助隊の派遣に関すること。
(17) 緊急消防援助隊の派遣及び応援要請に関すること。
(18) 行政手続制度に係る聴聞の主宰者を指名すること。
(19) 行政手続制度に係る審査基準標準処理期間及び処分基準を設定し、又は改廃すること。
(20) 附属機関等の会議の開催を求め、付議案件を決定すること。
(21) 情報公開の請求に係る決定のうち部分公開、非公開、存否応答拒否及び公文書不存在の決定を行うこと。
(22) 予算科目を新設すること。
(23) 国又は府に負担金、補助金等の交付申請、実績報告及び交付請求を行うこと。
(24) 市に対して収入計画又は変更の交付申請、実績報告及び交付請求を行うこと。
(25) 起債に関すること。
(26) 予算の流用を承認すること。
(27) 300万円未満の寄附を受けること。
(28) 不動産を賃借すること。
(29) 公用自動車を廃棄又は下取り処分すること。
(30) 食糧費及び補助金を支出すること。
(31) 契約を締結又は変更すること。
(32) 収入の調定及び命令をすること。
(33) 支出負担行為、支出命令及び当該支出命令の精算をすること。
(34) 別表の消防長欄に規定する事項に関すること。
(35) 前各号のほか、特に重要と認められること。
(専決の委任)
第7条 消防長は、前条の規定による専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
(1) 異例に属すること。
(2) 先例になると認められること。
(3) 疑義のあること。
(4) 紛争、論議があり、又は将来その原因になると認められること。
(5) 上司から指定された事項に関すること。
(専決の報告)
第9条 専決者は、必要があると認めるとき又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を、上司に報告しなければならない。
(会計管理者の合議)
第10条 決裁を受けるべき事項のうち、1件2,000万円以上の支出負担行為についてはその決裁(契約の締結を伴うものにあっては、契約の締結に係る決裁)に際し、会計管理者に合議をしなければならない。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 給料及び職員手当等(退職手当を除く。)
(2) 共済費
(3) 償還金、利子及び割引料
(代決)
第11条 決裁者等が不在であるときは、それぞれ次の表の右欄に掲げる者が同欄に定める順序により、その事項を代決することができる。
決裁者等 | 代決者 |
管理者 | 1 副管理者(寝屋川市長) 2 副管理者(枚方市の副市長) |
副管理者 (枚方市の副市長) | 1 消防長 2 消防次長 |
消防長 | 1 消防次長 2 所属部長 |
(1) 異例又は疑義のある事項
(2) 新規の事項
(3) 当該代決する者に係る出張命令、時間外勤務命令、休暇等の承認等
(非常災害時の事務処理)
第13条 管理者は、非常災害等緊急の必要があると認めるときは、この規則の規定にかかわらず、別の指示を行うことがある。
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、別で定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条第23号、第5条第5号及び第6条第34号関係)
事業等の執行の決定・変更の決裁・専決区分
項 | 事項 | 管理者 | 副管理者 (副市長) | 消防長 |
1 | 工事の施行及び修繕に係ること。 | |||
(1) 工事の施行及び修繕の実施 | 9,000万円以上 | 9,000万円未満 | 2,000万円未満 | |
(2) 工事及び修繕等の設計事務の委託等の執行 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | 3,000万円未満 | |
(3) 工事の施行に伴う物件の移転補償 | 9,000万円以上 | 9,000万円未満 | 2,000万円未満 | |
2 | 財産の取得・処分等に係ること。 | |||
(1) 不用物品の処分(公用自動車を除く) | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(2) 物品の購入、修繕、印刷、借入、物件その他の供給 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
3 | その他の事業等に係ること。 | |||
(1) 負担金の支出に係ること。 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
(2) 交際費の支出に係ること。 | 5万円以上 | 5万円未満 | ||
(3) 損害賠償若しくは損失補償を行い、又は受けること。 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
(4) 委託料の支出に係ること。 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | |
(5) その他別に規定するものを除く支出に係ること。 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
備考 金額は、見積金額、設計金額、予定金額、取得金額、支出見込額、貸借料の年額若しくは総額又は契約金額による。