○枚方寝屋川消防組合ハラスメント相談制度運用規程

令和2年12月25日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合(以下「消防組合」という。)における職員のハラスメント相談に対して公平、公正な調査を行い、ハラスメント行為の有無を認定するハラスメント審査委員を設置することで、ハラスメントに関する問題を適切に解決し、もって消防組合職員個人の尊厳の尊重及び良好な職場環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、枚方寝屋川消防組合ハラスメント防止指針(以下「指針」という。)に定めるところによる。

(相談対象者)

第3条 指針に定めるハラスメント苦情相談体制(以下「相談体制」という。)を利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ハラスメントを受けたと思料する職員

(2) ハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員

(3) 前各2号の職員からハラスメントに関する相談を受けた職員

(4) 他の職員に対するハラスメントを認知した職員

(相談窓口)

第4条 消防組合におけるハラスメント相談は、総務管理課(事務局)、苦情相談員及びハラスメント苦情相談外部窓口(以下「外部窓口」という。)に対して行うことができる。

(ハラスメント相談の方法等)

第5条 ハラスメント相談は、次の各号に掲げる相談窓口の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

(1) 総務管理課 面談、電話、専用メール又は書信

(2) 苦情相談員 面談、電話、専用メール又は書信

(3) 外部窓口 面談

2 消防長は、職員に対し、相談窓口に応じた方法を周知するため、必要な措置を講じなければならない。

3 消防長は、ハラスメント相談があった場合で、必要と認めるときには、一時的に被害者又は行為者を異動させるなどの臨時的な勤務措置(以下「臨時的措置」という。)を取らなければならない。

(匿名の投書等)

第6条 匿名の投書など、相談体制によらない手段による相談は、原則として対応しないものとする。ただし、第12条に規定する審査委員(以下「審査委員」という。)が対応可能と判断した場合は、この限りではない。

(ハラスメントの調査)

第7条 第5条に規定するハラスメント相談のうち、調査の必要性が認められる相談については、外部窓口に集約するものとする。

2 外部窓口の弁護士は、相談内容を精査し、ハラスメント調査が必要と判断した場合は事務局に報告するものとする。

3 報告を受けた事務局は、第12条に規定する審査委員(以下「審査委員」という。)に報告を行うものとする。

4 報告を受けた審査委員は、相談者の希望に応じて、事務局又は構成市の担当部署(以下「事務局等」という。)に調査を依頼するものとする。

5 依頼を受けた事務等は、直ちに、調査を開始するものとする。

6 調査に際し、その調査の対象となった者は、当該調査に協力するとともに、真実を述べる責務を負うものとする。

7 事務局等は、調査が完了したときは、調査結果報告書を作成し、審査委員に送付するものとする。

(ハラスメントの審査)

第8条 審査委員は、事務局等からの調査結果報告書を基に審査を行い、ハラスメントの事実の有無に関する意見を集約し、速やかに消防長に報告するとともに、必要に応じて勧告等を行うものとする。

(ハラスメントの事実が確認された場合等における措置)

第9条 消防長は、前条の規定による報告があった場合においては、直ちに、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) ハラスメントの行為者又は被害者に対する臨時的勤務措置等の検討を行うこと。

(2) ハラスメントの事実が確認された部署及び関係職員に対し、職場環境の改善を指示し、必要に応じて報告を行わせること。

(3) ハラスメントの行為者その他該当する職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づく懲戒処分等の検討を行うこと。

(相談者等の保護)

第10条 消防長は、相談者に対し、当該相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いを行ってはならない。

2 ハラスメント相談に対応する者は、相談者等のプライバシーの保護に最大限の配慮を行わなければならない。

(相談者への報告)

第11条 消防長は、相談者が求める場合には、審査委員の結果報告及びそれに対する措置の内容を相談者に連絡しなければならない。(ただし、相談者があらかじめ当該連絡を要しない旨の意思を表示しているときは、この限りではない。)

(審査委員の設置等)

第12条 消防組合におけるハラスメント相談に係るハラスメントの有無について審議するとともに、職場環境の改善及び関係職員の心のケア、相談者等の不利益な取扱いの防止等を図るため、審査委員を置く。

2 審査委員の人数は、5人以内とする。

3 審査委員は、弁護士及びカウンセラー(以下「有識者」という。)並びに構成両市のハラスメント防止に関する事務を所管する課長の職にある者に委嘱する。

4 審査委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

5 有識者の身分は、法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

6 有識者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、在任中、その意に反してその身分を失うことがない。

(1) 心身の故障のため職務の執行ができないと認められる場合

(2) 有識者たるに適しない非行があると認められる場合

7 審査委員は、その職務の遂行に当たっては、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。

8 審査委員は、自己又は自己と利害関係のある者に係る事案については、その職務に当たることができない。

(審査委員の会議)

第13条 審査委員は、第7条第7項に規定する調査結果報告書が送付されたときその他必要があると認めたときは、会議を開催することができる。

2 審査委員の会議の名称は審査委員会とする。

3 審査委員会を円滑に運営するため、審査委員の中から代表委員を選任することができる。

4 前項の代表委員は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

5 審査委員会は、非公開とする。

6 審査委員は、審議事項について急を要するため、その会議を開催する暇がないと認めるときは、オンライン又は書面による会議を行うことができる。

(守秘義務)

第14条 審査委員、事務局等及びその対応に当たる者は、当該ハラスメント相談を行ったものの同意を得た場合その他当該調査及び審査のために特に必要があると客観的に認められる場合を除き、次の各号に掲げる事項を他に漏らしてはならない。

(1) 相談者の氏名その他個人を特定される情報

(2) 相談内容及び調査、審査に関係する事項

2 前項の規定は、当該相談の審査が完了した後における守秘義務について準用する。

(再審査)

第15条 審査委員によって一度審査されたハラスメント相談については、再審査することができない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りではない。

(1) 審査に手続上の瑕疵が認められた場合

(2) 事実認定に影響を及ぼす新たな証拠等が提出された場合

(3) 事実認定に影響を与えた証拠等が虚偽であった場合

(4) 事実認定に影響が及ぶと判断される明確な根拠が示された場合

(5) その他審査委員が必要と認める場合

(庶務)

第16条 審査委員会に係る庶務は、枚方寝屋川消防組合総務部総務管理課が担当する。

(補則)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行日)

1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(施行日以前のハラスメント相談の取扱い)

2 第16条の規定は、施行日以前のハラスメント相談体制において認定又は不認定が決定されたハラスメント相談について準用する。この場合において、同条中「審査委員によって一度」とあるのは「施行日以前のハラスメント相談体制において」と、「再審査」とあるのは「審査」と読み替えるものとする。

(任期満了日の変更に伴う経過措置)

3 第12条第4項の規定にかかわらず、この訓令の施行日を始期とする両委員の任期の終期は、令和5年3月31日までとする。

(令和5年5月15日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 本規程の施行前に相談がなされた事案で、すでに調査が開始されている事案における調査及び審査の体制は、なお従前の例による。

枚方寝屋川消防組合ハラスメント相談制度運用規程

令和2年12月25日 訓令第16号

(令和5年6月1日施行)