○枚方寝屋川消防組合議会運営委員会条例
令和3年12月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第109条第1項及び第9項の規定に基づき、議会運営委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 議会に委員会を置く。
(委員の定数)
第3条 委員会の委員の定数は、6人とする。
(委員の任期)
第4条 委員会の委員の任期は1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
(委員の任期の起算)
第5条 委員の任期は、選任の日から起算する。
(委員の選任)
第6条 委員の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)
第8条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
(委員長の議事整理権・秩序維持権)
第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第12条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第13条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りではない。
(表決)
第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は事故若しくはこれらの者に従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱)
第17条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。
(出席説明の要求)
第19条 委員会は、審査又は調査のため、管理者、副管理者、消防長、公平委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のための出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第20条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第21条 委員会において法、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(記録)
第22条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(補則)
第23条 この条例に定めるもののほか、委員会について必要な事項に関しては、委員長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日以後最初に行われる枚方寝屋川消防組合議会定例会の日から施行する。