○消防組合の組織体制の在り方検討委員会の設置に関する規程

令和3年9月23日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、枚方寝屋川消防組合(以下「消防組合」という。)の組織体制における各種課題を解決するための検討組織について必要な事項を定めることにより、検討組織の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(委員会の設置)

第2条 消防組合の組織体制における各種課題を解決するために、消防組合の組織体制の在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本消防組合の組織体制に関する各種課題の抽出

(2) 本消防組合の組織体制に関する各種方針の検討

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委員会の構成)

第4条 委員会は、委員長及び委員で構成する。

2 委員長は消防次長、委員は、部長及び署長の職にある者をもつて充てる。

3 消防次長が複数名いる場合には、消防長は予め委員長又は委員となる消防次長を定めておくものとする。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ消防長が指定する委員がその職を代行する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、その事務を統括する。

2 委員長は、職務遂行に関し、必要と認めるときは、関係職員に参考資料の提出を求めることができる。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員は、やむを得ず会議に出席できないときは、代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は、委員とみなす。

5 会議の議事は、出席した者(委員長(第4条第4項の規定により委員長の職務を代行する場合における委員を含む。)である者を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第7項の規定により持ち回り会議を開催する場合においては、総構成員の3分の2以上で決する。

6 委員長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その者から意見を聴き、又は説明を求めることができる。

7 委員長は、審議事項について急を要するため会議を開く暇がないと認めるときは、持ち回りによる審議をすることができる。

(幹事会の設置)

第7条 委員会の所掌事務を円滑に運営するため、委員会に幹事会を置く。

(幹事会の所掌事務)

第8条 幹事会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会において検討すべき事項について事前に検討し、及び調整すること。

(2) 委員会から付託された事項について調査研究すること。

(幹事会の構成)

第9条 幹事会は、幹事長及び幹事で構成する。

2 幹事長は消防長が指名する総務部所属の職員とし、幹事は、所掌事項の検討に必要と認める者を、消防長が指名する。

(幹事長の職務)

第10条 幹事長は、幹事会の事務を統括し、幹事会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。

2 その他幹事長の職務にあっては、第5条の規定を準用する。

(幹事会の会議)

第11条 第6条の規定は、幹事会の会議について準用する。

(調査・研究チームの設置)

第12条 幹事会の担当事務を円滑に運営するため、幹事会に調査・研究チームを置くことができる。

(会議録)

第13条 会議録の作成については、委員会の会議に諮って決する。

(庶務)

第14条 委員会及び幹事会の庶務は、総務部企画戦略課及び人材マネジメント課が担当する。

(委任)

第15条 委員会の運営に関し必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

消防組合の組織体制の在り方検討委員会の設置に関する規程

令和3年9月23日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)