○枚方寝屋川消防組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和4年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項及び第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、枚方寝屋川消防組合における一般職の消防職員(以下「職員」という。)の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 管理者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 管理者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内において確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内において確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 管理者は、前条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(特定任期付職員の給与の特例)

第4条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

2 管理者は、特定任期付職員の号給を、当該特定任期付職員が従事する業務に応じて管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、その給料月額を同項の給料表に掲げる4号給の給料月額にその額と同項の給料表に掲げる3号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた特定任期付職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、管理者が別に定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(特定任期付職員等に係る給与条例の適用除外等)

第5条 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条並びに第35条第1項及び第2項の規定並びに扶養手当、住居手当、及び勤勉手当に関する規定は、特定任期付職員には適用しない。

3 特定任期付職員について給与条例第28条の2第1項及び第35条第3項の規定を適用する場合においては、給与条例第28条の2第1項中「規則で指定する管理・監督の職にある者」とあるのは「特定任期付職員」と、給与条例第35条第3項中「管理職手当を支給せられる職員」とあるのは「特定任期付職員」と読み替えるものとする。

4 特定任期付職員に対する給与条例第36条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の225」とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例別表第2及び第2条から第4条までの改正規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の改正規定は令和6年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和4年3月30日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)