○枚方寝屋川消防組合消防職員の時差出勤勤務制度に関する規程
令和4年3月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柔軟で多様な勤務形態の選択を可能とすることで、子育てや介護等の制約を抱える職員(以下「職員」という。)の健康と福祉の増進に努め、職員がその能力を十分に発揮できる勤務環境を整備するため、職員の時差出勤勤務(以下「時差勤務」という。)制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において時差勤務とは、枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する規程(平成5年枚方寝屋川消防組合訓令第9号)別表第1に規定する勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。
(時差勤務の勤務時間等)
第3条 時差勤務の勤務時間等は、次のとおりとする。
勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
時差勤務A | 午前7時30分から午後4時00分まで | 午後0時00分から午後0時45分まで |
時差勤務B | 午前8時00分から午後4時30分まで | |
時差勤務C | 午前9時30分から午後6時00分まで | |
時差勤務D | 午前10時00分から午後6時30分まで |
(時差勤務の申請手続等)
第4条 職員は、時差勤務を希望する場合、希望する時差勤務期間の初日及び末日を明らかにして、その初日の原則1週間前までに、申請書を所属長に提出し、承認を受けなければならない。
2 所属長は、前項の規定による申請があった場合には、公務に支障がある場合を除き、当該申請に係る時差勤務を承認するものとする。
(留意事項)
第5条 所属長は、時差勤務の承認に当たり、公務に支障が生じないよう業務の遂行体制の確保に努め、正規の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。