○枚方寝屋川消防組合消防職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和4年3月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の健康と福祉の増進に努めるとともに、職員(短期任用の会計年度任用職員を除く。以下同じ)がその能力を十分に発揮できる勤務環境を構築するために、時差出勤勤務(以下「時差勤務」という。)制度を整備し、必要な事項を定めるものとする。

(令7訓令11・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において時差勤務とは、枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する規程(平成5年枚方寝屋川消防組合訓令第9号)別表第1に規定する勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。

(時差勤務の勤務時間等)

第3条 時差勤務の勤務時間等は、次のとおりとする。ただし、時差勤務A、F及びGについては、所属長が業務上必要と判断した場合に限るものとする。

勤務区分

勤務時間

休憩時間

標準勤務

午前8時45分から午後5時15分まで

午後0時00分から午後0時45分まで

時差勤務A

午前7時00分から午後3時30分まで

時差勤務B

午前7時30分から午後4時00分まで

時差勤務C

午前8時00分から午後4時30分まで

時差勤務D

午前9時30分から午後6時00分まで

時差勤務E

午前10時00分から午後6時30分まで

時差勤務F

午前11時00分から午後7時30分まで

午後3時00分から午後3時45分まで

時差勤務G

午後0時45分から午後9時15分まで

午後4時45分から午後5時30分まで

(令7訓令11・一部改正)

(時差勤務の申請手続等)

第4条 職員は、時差勤務を希望する場合、希望する時差勤務期間の初日及び末日を明らかにして、その初日の原則1週間前までに、申請書を所属長に提出し、承認を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定による申請があった場合には、公務に支障がある場合を除き、当該申請に係る時差勤務を承認するものとする。

3 時差勤務A、F及びGとする場合については、職員からの申請を要しないものとする。

(令7訓令11・一部改正)

(留意事項)

第5条 所属長は、時差勤務の承認に当たり、公務に支障が生じないよう業務の遂行体制の確保に努め、正規の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年9月1日訓令第11号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合消防職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和4年3月28日 訓令第4号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 事/第5章
沿革情報
令和4年3月28日 訓令第4号
令和7年9月1日 訓令第11号