○枚方寝屋川消防組合消防救急基金条例
令和5年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 消防救急体制の更なる充実強化を図ることにより、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりに資するため、枚方寝屋川消防組合消防救急基金を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、基金の設置目的のための寄附金及び歳出予算をもって定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預け入れ、確実かつ有利な有価証券の買入れその他最も確実かつ有利な方法により保管し、運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、歳入歳出予算に計上し、消防救急体制の更なる充実強化を図るために必要な費用に充てるものとする。
2 前項の規定により必要な費用に充て、なお剰余金があるときは、当該剰余金は、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てる基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 管理者は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。