○枚方寝屋川消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
2 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。
(開示決定等の期限等)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 訂正決定等は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
3 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
4 前3項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、これらの規定に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
5 実施機関がする開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等については、法第84条、第95条及び第103条の規定は、適用しない。
(訂正請求権及び利用停止請求権の特例)
第4条 訂正請求又は利用停止請求は、法第90条第1項各号に該当しない自己を本人とする保有個人情報についてもすることができる。
2 訂正請求及び利用停止請求については、法第90条第3項及び第98条第3項の規定は、適用しない。
(手数料等)
第5条 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者は、文書の写しその他の法第87条の規定による開示により交付することとなるもの(以下「文書の写し等」という。)の交付により保有個人情報の開示を受ける場合においては、当該文書の写し等の作成及び送付に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。
3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、文書の写し等の作成に要する費用を減額し、又は免除することができる。
(個人情報ファイル簿の作成、公表等)
第6条 実施機関は、自ら保有する法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならない。
2 法第75条第4項において読み替えられた同条第1項に定める事項のほか、個人情報ファイル簿には、規則で定める事項を記載しなければならない。
3 実施機関は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。当該個人情報ファイルの保有をやめ、又は届け出た事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
(運用状況の公表)
第7条 管理者は、毎年度、規則で定めるところにより、法及びこの条例の運用状況を公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例の廃止)
3 枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例(平成30年枚方寝屋川消防組合条例第1号)は、廃止する。
(枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
4 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第1項に規定する実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において同項に規定する実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧個人情報保護条例第2条第11項に規定する受託業務又は同条第12項に規定する指定管理業務に従事していた者
5 この条例の施行の日前に旧個人情報保護条例第14条、第19条又は第21条の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。
6 この条例の施行後における旧個人情報保護条例第31条の規定に基づく運用状況の公表は、なお従前の例による。
7 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧個人情報保護条例第2条第1項に規定する実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録されたその業務に係る同条第8項に規定する個人情報ファイル(同項第1号に掲げる情報の集合物に係るもの(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第48条に規定する特定個人情報ファイルに該当するものを除く。)に限り、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第1項に規定する実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において同項に規定する実施機関の職員であった者
(2) 附則第3項第2号に掲げる者
8 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧個人情報保護条例第2条第1項に規定する実施機関が保有していた旧個人情報(その業務上収集されたものであって、組織的に利用するものとして保管されているもの(番号法第2条第5項に規定する個人番号を除く。)に限る。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
9 この条例の施行前に旧個人情報保護条例第2条第11項に規定する受託者又は同条第12項に規定する指定管理者であった法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
11 この条例の施行後において、偽りその他不正の手段により、附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報保護条例第24条第1項第1号又は第2号に掲げる決定に基づき開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
12 この条例の施行前にした旧個人情報保護条例に関する違反行為の処罰については、この条例の施行後も、なお従前の例による。