○枚方寝屋川消防組合議会会議規則
令和4年9月27日
議会規則第1号
枚方寝屋川消防組合議会会議規則(令和2年枚方寝屋川消防組合議会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 会議
第1節 総則(第1条―第13条)
第2節 議案及び動議(第14条―第19条)
第3節 議事日程(第20条―第24条)
第4節 選挙(第25条―第33条)
第5節 議事(第34条―第42条)
第6節 秘密会(第43条・第44条)
第7節 発言(第45条―第61条)
第8節 表決(第62条―第72条)
第9節 公聴会及び参考人(第73条―第79条)
第10節 会議録(第80条―第84条)
第2章 委員会
第1節 総則(第85条―第89条)
第2節 調査(第90条―第96条)
第3節 秘密会(第97条・第98条)
第4節 発言(第99条―第109条)
第5節 委員長及び副委員長の互選(第110条・第111条)
第6節 表決(第112条―第121条)
第3章 請願(第122条―第126条)
第4章 辞職(第127条・第128条)
第5章 規律(第129条―第137条)
第6章 懲罰(第138条―第142条)
第7章 議員の派遣(第143条)
第8章 補則(第144条)
附則
第1章 会議
第1節 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席又は遅刻する場合は、その理由を付け当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により届出ができないときは、その事情がなくなった後、速やかに議長に届け出るものとする。
2 議員は、出産のため欠席する場合は、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。
(連絡所の届出)
第3条 議員は、住所のほかに連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、枚方市議会及び寝屋川市議会(以下「構成両市議会」という。)からの派遣議員選出後最初の会議において、議長が定める。
2 前項の規定による選出後、新たに構成両市議会から選出された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を行わないで会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第9条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を行わないで会議に諮って決める。
3 会議時間変更の動議については、議長は、討論を行わないで会議に諮って決める。
4 会議中または会議の休憩中において、第1項に規定する閉議時刻を経過したときは、会議時間が延長されたものとみなす。
5 会議の開始は、職員をもって案内する。
(休会)
第10条 枚方寝屋川消防組合(以下「組合」という。)の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂にいる議員又は議員の住所(住所のほかに連絡所の届出をした者については、当該届出の連絡所)に、文書又は口頭をもって行う。
第2節 議案及び動議
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を添え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者(提出者を含む。以下同じ。)とともに、その他のものについては2人以上の賛成者とともに署名又は記名押印して、議長に提出しなければならない。
2 枚方寝屋川消防組合議会運営委員会(以下「委員会」という。)が議案を提出しようとするときは、その案を添え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案を添え、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が署名又は記名押印し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに署名又は記名押印して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決順序)
第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を行わないで会議に諮って決める。
(事件の撤回若しくは訂正又は動議の撤回)
第19条 会議の議題となった事件を撤回し、若しくは訂正しようとするとき、又は会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の承認を得なければならない。
2 前項の承認を求めようとするときは、提出者又は請願者(請願者が数人いる場合は、その代表者)から請求しなければならない。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。
第3節 議事日程
(日程の作成及び配布)
第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第21条 議長が必要と認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を行わないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して、会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第24条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を行わないで会議に諮って延会することができる。
第4節 選挙
(選挙の宣告)
第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第26条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第30条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第31条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第33条 議長は、投票の有効又は無効を区別し、当該当選人の任期中、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5節 議事
(議題の宣告)
第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を行わないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第37条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは、質疑を行う。
2 前項における提出者の説明は、討論を行わないで会議に諮って省略することができる。
3 議長は、人事案件については、前2項の規定にかかわらず、会議に宣告することにより、質疑及び討論を省略することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を行わないで会議に諮って決める。
(修正案の説明)
第38条 質疑が終わったときは、議長は、修正案の説明をさせる。
(修正案に対する質疑)
第39条 議員は、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対して、質疑をすることができる。
(討論及び表決)
第40条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第41条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(議事の継続)
第42条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6節 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第43条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第44条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第7節 発言
(発言の許可等)
第45条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇して、又は議長の指定する場所においてしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の通告及び順序)
第46条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りではない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が決める。
4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場にいないときは、その通告は、効力を失う。
(発言の通告をしない者の発言)
第47条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。
2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、挙手して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。
3 発言の通告をしない者が2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先に挙手したと認める者から指名する。
(討論の方法)
第48条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第49条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論を行ったときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第50条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合には、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第51条 質疑は、1議員が同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りではない。
(発言時間の制限)
第52条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を行わないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第53条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要のあるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第54条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第55条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を行わないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第56条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第57条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第58条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は、討論を行わないで会議に諮らなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の取消し又は訂正)
第60条 発言した議員は、その会期中に限り、議長の許可を得て発言を取り消し、又は発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(答弁書の配布)
第61条 管理者その他の関係機関が質疑及び質問に対し、直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布にかえることができる。
第8節 表決
(表決問題の宣告)
第62条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第63条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第64条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第65条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(投票による表決)
第66条 議長は、必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票)
第67条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第68条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(表決の訂正)
第70条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第71条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができ、異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第72条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序については出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を行わないで会議に諮って決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
第9節 公聴会及び参考人
(公聴会開催の手続)
第73条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第74条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第75条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第76条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(議員と公述人の質疑)
第77条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第78条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りではない。
(参考人)
第79条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前3条の規定は、参考人について準用する。
第10節 会議録
(会議録の記載事項)
第80条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した職員の職氏名
(5) 説明のため議場に出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸般の報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、録音機によって録音する。
(会議録の配布)
第81条 会議録は、議員及び関係者に配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)する。
(会議録署名議員)
第83条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は、2人以上とし、議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第84条 会議録の保存年限は、永年とする。
第2章 委員会
第1節 総則
(議長への通知)
第85条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(欠席等の届出)
第86条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席又は遅刻する場合は、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により届出ができないときは、その事情がなくなった後、速やかに委員長に届け出るものとする。
2 委員は、出産のため欠席する場合は、出産の予定日を起算日とする8週間(多胎妊娠の場合は、14週間)前の日から出産の日の翌日を起算日とする8週間後の日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に届け出ることができる。
(会議中の委員会の禁止)
第87条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
(会議の開閉)
第88条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。
2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第89条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員長は、散会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は、委員の退席を制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。
第2節 調査
(議題の宣告)
第90条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。
(所管事務等の調査)
第91条 委員会が、法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等を文書をもって議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(委員の派遣)
第92条 委員会は、調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(議事の継続)
第93条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第94条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。
(委員会報告書)
第95条 委員会は、事件の調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
(閉会中の継続審査)
第96条 委員会は、閉会中もなお調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
第3節 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第97条 秘密会を開く議決があったときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第98条 秘密会の議事は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第4節 発言
(発言の許可)
第99条 発言は、すべて委員長の許可を得た後でなければすることができない。
(委員の発言)
第100条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(発言内容の制限)
第101条 発言はすべて、簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
(委員外議員の発言)
第102条 委員会は、調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。
(委員長の発言)
第103条 委員長が委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。
(発言時間の制限)
第104条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を行わないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第105条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、委員長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第106条 会議の中止又は休憩のため発言が終わらなかった委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第107条 質疑又は討論が終わったときは、委員長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、委員長は、討論を行わないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第108条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第109条 発言した委員は、委員長の許可を得て、発言を取り消し、又は訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第5節 委員長及び副委員長の互選
(互選の方法)
第110条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。
2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。
3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。
4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も、投票することができる。
5 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。
6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
第6節 表決
(表決問題の宣告)
第112条 委員長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在委員)
第113条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第114条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第115条 委員長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 委員長が起立者の多少を認定し難いとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(投票による表決)
第116条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票)
第117条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第118条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(表決の訂正)
第120条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第121条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、起立の方法で表決を採らなければならない。
第3章 請願
(請願書の記載事項等)
第122条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
(紹介議員の取消し)
第123条 議会に提出した請願について、これを紹介した議員がその紹介を取り消そうとするとするときは、議長の承認を要する。ただし、会議の議題となった請願に対する紹介の取消しについては議会の承認を要する。
(請願文書表の作成及び配布)
第124条 議長は、請願を受理したときは、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。
(紹介議員の説明)
第125条 議長は、審議のために必要があると認めたときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第126条 議長は、議会の採択した請願で、管理者その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。
第4章 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第127条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を行わないで会議に諮ってその許否を決定する。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第128条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第5章 規律
(品位の尊重)
第129条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第130条 議場又は委員会の会議室に入る者は、会議の妨げになるものを着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長又は委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第131条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第132条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。
(禁煙)
第133条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(新聞紙等の閲読禁止)
第134条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(資料等印刷物の配布許可)
第135条 議場又は委員会の会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。
(許可のない登壇の禁止)
第136条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。
(議長の秩序保持権)
第137条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を行わないで会議に諮って定める。
第6章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第138条 懲罰の動議は、文書をもって法第135条第2項の規定による所定の発議者が署名又は記名押印して、議長に提出しなければならない。
(戒告又は陳謝の方法)
第139条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第140条 出席停止は、1日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りではない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第141条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第142条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第7章 議員の派遣
(議員の派遣)
第143条 法第100条第13項の規定による議員の派遣については、議長が決定する。
2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第8章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第144条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。