○枚方寝屋川消防組合事故処理規程

令和6年3月29日

訓令第5号

枚方寝屋川消防組合事故処理規程(平成26年3月31日訓令第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、公務執行中において発生した事故に関して、その処理及び検証等について必要な事項を定めることで円滑に事故処理を行い、枚方寝屋川消防組合(以下「消防組合」という。)における事故防止の徹底を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「事故」とは、物事の正常な活動、進行を妨げる不慮の事態のうち次に掲げるものをいう。

(1) 職員の療養が必要な負傷を伴うもの

(2) 第3者に損害を与えたもの

(3) 公用車(消防組合が保有するものをいう。以下同じ。)に損害を与えたもの

(4) 資機材の破損等により災害活動及び訓練に制限を与えたもの

(5) 災害活動及び訓練中における職員の危険行動及び程度を問わない負傷を伴うもの

(6) その他、警防部長が認めたもの

(事故処理事務の総括)

第3条 警防部長は、事故処理に関する事務を総括し、当該事務の調整上必要と認めるときは、必要な措置を命じ、又は指示を与えることができる。

(事故発生時における一般的措置)

第4条 事故が発生したときは、当該事故の関係者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 関係法令に定められた処置

(2) 事故の拡大防止

(3) 所属の安全管理者又は安全運転管理者への報告

(4) 事故現場の実地調査、事故の原因、状況及び損害の程度その他参考となる事実の把握

(5) 事故発生状況の記録及び原因資料の収集保全

(事故報告)

第5条 事故の当事者及びその関係者は、前条各号に掲げる措置を講じた後、速やかに所属の安全管理者又は安全運転管理者並びに部署長及び関係部課の長を経由して、消防長に報告しなければならない。

2 警防部長は、前項の規定による報告を受けた後、必要があると認める場合は、事故現場の実地調査を行うとともに、当事者の所属の安全管理者又は安全運転管理者に必要な指示を与えることができる。

(事故審査会)

第6条 災害活動時又は訓練実施時及び消防組合の保有する公用車の運行中又は運行前後において発生した事故並びに警防部長が必要と認めた事故に関する事案を審査するため、事故審査会(以下「事故審」という。)を置く。

2 事故審は、次の各号に掲げる事項について調査し、審議を行う。

(1) 事故の原因調査及び再発防止に関すること。

(2) 交通安全に関すること。

(3) 災害活動時及び訓練時の安全管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、警防部長が必要と認める事項

3 第1項に掲げる事故のうち、次に掲げる社会的に影響を及ぼす重大な事故については、懲戒分限等審査委員会において審議するものとする。

(1) 重大な過失が認められるもの

(2) 損害金額が多大となることが見込まれるもの

(3) 故意によるもの

(4) 死者が発生しているもの

(5) その他、警防部長が認めるもの

(事故審の組織)

第7条 事故審は、次の各項に掲げる職にあるものをもって構成する。

2 会長は、警防部警防課長の職にあるものをもって充てる。

3 会員は、次の各号に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 安全管理者

(2) 総務部人材マネジメント課長

(3) 安全運転管理者

(4) 副安全運転管理者

(会長の職責)

第8条 会長は、事故審に関する事務を統理する。

2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する会員が、その職務を代行する。

3 会長が、必要と認めた場合は、議事に関係ある職員及び所属する課の長を出席させ、意見を述べさせることができる。

(事故審査会の開催)

第9条 事故審は、警防部長が必要と認めるときに開催することができる。

2 事故審は、会員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

3 事故審の会議の議事は、会員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事故審の結果報告)

第10条 事故審の議事の結果については、枚方寝屋川消防組合職員賠償責任等審査委員会へ答申しなければならない。

(事務局)

第11条 事故審の事務局は警防部警防課に置く。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、事故処理に関し必要な事項は、警防部長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合事故処理規程

令和6年3月29日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)