○枚方寝屋川消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和6年12月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事務機器その他の物品を借り入れる契約であって、その物品を欠くことで枚方寝屋川消防組合の事務に支障を及ぼし、かつ、その物品を必要とする期限を定めがたいもののうち、翌年度以降にわたって締結する必要のあるもの

(2) 施設の維持又は管理、ソフトウェアの利用その他の役務の提供を受ける契約であって、その役務の提供を欠くことで枚方寝屋川消防組合の事務に支障を及ぼし、かつ、その役務の提供を必要とする期限を定めがたいもののうち、翌年度以降にわたって締結する必要のあるもの

この条例は、公布の日から施行する。

枚方寝屋川消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和6年12月23日 条例第3号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第2編 務/第4章
沿革情報
令和6年12月23日 条例第3号