○枚方寝屋川消防組合消防職員の扶養手当の支給に関する規則

令和7年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「条例」という。)第18条の2の規定による扶養手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第17条に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者には、次の各号に掲げる者は含まない。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の又は月額10万8,333円を超える恒常的な収入があると見込まれる者

2 条例第17条第5号に規定する重度心身障害者とは、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。

(届出)

第3条 新たに条例第16条の職員たる要件を具備するに至った職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

(認定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、職員が他の者と共同して子等を扶養している場合においては、扶養している者の収入等を考慮して、扶養親族の認定をするものとする。

3 任命権者は、前2項の規定による認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第5条 任命権者は、扶養親族の認定を受けている者が条例第17条の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(支給の始期及び終期)

第6条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第16条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給方法)

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合消防職員の扶養手当の支給に関する規則

令和7年3月27日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 給与、手当
沿革情報
令和7年3月27日 規則第6号