○枚方寝屋川消防組合契約規則

令和7年3月31日

規則第9号

枚方寝屋川消防組合契約規則(平成19年枚方寝屋川消防組合規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 契約の締結

第1節 契約の参加資格(第4条―第10条)

第2節 契約方式別の手続

第1款 一般競争入札(第11条―第13条)

第2款 指名競争入札(第14条・第15条)

第3款 随意契約(第16条・第17条)

第4款 競り売り(第18条)

第3節 入札(第19条―第37条)

第4節 電子入札システムによる入札等(第38条―第43条)

第5節 契約書及び契約保証金(第44条―第54条)

第3章 契約の履行

第1節 契約上の権利(第55条)

第2節 契約者の義務(第56条)

第3節 監督及び検査(第57条―第63条)

第4節 契約上の給付(第64条―第70条)

第4章 契約の変更及び解除(第71条―第75条)

第5章 補則(第76条―第78条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 枚方寝屋川消防組合(以下「消防組合」という。)において契約を締結するときは、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 消防組合を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約者 管理者又は管理者の委任を受けた者と契約を締結した者をいう。

(4) 電子入札システム 入札から落札者の決定までの入札の執行に係る手続について電子計算組織を用いて処理するために構築した枚方市又は消防組合のシステムをいう。

(翌年度以降にわたる契約)

第3条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属する契約

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

第2章 契約の締結

第1節 契約の参加資格

(入札の参加者に共通する資格)

第4条 入札(第8条の入札を除く。以下この条及び第7条において同じ。)に参加しようとする者は、入札に参加しようとする者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)として、施行令第167条の4(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項に定めるもののほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 法令等の規定によりその営業について免許、許可又は登録を要するときは、当該免許、許可又は登録を受けていること。

(2) 管理者が指定する日を基準日として、引き続いて1年以上その営業を行っていること。

(3) 天災その他やむを得ない事由がある場合を除き、法人税又は所得税及び消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)並びに枚方市又は寝屋川市の市税を完納していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、枚方市又は寝屋川市において、入札参加資格の有資格者名簿に登載されている者又は管理者が定める資格を有していること。

(入札参加の排除)

第5条 管理者は、入札の日又は入札の締切の日において、施行令第167条の4第1項各号若しくは第2項各号又は次の各号のいずれかに該当すると認められる者について、入札に参加させないものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札への参加の停止又は指名競争入札の指名の停止(以下「入札参加停止」という。)の措置を受けていること。

(2) 枚方市暴力団排除条例(平成24年枚方市条例第45号)第7条又は寝屋川市暴力団排除条例(平成25年枚方市条例第20号)第7条の規定による措置(以下「暴力団排除措置」という。)を受けていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、入札参加停止の措置事由に該当し、入札に参加させることが適当でないと認められること。

(入札ごとの参加者の資格の追加)

第6条 前3条に定めるもののほか、施行令第167条の5第1項、第167条の5の2及び第167条の11第2項に基づいて追加する入札参加資格は、別に定める。

(競争入札参加資格申請等)

第7条 入札に参加しようとする者は、管理者が指定する時期に、競争入札参加資格申請書及び次の各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に係る入札に参加しようとする同令第2条第2号に規定する欧州連合の供給者(以下「欧州連合の供給者」という。)は、当該管理者が指定する時期以外の時期に提出することができる。

(1) 個人にあっては、次のいずれにも該当しない旨の証明書の写し。ただし、又はに該当する場合は、管理者が指定する書類

 成年被後見人

 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者

 被保佐人

 被補助人

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 法令等の規定によりその営業について免許、許可又は登録を要するときは、免許証、許可証又は登録証の写し

(3) 法人にあっては、登記事項証明書(履歴事項証明書)の写し

(4) 受注経歴を示す書類

(5) 法人税又は所得税及び消費税並びに枚方市又は寝屋川市の市税の納付状況を示す書類の写し

(6) 建設工事の請負にあっては、建設業法第25条の27の規定による経営規模等評価の結果通知に係る書類の写し及び同法第25条の29の規定による総合評定値の通知に係る書類の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定する書類

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合において、第4条に規定する入札参加資格の要件を満たすと認めたときは、その者(以下「有資格者」という。)を有資格者の名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載するものとする。

3 有資格者名簿の有効期間は、管理者が指定する日から起算して4年以内の管理者が定める期日までとする。

4 有資格者は、第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

5 入札参加資格に係る事業を承継した場合は、当該被承継人の営業期間又は第1項第5号に規定する証明書を、当該承継人の営業期間又は同号に規定する証明書とみなすことがある。

6 承継人は、前項の規定の適用を受けようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出るとともに、競争入札参加資格申請書及び第1項各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

7 前項の規定により提出された申請書及び書類を審査した結果、入札参加資格の要件を満たすと認めたときは、当該承継人を有資格者として有資格者名簿を作成するものとし、その有効期間は、当該入札参加資格の要件を満たすと認めた日から起算して当該被承継人の有効期間の残期間の末日までとする。

(売払いの入札参加資格等)

第8条 売払いの入札参加資格及び資格審査の申請手続は、契約の目的物に応じて管理者が定め、あらかじめ公告するものとする。

(競り売りの参加資格等)

第9条 前条の規定は、競り売りに参加しようとする者について準用する。

(随意契約の見積合せの参加資格)

第10条 第4条から第6条までの規定は、随意契約における見積書の提出について準用する。ただし、契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ない場合その他管理者が特に必要があると認めるときは、管理者が特に認める事項については、この限りでない。

第2節 契約方式別の手続

第1款 一般競争入札

(公告)

第11条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の10日前までに、急を要するときは、2日前までに、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。ただし、建設工事の入札で建設業法により見積期間の定められているものの公告期間については、この限りでない。

(1) 入札参加資格の要件

(2) 入札の場所及び日時

(3) 入札の効力に関する事項

(4) 入札に付する事項

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 提出させるべき書類

(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があったときに本契約が成立する旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

(売払い及び貸付けの入札参加の手続)

第12条 売払い(第8条に規定するものを除く。)及び貸付けの一般競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出し、参加の承認を受けなければならない。ただし、既に消防組合に提出した書類があるときは、その書類により承認を受けることができる。

(1) 法人にあっては法人登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 第7条第1項第5号に規定する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(公告に対する質問)

第13条 一般競争入札に参加しようとする者は、第11条の規定による公告があったときは、管理者が定める方法により、管理者が定める期間に限り、その内容に対して質問をすることができる。

第2款 指名競争入札

(指名方法)

第14条 管理者は、工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約を施行令第167条の規定に基づき指名競争入札に付そうとするときは、施行令第167条の12第1項及び別に定める基準に基づき、有資格者名簿により適当と認める者を3人以上(契約の性質又は目的により適当と認められる者が3人に満たない場合は、2人。次項において同じ。)指名するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、有資格者名簿に登載した者の中から3人以上指名することが困難であると認めるときは、有資格者名簿に登載されていない者(以下「未登録者」という。)を指名することがある。

3 前項の場合において、管理者は、指名しようとする未登録者にあらかじめ競争入札参加資格申請書その他必要と認める書類を提出させ、これらの書類を審査した結果、入札参加資格の要件を満たすと認めたときは、当該指名競争入札に限り、当該未登録者を指名することがある。

(説明会の通知)

第15条 管理者は、指名競争入札に当たっては第11条各号(第1号を除く。)に掲げる事項を説明する日時及び場所を設け、指名した者に通知するものとする。ただし、管理者が他の方法によることが適当と認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する説明会に参加の通知を受けた者は、指定の日時及び場所に出席しなければ入札することはできない。

第3款 随意契約

(随意契約)

第16条 管理者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第28条の規定に準じてあらかじめ予定価格を定め、予定価格調書を作成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第28条第3項の規定に準じて行う予定価格調書の作成は、次の各号のいずれかに該当するときは、省略することがある。

(1) 次項ただし書の規定の適用があるとき。

(2) 第4項第1号又は第2号に該当するとき。

(3) 予定価格が次条第1項各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額以下の契約であるとき。

3 管理者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、当該契約に必要な事項を示し、2人以上から見積書により見積りを徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人からの見積りの徴取をもって足りるものとする。

(1) 施行令第167条の2第1項第2号から第9号までの規定に基づく随意契約をする場合(同項第5号の規定に基づく随意契約を締結する場合において、2人以上から見積りを徴することができるときを除く。)

(2) 前号に掲げる場合のほか、次のからのいずれかに該当するとき。

 契約の目的又は性質により、契約の相手方が特定されるとき。

 特許商品等納入先が限定されている物品等を購入するとき。

 事務机、椅子等美観上同一商品を継続して納入している物品等を購入するとき。

 図書を購入するとき。

 1件の契約金額が50,000円未満の契約を締結するとき。

 1件の契約金額が300,000円未満の修繕を行うとき。

4 前項の規定にかかわらず、管理者は、次のいずれかに該当するときは、見積りの徴取を省略することがある。

(1) 国又は地方公共団体等と契約を締結するとき。

(2) 官報その他のもので価格が確定しているとき。

(3) 不動産の買入れ及び借入れの契約を締結するとき。

(4) 生鮮食料品等で見積りを徴する暇がないとき。

(5) 単価契約を締結しているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要でないと認めるとき。

5 第45条第3項に規定する契約書を作成した場合の契約金額は、同項第2号に規定する概算の契約金額を下回らないものとする。

6 管理者は、必要があると認めるときは、前各項の規定にかかわらず、あらかじめ別に定めるところにより随意契約を締結することがある。

(少額随意契約の限度額)

第17条 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 2,000,000円

(2) 財産の買入れ 1,500,000円

(3) 物件の借入れ 800,000円

(4) 財産の売払い 500,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 物品の修繕 1,000,000円

(7) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注の見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容並びに契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方の氏名又は名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

第4款 競り売り

(競り売り)

第18条 第11条及び第12条の規定は、競り売りについて準用する。

第3節 入札

(入札保証金の額)

第19条 施行令第167条の7第1項又は第167条の13の規定により納付させる入札保証金の額は、その者の入札予定金額の100分の3に相当する額以上の額とする。

(入札保証金の納付)

第20条 前条に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。

(1) 国債、地方債その他政府の保証のある債券、金融債、公社債又は管理者が確実と認める社債

(2) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証

2 前項第1号に掲げる有価証券の担保の価値はその額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する額とし、同項第2号に掲げる有価証券の担保の価値はその小切手金額とする。

3 管理者は、第1項第3号の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

4 入札保証金は、一般競争入札にあっては入札日の前日、指名競争入札にあっては当日までに会計管理者が定める納付書により納めなければならない。

5 前項の規定による入札保証金の納付又は第1項の規定による入札保証金に代わる担保の提供があったときは、会計管理者は、納付通知書兼領収書を当該入札に参加しようとする者に交付しなければならない。

6 管理者は、入札を執行しようとするときは、当該入札に参加しようとする者に前項の規定により交付を受けた納付通知書兼領収書を提示させ、その確認を行うものとする。

7 再度の入札を執行する場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付をもって、再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金の納付の免除)

第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

(1) 入札に参加しようとする者が消防組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証書を提出したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が次のいずれかに該当し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

 有資格者であること。

 当該契約を締結する日の属する年度及び過去2年度の間に消防組合、国又は他の地方公共団体と契約(国又は他の地方公共団体との契約にあっては、種類及び規模をほぼ同じくするものに限る。)を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したこと(に該当する者を除く。)

2 前項第2号イの規定により入札保証金の納付の免除を受けようとする者は、入札保証金免除申請書及び当該免除事由に係る契約書(消防組合との契約に係るものを除く。)の写しを提出しなければならない。ただし、消防組合との契約のみを理由として当該免除を受けようとする場合は、この限りでない。

(入札保証金の還付等)

第22条 入札保証金は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消が確定した後に還付するものとする。ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約が確定した後に還付する。

2 入札保証金の還付を受けようとする者は、入札保証金還付請求書を提出し、及び当該入札保証金の納付通知書兼領収書を提示しなければならない。

3 第1項の規定により還付する入札保証金には、利子を付さない。

(入札保証金の帰属)

第23条 正当な理由がなく落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、消防組合に帰属するものとする。

(入札保証金に代用した担保の処分)

第24条 第20条第1項の規定により入札保証金の納付に代えて担保として提供された有価証券が、消防組合に帰属したときは、管理者が適当と認める方法によりこれを処分し、精算するものとする。

(売払い又は貸付けの申込保証金)

第25条 第19条第20条及び第22条から前条までの規定は、随意契約による市有財産の売払い又は貸付けの申込保証金(以下「申込保証金」という。)について準用する。

2 管理者は、随意契約による市有財産の売払い又は貸付けを申し込もうとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるときは、申込保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

(競り売り参加保証金)

第26条 第19条から第24条までの規定は、競り売り参加の保証金について準用する。この場合において、保証金の額は、第19条の規定にかかわらず、管理者が定める額とすることができる。

(入札書による入札)

第27条 入札を行おうとする者は、図面、設計書、仕様書、現場又は現物若しくは見本を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名押印した入札書により入札を行わなければならない。

2 入札は、指定時間に指定場所に出席することにより行わなければならない。ただし、管理者が郵便による入札を認めたときは、入札書及び入札保証金又は第20条第5項の規定により交付を受けた納付通知書兼領収書を郵便により提出することにより行うことができる。

3 代理人が入札を行おうとするときは、その権限を証する書面を提出し、確認を受けなければならない。

(予定価格の決定)

第28条 管理者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等に基づき予定するものとする。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

3 管理者は、前2項の規定により予定価格を定めた場合は、予定価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。ただし、電子入札システムを用いた入札に付そうとするときは、電子入札システムに予定価格を登録することにより予定価格調書の作成に代えることができる。

(予定価格の公表)

第29条 建設工事及び委託業務に係る予定価格は、一般競争入札にあっては落札者を決定したときに、指名競争入札にあっては契約を締結したときに公表するものとする。ただし、管理者は、入札を適正かつ合理的に執行するため、特に必要があると認めるときは、予定価格を入札執行前に公表することがある。

2 予定価格の公表の方法は、別に定める。

(落札候補者となることができない場合)

第30条 施行令第167条の9の規定によるくじ引きにより決定した落札候補者は、当該一般競争入札に係る開札の日と同一日に開札をした一般競争入札の同一業種の案件において、同条本文に規定する場合に該当したときは、当該同一業種の案件の落札候補者となることができない。

(最低制限価格の決定等)

第31条 第28条第3項及び第30条の規定は、施行令第167条の10第2項又は第167条の13に規定する最低制限価格を設けた場合について準用する。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第32条 管理者は、施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を記載した書類を作成するものとする。

(総合評価一般競争入札の対象とする契約等)

第33条 施行令第167条の10の2第1項又は第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行うその性質又は目的から予定価格の制限の範囲内の申込みをした者のうち、価格その他の条件が消防組合にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)の対象とする契約、施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の決定方法等は、別に定める。

2 総合評価一般競争入札の入札参加者は、総合評価に必要な書類として管理者が定めるものを、当該入札の入札公告に定める日までに提出しなければならない。

(入札の無効)

第34条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格の要件を満たさない者若しくは第5条の規定により入札参加を排除された者が行った入札又は第27条第3項の規定による確認を受けない代理人が行った入札

(2) 指定の日時までに提出又は到着しなかった入札

(3) 入札保証金、申込保証金及び競り売り参加の保証金(以下「入札保証金等」という。)の納付を要する入札において入札保証金等を納付しない者又は入札保証金等が所定の額に達しない者が行った入札

(4) 入札者の記名押印のない入札

(5) 同一入札において入札者又はその代理人が2以上の入札を行ったその全部の入札

(6) 同一入札において入札者及びその代理人がそれぞれ入札を行ったその双方の入札

(7) 同一入札において事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合をいう。以下この号において同じ。)及び当該事業協同組合の同法第5条第1項第1号に規定する組合員がそれぞれ入札を行ったその双方の入札

(8) 同一入札において入札の適正が阻害されるおそれがある資本関係、人的関係又は事実上一体とみなす関係がある者同士がそれぞれ入札を行ったその双方の入札

(9) 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札

(10) 入札に関し、不正な行為により行われ、又は不正な行為があると疑うに足りる事実がある入札

(11) 金額を訂正した入札

(12) 電子入札システムを用いた入札において、電子入札システム以外の方法により行った入札

(13) 電子入札システムを用いた入札において、管理者が定める期限までに、必要な参加資格状況申告書等若しくは必要な価格内訳書の提出がないもの又は参加資格状況申告書等若しくは価格内訳書に不備若しくは虚偽の記載があるもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

2 管理者は、入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札が無効である旨を知らせるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、電子入札システム又は郵便を用いた入札において、当該入札を無効とするときは、入札者に対し、当該入札が無効である旨及びその理由を知らせるものとする。

(入札の中止等)

第35条 管理者は、指名競争入札(売払い及び貸付けに係るものを除く。)について、入札者又は入札参加資格の審査により当該入札の参加を認められた者が2人に満たない場合は、別に定めるときを除き、入札の中止をするものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札の中止又は入札期日の延期(以下「入札中止等」という。)をすることがある。

(1) 不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき。

(2) 電子入札システムを用いた入札において、電子入札システムに障害が生じたとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由があると認めるとき。

3 管理者は、前2項の規定により入札中止等をしたときは、直ちに入札中止等をする旨及びその理由を周知するものとする。

(再度入札)

第36条 管理者は、開札の結果落札者がないときは、1回に限り、入札参加者に施行令第167条の8第4項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づく再度の入札を行わせることがある。この場合において、再度の入札は、第19条の規定にかかわらず、入札保証金が所定の額に達しない者もこれに参加させることができる。

2 前項後段の規定にかかわらず、最低制限価格を設けて行う入札において、その価格を下回る入札を行った者は、再度の入札に参加することができない。

(競り売りについての準用等)

第37条 第27条第2項及び第3項第28条第1項及び第2項第30条第34条第1項第1号第3号第6号から第8号まで、第10号及び第14号並びに第35条の規定は、競り売りについて準用する。

2 第35条第1項の規定は、売払い及び貸付けに係る入札については、適用しない。

3 第27条(第2項を除く。)第28条第30条第34条(第2項を除く。)及び第35条の規定は、随意契約の見積書の提出について準用する。この場合において、第27条第1項中「図面」とあるのは「管理者が指定する期限までに、図面」と、第34条第3項中「前項の規定にかかわらず、管理者は、電子入札システム又は郵便を用いた」とあるのは「管理者は、」と、第35条第3項中「周知する」とあるのは「見積者に知らせる」と読み替えるものとする。

第4節 電子入札システムによる入札等

(電子入札システムによる入札)

第38条 管理者は、電子入札システムを用いることが適当でないと認めるものを除き、電子入札システムを用いて、入札を執行するものとする。

2 電子入札システムを用いた入札に参加しようとする者は、あらかじめ、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第7条に規定する認定認証事業者(管理者が認めるものに限る。)から同法第2条第1項に規定する電子署名を取得し、かつ、電子入札システムの利用に係る管理者の登録を受けなければならない。

3 管理者は、前項の規定による登録を行ったときは、その者に対し、電子入札システムの利用に係る識別情報を付与するものとする。

4 電子入札システムによることを決定された入札の案件(以下「電子入札案件」という。)については、当該電子入札案件に係る入札に参加しようとする者(以下「電子入札参加者」という。)は、管理者が特に認める場合を除き、電子入札システムを用いて、当該入札に係る手続を行わなければならない。

(電子入札システムによる入札の執行)

第39条 電子入札参加者は、管理者が定める期限までに、電子入札システムを用いて当該入札を行わなければならない。

2 電子入札参加者は、管理者が必要と認めるときは、電子入札システムを用いて、参加資格状況申告書等及び価格内訳書を、管理者が定める期限までに併せて提出しなければならない。

3 管理者は、電子入札参加者から前項の規定による参加資格状況申告書等の提出があったときは、あらかじめ定める日時に当該電子入札案件への入札参加資格の審査を行い、その結果を当該電子入札参加者に対して電子入札システムを用いて通知するものとする。

4 電子入札案件に係る入札に係る第34条第1項第4号の規定の適用については、同号中「記名押印」とあるのは、「第38条第2項に規定する電子署名」とする。

(落札者の決定)

第40条 管理者は、入札における落札者の決定の審査に際して、必要な書類の提出を落札候補者に求めることがある。

2 管理者は、落札者の決定に必要な審査により、適当であると認めた落札候補者を落札者に決定し、落札者にその旨を通知するものとする。

3 落札候補者は、正当な理由がなく、落札候補者を辞退し、又は落札者となることを拒んではならない。

4 落札候補者が次のいずれかに該当する場合は、落札者としない。

(1) 第1項に規定する書類が提出されない場合又は提出された当該書類に不備若しくは虚偽がある場合

(2) 無効な入札であったことが明らかになった場合

(3) 入札の日又は入札の締切の日の後に入札参加資格の要件を満たさないこととなった場合

(4) 入札の日又は入札の締切の日の後に第5条に規定する入札参加の排除事由に該当することとなった場合

(諸規定との調整)

第41条 入札の執行に関し、書面によることを規定する前節の規定は、第38条から前条までに規定する範囲において、適用しない。

(契約を締結しない場合)

第42条 落札者が第40条第4項各号のいずれかに該当する場合は、当該落札者と契約を締結しない。

2 入札において落札候補者となった者が、当該入札に係る開札の日と同一日に開札をした入札の同一業種の案件の落札候補者となった場合において、当該者が入札をしていなかったとするならば落札候補者となった者が当該者の落札金額で契約を締結するときは、当該者と契約を締結しない。

(随意契約における契約の相手方の決定)

第43条 第40条及び前条の規定は、随意契約における契約の相手方の決定について準用する。

第5節 契約書及び契約保証金

(契約の確定)

第44条 消防組合から落札者に決定する旨又は契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、契約書に記名押印の上、管理者が指定する日までに、契約書及び契約保証金の納付又は免除に係る書類を提出しなければならない。

2 前項の規定による手続を第76条に規定する電磁的記録により行う場合についての同項の規定の適用については、同項中「契約書に記名押印の上、管理者が指定する日までに、契約書」とあるのは、「管理者が指定する日までに、契約内容を記録した第76条に規定する電磁的記録に総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に規定する電子署名を講じ、」と読み替えるものとする。

3 契約者は、契約締結後遅滞なく管理者が必要と認める書類を提出しなければならない。

(契約書の作成)

第45条 契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期間又は履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延損害金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(以下「契約不適合責任」という。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事の請負契約にあっては、契約書に記載する事項は、建設業法第16条第1項各号に掲げるものとする。

3 施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づく随意契約をする場合において、前2項の規定による契約書の作成前に契約を締結する必要があるときは、次に掲げる事項を記載した契約書を前2項の規定による契約書の作成に先立ち作成しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 概算の契約金額

(3) 暫定の履行期間又は履行期限

(4) 契約履行の場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の作成の省略)

第46条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 有資格者による指名競争入札又は随意契約により契約金額1,000,000円未満の請負契約(物品の印刷及び修繕の請負契約に限る。)、契約金額1,500,000円以下の物品の買入契約又は単価契約に基づく契約を締結するとき。

(2) 競り売りにより契約締結をするとき。

(3) 物品を売り払う契約において買受人が代金を即納し、その物品を引き取るとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、随意契約(不動産に関するものを除く。)において管理者がその必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により管理者が必要でないと認めたときは、この限りでない。

3 第44条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(仮契約書)

第47条 議会の議決を要する契約については、当該議決を得た後に本契約が成立する旨及び次に掲げる事項を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期間又は履行期限

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約保証金の額)

第48条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に関する契約にあっては契約金額の100分の10に相当する額以上の額、その他の契約にあっては契約金額の100分の5に相当する額以上の額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第49条 管理者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に消防組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書が提出されたとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 物品の買入れ及び借入れ又は物品の修繕に係る契約(第6号から第8号までに規定する契約を除く。)を締結する場合において、当該契約を締結する日の属する年度及び過去2年度の間に消防組合、国又は他の地方公共団体と契約(国又は他の地方公共団体との契約にあっては、種類及び規模をほぼ同じくするものに限る。)を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者についてその者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品の売り払いの契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が1,500,000円未満のとき。

(7) 単価契約を締結する場合において、その契約金額の総額をあらかじめ定めることができないとき。

(8) 前2号に掲げる場合のほか、随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 契約の相手方が国、地方公共団体等で契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(10) 管理者が特に認めるものであるとき。

2 前項第3号の規定により契約保証金の納付の免除を受けようとする者は、契約保証金免除申請書及び当該免除事由に係る契約書(消防組合との契約に係るものを除く。)の写しを提出しなければならない。ただし、消防組合との契約のみを理由として当該免除を受けようとする場合は、この限りでない。

(契約保証金による充当)

第50条 契約保証金は、契約に特別の定めがあるときを除き、貸付料又は遅延損害金の納付を遅延したときこれに充当するほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。

2 前項の規定による充当により契約保証金に不足を生じたとき又は充当によってもなお不足金額が生ずるときは、これを追納させるものとする。

(契約保証金の還付)

第51条 契約保証金は、契約者の債務の履行を確認した後、契約者から還付の請求を受け、これを還付するものとする。

2 契約保証金の還付を受けようとする者は、契約保証金還付請求書を提出し、及び当該契約保証金の納付通知書兼領収書を提示しなければならない。

3 第1項の規定により還付する契約保証金には、利子を付さない。

(契約保証金の帰属)

第52条 第74条の規定により契約を解除したときの契約保証金は、消防組合に帰属するものとする。契約者の責めに帰すべき理由により契約が無効又は履行不能となったときもまた同様とする。

(契約保証金に代用した担保の処分)

第53条 第24条の規定は、契約保証金について準用する。

(入札保証金に関する規定の準用)

第54条 第20条第1項から第3項までの規定は、契約保証金の納付について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「銀行又は管理者が確実と認める金融機関」とあるのは「銀行、管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。

第3章 契約の履行

第1節 契約上の権利

(権利義務の譲渡等の制限)

第55条 契約者は、契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、書面により消防組合の承諾を得たときは、この限りでない。

2 請負の契約者は、契約の目的物又は検査済材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により消防組合の承諾を得たときは、この限りでない。

第2節 契約者の義務

(契約者の義務)

第56条 契約者は、契約金額が500万円以上の労務提供を主とする委託業務について、労務者賃金支払い状況報告書を管理者が定める時期に提出しなければならない。

2 建設工事の契約者は、工事現場に、次に掲げる要件を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者補佐(建設業法第24条第3項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。以下同じ。)を配置する場合にあっては、監理技術者補佐を含む。)(以下「技術者等」という。)及び現場代理人を配置しなければならない。

(1) 契約者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

(2) 契約金額が4,000万円以上(業種が建築一式工事である場合にあっては、8,000万円以上)である場合の技術者等は、入札締切日又は見積書の提出日において3月以上契約者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

(3) 契約金額が4,000万円以上(業種が建築一式工事である場合にあっては、8,000万円以上)である場合(建設業法第24条第3項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)又は入札に係る公告で当該工事への専任配置を求めた場合の技術者等は、当該工事に専任配置されること。

(4) 契約金額が4,000万円以上である場合の現場代理人は、当該工事に専任配置され、工事現場に常駐すること。

3 前項の規定により配置する技術者等及び現場代理人は、落札候補者の審査又は契約の相手方の決定に際し届け出た後は、工事の継続性、品質確保等に支障がないと管理者が認めるとき又は退職等の真にやむを得ない事情がある場合を除き、変更することができない。

4 委託業務の契約者は、当該業務に、契約者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある管理技術者を配置しなければならない。

第3節 監督及び検査

(監督及び検査を担当する職員の指名)

第57条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により行う監督(以下「監督」という。)を担当する職員(以下「監督職員」という。)を、同項の規定により行う検査(以下「検査」という。)を担当する職員(以下「検査職員」という。)をそれぞれ指名するものとする。

2 管理者は、前項の規定により指名された監督職員又は検査職員に事故があったとき、当該職員が欠けたときその他必要があると認めるときは、新たに監督職員又は検査職員を指名するものとする。

3 管理者は、監督職員を指名したときは、速やかに監督職員の氏名を契約者に通知するものとする。

4 検査職員は、同一工事において、監督職員と兼ねることができない。

(監督の方法)

第58条 監督職員は、必要と認めるときは、仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査し、諾否を決定しなければならない。

2 監督職員は、必要と認めるときは、立会い、工程の管理又は履行途中における工事若しくは製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示を行わなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たって契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって知ることのできた業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 契約者は、契約の履行について、監督職員又は検査職員の指示に従わなければならない。

(検査の方法)

第59条 検査職員は、必要と認めるときは、監督職員の立会いを求め、給付の内容若しくは数量を検査し、又は給付の目的物について破壊、分解若しくは試験等により検査しなければならない。

2 検査職員は、給付の完了の通知を受けた日から14日以内に検査しなければならない。

3 契約者又はその代理人は、契約に基づく給付の完了の確認を行う検査又は契約図書に定める中間検査等の実施に立会い、検査を受けなければならない。

4 契約者又はその代理人が正当な理由なく検査の立会いを拒否した場合には、契約者はその検査の結果に異議を申し出ることができないものとする。

(検査の結果の通知)

第60条 検査職員は、検査の結果を、速やかに契約者に通知しなければならない。

(減価採用)

第61条 給付の目的物に僅少の不備な点がある場合で、その使用上重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から交換、手直し等が困難と認められるときは、相当の価格を減価の上、これを採用することができる。

2 債務の履行を遅延した場合において前項の規定によりその目的物を採用したときの遅延損害金は、減額後の価格により算定するものとする。

(検査における不合格)

第62条 検査職員は、検査の結果不合格と判定したときは、契約者に修補を指示しなければならない。

2 前項の規定により契約者が修補を完了したときは、契約者は、修補完了届を監督職員に提出し、再度検査を受け、確認を求めなければならない。この場合において、再度検査を行うときは、第59条及び第60条までの規定を準用する。

(監督又は検査を委託した場合の確認)

第63条 施行令第167条の15第4項の規定により消防組合の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせたときは、管理者は、受託者の行った監督又は検査の結果について確認調書を作成し、契約主管課長に通知するものとする。

第4節 契約上の給付

(目的物の引渡し)

第64条 契約の目的物の引渡しは、建設工事にあっては検査に合格し、契約者から提出された引渡書を受理したとき、建設工事以外の請負及び買入れの契約にあっては引渡場所において検査に合格したときをもって完了するものとする。ただし、契約の性質又は目的により引渡しを要しないものについては、検査に合格したときをもって完了する。

2 前項に規定する引渡し前に生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(部分引渡し)

第65条 契約の目的物に消防組合があらかじめその全部の完済又は完納に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)があるときは、当該指定部分の引渡し等について、第61条次条第69条及び第70条の規定を準用する。この場合において、第69条中「契約金額」とあるのは「指定部分に相応する契約金額」と、第70条中「引渡し」とあるのは「指定部分に係る引渡し」と読み替えるものとする。

(休日に当る履行期限)

第66条 契約の履行期限が消防組合における執務の休日に当るときは、その翌日(休日が連続するときは、休日の最終日の翌日)まで期限を延長したものとみなす。ただし、履行期限が年度の末日に当るとき又は契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(前金払)

第67条 公共工事については、当該公共工事に係る契約の相手方に対して、契約金額の3割を超えない範囲内で、50,000,000円を限度として、前金払をすることができる。

2 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前金払の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前金払を追加し、又は返還させることができる。

3 前金払の支払いを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前金払を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 組合との間の契約が解除されたとき。

(3) 前金払を当該前金払に係る公共工事以外の経費の支払いに充てたとき。

(部分払い)

第68条 建設工事その他の請負の既済部分又は物品の既納部分に対しては、完済前又は完納前にその代価の一部又は全部を支払うことができる。

2 前項の規定による支払(以下「部分払い」という。)の金額は、建設工事及びその他の請負については、既済部分に対する代価の10分の9に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とし、物品については、代価の額を越えることができない。ただし、性質上可分の建設工事その他の請負に係る契約については、当該既済部分の代価の全額を支払うことができる。

3 部分払いは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める回数行うことがある。

(1) 設計金額(契約期間が複数年度にわたる場合にあっては、1の会計年度における設計金額)が2,000万円以上1億5,000万円未満の工事又は製造の請負であって、契約の履行期間が1の会計年度内において6月以上であるもの 当該6月以上の月が属する1の会計年度ごとに1回

(2) 設計金額(契約期間が複数年度にわたる場合にあっては、1の会計年度内における設計金額)が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負であって、契約の履行期間が1の会計年度内において6月以上であるもの 当該6月以上の月が属する1の会計年度ごとに2回

(3) 管理者が特に必要があると認めるもの 1の会計年度内において管理者が認める回数

4 保証事業会社の保証に係る前金払をした公共工事の部分払いをするときは、第2項の規定による支払金額から当該既済部分の代価に相当する額の契約金額に対する割合を前払金の額に乗じた額を差し引いた額を超えることはできない。

5 管理者が必要と認めるときは、部分払いの対象となる建設工事その他の請負に係る物件について、契約者に消防組合を受取人とする損害保険契約に加入させることができる。

(遅延損害金)

第69条 契約者の責めに帰すべき理由により契約者が請負、買入れ(不動産の買入れ及び借入れを除く。)又は売払いの契約に基づく債務の履行を遅延したときは、遅延日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延損害金として徴収する。

2 前項の規定により計算した額が100円未満であるときは、遅延損害金を徴収せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 第1項の場合において、第65条に規定する指定部分で引渡しを受けた部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延損害金の算定に当たり契約金額から控除する。

4 管理者が必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず特に違約金の額を定めることができる。

5 遅延損害金は、契約者に対する支払代金又は契約保証金から差し引くことができる。

(契約不適合責任期間)

第70条 買入契約の契約者は、契約の目的物の引渡し後1年間契約不適合責任を負うものとする。ただし、契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

2 建設工事その他請負契約の契約者の契約不適合責任については、民法(明治29年法律第89号)第166条第1項第2号に定める期間を2年(当該請負契約のうち、設備機器の本体その他管理者が認めるものに係る部分については、1年)まで短縮することができる。

3 消防組合が契約不適合に係る請求等(以下この項において「請求等」という。)が可能な期間内に契約者に契約不適合を通知した場合において、当該通知から1年を経過する日までに請求等をしたときは、請求等が可能な期間内に請求等をしたものとみなすものとする。

第4章 契約の変更及び解除

(履行期限の延長)

第71条 災害その他正当な理由により契約の履行が遅延するおそれがあるときは、契約者は、直ちに延期願により管理者に申し出て履行期限の延長を求めなければならない。

2 管理者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、履行期限の延長をするものとする。

3 管理者は、前項の規定による履行期限の延長が消防組合の責めに帰すべき事由による場合は、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は契約者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(契約者の契約変更の申出)

第72条 第71条に規定する場合を除くほか、契約者がやむを得ない理由により契約内容の変更、解除若しくは履行の中止等を申し出たときは、管理者は諾否を決定し、契約者にこれを通知しなければならない。

(消防組合の契約変更の申出)

第73条 管理者は、必要があると認めるときは、設計図書を変更し、又は履行を一時中止させることがある。この場合において、管理者は、必要があると認めるときは契約の履行期間又は契約金額を変更し、及び契約者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(消防組合の解除権)

第74条 管理者は、契約者が次のいずれかに該当するとき(消防組合の責めに帰すべき事由による場合を除く。)は、契約(仮契約を含む。)を解除することがある。

(1) 民法第541条又は第542条に規定する解除事由に該当するとき。

(2) 枚方市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であるとき。

(3) 寝屋川市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。

(4) 暴力団排除措置を受けたとき。

(5) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定による命令を受け、若しくは同法第7条の4第1項の規定により命令を受けず、又は同法第89条第1項若しくは刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の規定による刑が確定したとき。

(6) 施行令第167条の4第2項第2号に該当すると認められるとき。

(7) 当該契約に関し法令、条例、規則、規程、契約条項等に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、入札参加停止の措置事由に該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(違約金等の徴収)

第75条 第21条第1項第2号の規定により入札保証金の納付を免除された落札者若しくは随意契約において決定となるべき価格の見積りをした者のうち必要な審査により適当であると認めたものが正当な理由がなく契約(仮契約を含む。)を締結しないとき又は第40条第4項第1号第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、違約金として、当該落札又は見積りに係る価額の100分の3に相当する額を管理者の指定する期間内に支払わなければならない。

2 契約者は、前条の規定により管理者が契約を解除したとき又は同条第2号から第4号までの規定に該当するときは、違約金として、公共工事に係る契約にあっては契約金額の100分の10に相当する額を、その他の契約にあっては契約金額の100分の5に相当する額を管理者の指定する期間内に支払わなければならない。

3 契約者は、前条第4号又は第5号の規定に該当する場合(前条第4号の規定に該当する場合にあっては、同号の規定の対象となる行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第9項第3号に該当する行為であるときを除く。)は、管理者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償として、契約金額の10分の2に相当する額を管理者の指定する期間内に支払わなければならない。引渡し又は業務が完了した後も同様とする。

4 管理者は、消防組合に生じた損害の額が前3項の違約金又は損害賠償の額を超える場合は、超過分につき損害賠償を請求することがある。

5 契約者が前各項の違約金又は損害賠償の額を管理者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に管理者の指定する期間を経過した日から契約金額の支払の日までの日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した利息を付した額と、管理者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

6 前項の規定による追徴をする場合は、契約者から遅延日数につき同項の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。

第5章 補則

(電磁的記録)

第76条 この規則の規定において書面(書類、名簿、見積書、申請書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている手続又は想定される手続については、相手方が認める場合においては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(援助依頼)

第77条 管理者は、必要と認めるときは、組合が締結する契約に係る事務の一部に関して、その執行についての援助依頼を枚方市長又は寝屋川市長に申し出ることがある。

(補則)

第78条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合契約規則

令和7年3月31日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章
沿革情報
令和7年3月31日 規則第9号