○枚方寝屋川消防組合消防庁舎マネジメント推進本部設置規程

令和7年3月31日

訓令第6号

(設置)

第1条 枚方寝屋川消防組合が保有する施設等の有効活用及び今後の在り方について検討し、合理的な消防庁舎の保全及び再編を推進するために、枚方寝屋川消防組合消防庁舎マネジメント推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 消防庁舎の有効活用及び今後の在り方に関すること。

(2) 消防庁舎の保全及び再編に関する計画の策定並びに進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部において必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。

2 本部長は消防長とし、副本部長は消防次長とする。

3 本部員は、部長とする。

4 本部長は、前項に掲げる者のほか、必要と認める者を本部員として指名することができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行し、本部長が欠けたときはその職務を行う。

3 本部長は、副本部長が複数名いる場合には、予め職務を代理する順序を定めておくものとする。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の総意に基づき決するものとする。

5 本部員がやむを得ず会議に出席できない場合は、あらかじめ本部長の承認を得て、代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は、本部員とみなす。

6 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その者から意見を聴き、又は説明を求めることができる。

7 本部長は、審議事項について急を要するため会議を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りによる審議をすることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務部企画戦略課が担当する。

(補則)

第7条 本部の運営その他本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合消防庁舎マネジメント推進本部設置規程

令和7年3月31日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第6号