○枚方寝屋川消防組合地域防災向上センターに関する要綱

令和7年3月31日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和57年枚方寝屋川消防組合規則第4号)第2条第4項の規定により設置する地域防災向上センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 センターは、予防部内に置く。

(担任事務)

第3条 センターの担任事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第4条に規定する立入検査に関すること。

(2) 防火対象物の消防用設備等、防火管理及び防災管理並びに火災予防条例の届出に関すること。

(3) 出前講座に関すること。

(4) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(5) 少年消防クラブに関すること。

(6) 住宅火災予防全般に関すること。

(7) 救命講習に関すること。

(8) 関係課からの依頼に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、消防長がセンターで実施することが適当と認めること。

(センターの構成)

第4条 センターは、地域防災向上センター長(以下「センター長」という。)、副センター長、リーダー及びセンター員で構成する。

2 センター長は、予防部の課長級以上の職員のうちから消防長が任命する。

3 副センター長は、センターの職員のうちから消防長が任命する。

4 副センター長は、必要があると認める場合はリーダーを指名することができる。

(職務)

第5条 センター長は、センターを代表し、その事務を統括する。

2 副センター長は、第3条各号に掲げる事務を円滑に処理するため、センター長及び関係課との連絡、調整を行うとともに、担任業務の進行管理及び処理を行うものとする。

3 リーダーは、センター員を指揮監督するとともに、担任事務を処理する。

(週休日の割振り)

第6条 消防長は、センターで勤務する職員に枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号)第3条第1項に規定する日以外の日に週休日を1日又は半日単位で割り振ることができる。この場合において、やむを得ない場合を除き、週休日は、1週間の正規の勤務時間の範囲内で割り振らなければならない。

(令7要綱8・一部改正)

(センターの効率的な運営)

第7条 関係課の職員は、センターの効率的な運営に努めなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合地域防災向上センター運営要綱の廃止)

2 枚方寝屋川消防組合地域防災向上センター運営要綱(平成30年枚方寝屋川消防組合要綱第4号)は、廃止する。

(枚方寝屋川消防組合地域防災向上センターで勤務する職員の勤務時間等に関する要綱の廃止)

3 枚方寝屋川消防組合地域防災向上センターで勤務する職員の勤務時間等に関する要綱(平成26年枚方寝屋川消防組合要綱第4号)は、廃止する。

(令和7年10月1日要綱第8号)

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合地域防災向上センターに関する要綱

令和7年3月31日 要綱第3号

(令和7年10月1日施行)