○枚方寝屋川消防組合救急救命士運用要綱

令和7年3月31日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、枚方寝屋川消防組合における救急救命士(救急救命士法平成3年法律第36号第2条第2項)の運用について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 各用語の定義については、次の各号のとおりとする。

(1) 「教育プログラム」とは、大阪府救急医療対策審議会救急業務高度化推進に関する部会(以下「高度化部会」という。)が定める救急救命士に対する生涯教育ガイドラインに示す教育プログラムをいう。

(2) 「救急業務」とは、消防法第2条第9項で定める業務をいう。

(3) 「特定行為」とは、救急救命士法第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置をいう。

(4) 「運用救命士」とは、日常的に救急業務に従事する救急救命士のうち、警防部長が運用救命士として任命した者をいう。

(5) 「特例運用救命士」とは、日常的に救急業務に従事しない救急救命士のうち、警防部長が特例運用救命士として任命した者をいう。

(責務)

第3条 救急救命士は、救急救命士法及び北河内地域救急メディカルコントロール協議会が示す病院前救護プロトコルを遵守し救急業務を行うものとする。

2 救急救命士は、教育プログラムの教育項目を積極的に履修し、病院前救護に必要な医学的な知識と技能の維持に努め、医療職種の一員として資質の向上を図るものとする。

(特定行為等の制限)

第4条 特定行為は、各所定の講習及び実習等を修了し、高度化部会の認定を受けた運用救命士又は特例運用救命士に限り行うことができる。

(運用救命士の任命)

第5条 警防部長は、日常的に救急業務に従事する救急救命士のうち、救急救命士就業前研修を履修し、かつ救急救命士の業務を行うに当たって必要な適格性を有する者に限り、運用救命士として任命することができる。

(運用救命士の解任)

第6条 警防部長は、満60歳以上の者のうち、健康上の理由等により運用救命士の解任を希望する者から願出があった場合、又は救急救命士の業務を行うに当たって必要な適格性を欠くと認められる場合は、運用救命士を解任することができる。

2 前項前段に掲げる運用救命士の解任を希望する者は、所属長(部署長)の承認を得た後、警防部長に解任願(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、警防部長によって解任されるまでは運用救命士として救急業務に従事するものとする。

(特例運用救命士の任命)

第7条 警防部長は、次に掲げる要件をすべて満たした救急救命士を特例運用救命士として任命することができる。

(1) 救急救命士就業前研修を履修した者。

(2) 救急救命士の業務を行うに当たって必要な適格性を有する者。

(3) 教育プログラムの履修規定に定める単位数を満たしている者又は満たす見込みがある者。

2 特例運用救命士の任命を希望する者は、所属長(部署長)の承認を得た後、救急課長を経由し、警防部長に任命申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(特例運用救命士の解任)

第8条 警防部長は、特例運用救命士の解任を希望する者から願出があった場合、又は特例運用救命士が救急救命士の業務を行うに当たって必要な適格性を欠くと認められる場合は、特例運用救命士を解任することができる。

2 特例運用救命士の解任を希望する者は、所属長(部署長)の承認を得た後警防部長に解任願(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、警防部長によって解任されるまでは特例運用救命士として救急業務に従事するものとする。

(履修状況の記録と報告)

第9条 運用救命士及び特例運用救命士は、教育プログラムの履修状況を記録し、救急救命士に対する生涯教育ガイドラインに定める救急救命士生涯教育等記録集計表を年度ごとに所属長へ報告するものとする。

(緊急消防援助隊等における救急活動)

第10条 枚方寝屋川消防組合の管外で発生した救急事案については、特段の指示がある場合を除き、平時のメディカルコントロール体制及び枚方寝屋川消防組合救急救命士運用要綱に基づき活動することとする。

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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枚方寝屋川消防組合救急救命士運用要綱

令和7年3月31日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)