○枚方寝屋川消防組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する要綱

令和7年3月31日

要綱第6号

枚方寝屋川消防組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する要綱(平成24年要綱第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、傷病者の救命効果の向上を図るために、枚方寝屋川消防組合が管内に居住する者又は管内の区域内に通勤し若しくは通学する者(以下「市民」という。)に対して行う応急手当の普及啓発活動について必要な事項を定め、もって市民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及啓発に資することを目的とする。

(講習区分)

第2条 市民に対する応急手当に関する講習は次に掲げるものとする。

(1) 普通救命講習(I・Ⅱ・Ⅲ)

(2) 上級救命講習

(3) 救命入門コース(90分コース・45分コース)

(4) 応急手当指導員講習(I・Ⅱ・Ⅲ)

(5) 応急手当指導員再講習

(6) 応急手当普及員講習(I・Ⅱ)

(7) 応急手当普及員再講習

2 第1項に掲げる講習の受講対象者については、市民のうち別表第1に定める者とする。

3 第1項に掲げる講習の内容及び指導要領は別表第2から別表第8までに定めるものとする。

(普及啓発活動の計画的推進)

第3条 消防長は、管内の人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資器材の配備などを図りつつ、応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 警防部長及び署長(以下「部署長」という。)は、応急手当に関する知識と技術の普及啓発に努めるものとする。

3 部署長は、事業所又は防災組織等の要請に応じて、応急手当普及員の養成を促進するとともに、当該応急手当普及員に対して、必要な助言を与え、応急手当に関する講習が適正に行われるよう指導するものとする。

4 部署長は、前2項の実施については、警防部長が別に定める応急手当普及啓発活動実施計画に基づき、効果的に推進するものとする。

(講師)

第4条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者を応急手当に関する講習の講師にあてるものとする。

(1) 応急手当指導員の資格を有する者

(2) 応急手当普及員の資格を有する者(普通救命講習又は救命入門コースの講師に限る。)

(修了証等の交付)

第5条 消防長又は署長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した普通救命講習修了証(様式第1号)又は上級救命講習修了証(様式第2号)(以下「修了証」という。)を交付するものとする。

2 署長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、応急手当普及員の発行する普通救命講習修了証(様式第1号の2)を交付することができるものとする。

3 署長は、応急手当指導員又は応急手当普及員(申請があった場合)が指導する救命入門コースに参加した者に対して、救命入門コース参加証(様式第3号)を交付することができるものとする。

(応急手当指導員の認定等)

第6条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者を応急手当指導員として認定し、応急手当指導員認定証(様式第4号)を交付するものとする。

(1) 次の又はに該当する者で応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し、前号項に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第7条 応急手当指導員の認定(前条第4号に定めるものを除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に枚方寝屋川消防組合に在職していた者については、退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に応急手当指導員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定等)

第8条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

2 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者を応急手当普及員として認定し、応急手当普及員認定証(様式第5号)を交付するものとする。

(1) 応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で、応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、又はに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職し、普及啓発活動に従事していたと認められる者については、応急手当普及員講習Ⅱを免除することができるものとする。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 市民のうち、応急手当の指導に関して応急手当普及員講習修了者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

3 現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。

(他の地域で取得した者の扱いについて)

第9条 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員を取得した者の取り扱いについては、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、当該消防本部が認定したものとみなすことができる。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第10条 応急手当普及員の認定については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に応急手当普及員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(修了証及び認定証の再交付)

第11条 修了証又は応急手当指導員認定証若しくは応急手当普及員認定証(以下「認定証」という。)の交付を受けた者は、次に掲げる事項が生じた場合に修了証又は認定証の再交付を受けることができる。ただし、認定証については、有効期限内の申請に限るものとする。

(1) 認定証を亡失、汚損、又は破損したとき。

(2) 認定証の記載事項に変更が生じたとき。

2 認定証の再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第6号)により、消防長に申請するものとする。

(認定の取消し)

第12条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)としてふさわしくない行為があったと認められるときは、認定を取り消すことができる。

(修了証及び認定証の返納)

第13条 消防長は、応急手当に関する講習を修了した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、修了証又は認定証を返納させるものとする。

(1) 第11条の規定により再交付を受けたとき。ただし、亡失した場合を除く。

(2) 第12条の規定により認定取消の決定を通知されたとき。

(3) 認定証の再交付を受けた後、亡失した認定証を発見したとき。

(応急手当指導員等の責務)

第14条 応急手当指導員等は応急手当に関する知識、技能及び指導方法等について常に研さんに努めるものとする。

2 部署長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

(感染防止上の配慮)

第15条 部署長は、市民に対する応急手当に関する講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についての指導を行うものとする。

(応急手当実施者の救命行動に影響し得る障壁等への対応)

第16条 部署長は、市民に対する応急手当に関する講習の実施にあたっては、応急手当実施の障害となる不安を取り除くための情報を提供し、応急手当実施時に心的ストレスが発生する可能性があることについても指導を行うものとする。また、応急手当実施者のサポート体制の構築に努め、サポート体制について講習時に周知すること。

(関係機関との連携)

第17条 消防長は、応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(実施要領)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、警防部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

受講区分別受講対象者

第2条第2項に掲げる講習の受講対象者は、市民のうち以下に定める者とする

講習区分

受講対象者

普通救命講習Ⅰ・Ⅲ

中学生以上の者

普通救命講習Ⅱ

中学生以上で、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者

上級救命講習

中学生以上の者

救命入門コース

おおむね10歳以上の者

応急手当指導員講習Ⅰ

救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

救急救命士又は救急隊員の資格を有していた消防機関退職者

応急手当指導員講習Ⅱ

消防職員(救急救命士又は救急隊員の資格を有する者を除く)

消防長が認めた消防団員

消防機関退職者

(救急救命士又は救急隊員の資格を有していた者を除く)

応急手当指導員講習Ⅲ

応急手当普及員の資格を有している者

応急手当指導員再講習

応急手当指導員の資格を有している者

応急手当普及員講習Ⅰ

18歳以上の者

応急手当普及員講習Ⅱ

救急救命士の資格を有する者

応急手当指導員の資格を有していた消防機関退職者

救急隊員の資格を有していた消防機関退職者

応急手当普及員再講習

応急手当普及員の資格を有している者

別表第2の1

普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)について理解し、正しく実践できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当 (主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報、呼吸確認要領

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を受講するよう指導すること。

2 講習内容及び講習時間を分割し実施することができる。

3 座学講習については、e―ラーニング又はオンラインによる双方向のLIVE講習(以下「オンライン講習」という。)を活用することができる。

4 e―ラーニング又はオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1か月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講すること。

5 訓練用資器材を充実させることにより効果的な講習を行うことができると認めた場合、講習時間を短縮し実施することができる。

別表第2の2

普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)について理解し、正しく実践できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当 (主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報、呼吸確認要領

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

2 2年から3年間隔での定期的な再講習を受講するよう指導すること。

3 講習内容及び講習時間を分割し実施することができる。

4 座学講習については、e―ラーニング又はオンライン講習を活用することができる。

5 e―ラーニング又はオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1か月以内に、対面による実技講習等(180分)を受講すること。

6 訓練用資器材を充実させることにより効果的な講習を行うことができると認めた場合、講習時間を短縮し実施することができる。

別表第2の3

普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)について理解し、正しく実践できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報、呼吸確認要領

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を受講するよう指導すること

2 講習内容及び講習時間を分割し実施することができる。

3 座学講習については、e―ラーニング又はオンライン講習を活用することができる。

4 e―ラーニング又はオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1か月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講すること。

5 訓練用資器材を充実させることにより効果的な講習を行うことができると認めた場合、講習時間を短縮し実施することができる。

別表第3

上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)について理解し、正しく実践できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

4 傷病者管理法、福祉固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

60

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去法

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

心肺蘇生法に関する知識の確認(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

保温法

120

体位管理法

外傷の手当要領

包帯法

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む。)

その他の手当

搬送法

搬送の方法

担架搬送法

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

2 2年から3年間隔での定期的な再講習を受講するよう指導すること

3 講習内容及び講習時間を分割し実施することができる。

4 座学講習については、e―ラーニング又はオンライン講習を活用することができる。

5 e―ラーニング又はオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(420分)を受講することで、修了証を交付することができる(座学講習について、その他の応急手当等を含めた120分相当とする場合は、対面による実技講習等は360分とする)。

6 訓練用資器材を充実させることにより効果的な講習を行うことができると認めた場合、講習時間を短縮し実施することができる。

別表第4

救命入門コース(90分)

1 到達目標

1 胸骨圧迫について理解し、正しく実践できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を正しく使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

基本的な心肺蘇生法の一部(実技)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸法(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭またはビデオ等)

AEDの実技要領

合計時間

90

備考

1 訓練用資器材を充実させることにより効果的な講習を行うことができると認めた場合、講習時間を短縮し実施することができる。

別表第4の2

救命入門コース(45分)

1 到達目標

1 胸骨圧迫について理解し、正しく実践できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を正しく使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

45

救命に必要な応急手当 (主に成人に対する方法)

胸骨圧迫のみの心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭またはビデオ等)

AEDの実技要領

合計時間

45

別表第5

応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

備考

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第5の2

応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の指導要領

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180


各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

備考

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第5の3

応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180


各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

備考

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第6

応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第7

応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

360

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1440

備考

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、手当の要領、搬送法を意味する。

別表第7の2

応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

180

合計時間

240

備考

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

2 指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第8

応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

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枚方寝屋川消防組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する要綱

令和7年3月31日 要綱第6号

(令和7年4月1日施行)