○枚方寝屋川消防組合電子署名規則
令和7年7月14日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 当事者型電子署名の取扱い(第4条―第10条)
第3章 立会人型電子署名の取扱い(第11条―第13条)
第4章 雑則(第14条―第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合(以下「消防組合」という。)における電子署名に関し必要な事項を定めることにより、電子署名の適正かつ円滑な利用の確保を図ることを目的とする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 機関等 次に掲げるものをいう。
イ 地方自治法第2編第7章の規定に基づき置かれる消防組合の執行機関若しくは議会又はこれらに置かれる機関
ロ イに掲げる機関の職員であって、法令又は条例等上独立に権限を行使することを認められたもの
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は消防組合の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(4) 電子署名記録媒体等 電子署名記録媒体(署名符号(電子署名を行うために用いる符号をいう。)及び電子証明書を記録した電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)並びに電子署名及び認証業務に関する法律第2条第3項に規定する特定認証業務における署名符号及び電子証明書をいう。
(5) 立会人型電子契約サービス 立会人型電子契約サービス提供事業者が、消防組合及び契約、協定その他これらに類するもの(以下「契約等」という。)の相手方の指示に基づき、電磁的記録に電子署名を行うサービスをいう。
(6) 当事者型電子署名 電子署名のうち、電子署名記録媒体を用いて行う電子署名をいう。
(7) 立会人型電子署名 電子署名のうち、立会人型電子契約サービスを用いて行う電子署名をいう。
(8) 確認同意 立会人型電子契約サービスにより電子署名がされる電磁的記録が真正なものであると確認の上、立会人型電子契約サービス提供事業者が当該電磁的記録に電子署名を付与することに同意し、立会人型電子契約サービス提供事業者に電子署名の付与を指示することをいう。
(9) 課 枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和57年枚方寝屋川消防組合規則第4号)第2条に規定する課及び枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程(平成5年枚方寝屋川消防組合訓令第4号)第2条に規定する課をいう。
(電子署名の取扱い)
第3条 消防組合における電子署名は、次項各号のいずれかに該当するときを除き、当事者型電子署名によるものとする。ただし、消防組合において作成した電磁的記録であって、その真正性を確認できるものとして警防部長が別に定める電磁的記録については、電子署名を付与することを要しない。
2 消防組合における電子署名は、次の各号のいずれかに該当するときは、立会人型電子署名によるものとする。
(1) 消防組合と契約等の相手方との合意内容を記録した電磁的記録を作成したとき(次号に掲げるときを除く。)。
(2) 枚方寝屋川消防組合契約規則(令和7年枚方寝屋川消防組合規則第9号)第44条第2項に規定する総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に規定する措置を講ずる必要のある契約内容を記録した電磁的記録を作成したとき。
第2章 当事者型電子署名の取扱い
(電子署名記録媒体等の発行等)
第4条 電子署名記録媒体等の発行及び更新は、警防部情報指令課長がこれを行い、当該電子署名記録媒体等を課の長に交付する。
2 前項の規定による電子署名記録媒体等の発行及び更新は、電子署名記録媒体等交付申請書により、課の長が申請することにより行うものとする。
(使用しなくなった電子署名記録媒体等の引継ぎ)
第5条 課の長は、電子署名記録媒体等を組織の改廃、更新等のため使用しなくなったときは、電子署名記録媒体等引継書により、速やかに当該電子署名記録媒体等を警防部情報指令課長に引き継がなければならない。
2 警防部情報指令課長は、前項の規定により電子署名記録媒体等の引継ぎを受けたときは、当該電子署名記録媒体等に記録された署名符号及び電子証明書に係る電磁的記録を抹消するための措置を講じなければならない。
(電子署名記録媒体等管理簿)
第6条 警防部情報指令課長は、電子署名記録媒体等を発行し、又は更新したときは、電子署名記録媒体等管理簿を作成し、整理しておかなければならない。
2 電子署名記録媒体等を使用しなくなったときは、警防部情報指令課長は、当該電子署名記録媒体等に係る電子署名記録媒体等管理簿に必要な事項を記載しなければならない。
(電子署名記録媒体等管理者の指名等)
第7条 当事者型電子署名を行う事務を所掌する課に、電子署名記録媒体等管理者(以下「管理者」という。)を置き、当該課の長をもって充てる。
2 管理者は、当事者型電子署名に関する事務をつかさどる。
(電子署名記録媒体等取扱者の指名等)
第8条 管理者の下に、電子署名記録媒体等取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
2 取扱者は、管理者が当該課に所属する係長のうちから指名する。
3 取扱者は、管理者の命を受けて、当事者型電子署名に関する事務を処理する。
4 管理者又は取扱者(以下「管理者等」という。)が不在であるときは、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
5 管理者は、取扱者を指名し、又は変更したときは、遅滞なく警防部情報指令課長に報告しなければならない。
(電子署名記録媒体等の保管)
第9条 管理者は、電子署名記録媒体を常に堅固な容器に収納することのほか、盗難、紛失及び不適正な使用を防止するために必要な措置を講じるとともに、勤務時間外にあっては、金庫等に保管し、施錠しておかなければならない。
2 管理者は、電子署名記録媒体等のパスワードを当該電子署名記録媒体等の取扱者以外の者に知られることのないようにしなければならない。
(当事者型電子署名の付与)
第10条 当事者型電子署名の付与を求めようとする者は、当事者型電子署名を付与しようとする電磁的記録(次項において単に「電磁的記録」という。)に決裁を受けた起案文書(当該起案文書に係る事案の内容を文書管理システムその他当該事案の決裁に用いたシステムを利用して記録した電磁的記録のことをいう。以下同じ。)を添え、管理者等の照合(以下「電子署名照合」という。)を受けなければならない。
2 前項の規定により電子署名照合を行った結果、当事者型電子署名の付与を適当と認めたときは、管理者等は、電磁的記録に当事者型電子署名を付与するものとする。
3 勤務時間外にあっては、電子署名記録媒体等の使用は、禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
第3章 立会人型電子署名の取扱い
(確認同意者の設置等)
第11条 確認同意を行う者として、立会人型電子署名を行う事務を所掌する課に確認同意者を置き、当該課の長をもって充てる。
2 確認同意者は、自己の指揮監督する職員のうち、契約等締結事務を担当する者以外の者から確認同意を補佐する者として、確認同意担当者を指名する。
(確認同意の方法)
第12条 確認同意者又は確認同意担当者(以下「確認同意者等」という。)は、立会人型電子契約サービス上に送信された電磁的記録と決裁を受けた起案文書とを照合し、確認同意を行う。
2 確認同意者等は、前項の確認同意を行った後速やかに、立会人型電子署名が付与され、当該契約等が確定したことを確認するものとする。
(立会人型電子契約サービスのパスワードの管理)
第13条 確認同意者は、立会人型電子契約サービスに接続するためのパスワードが当該立会人型電子契約サービスの確認同意者等以外の者に知られることのないようにしなければならない。
第4章 雑則
(電子署名の取扱いの事故報告)
第14条 課の長は、当事者型電子署名の取扱いにおいて、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに警防部情報指令課長に電子署名記録媒体等事故報告書を提出しなければならない。
(1) 電子署名記録媒体の破損、電子署名記録媒体に記録されているデータの毀損又はパスワードの忘失により、電子署名記録媒体を使用できなくなったとき。
(2) 盗難、紛失、災害等により、電子署名記録媒体の所在が不明になったとき。
(3) 電子署名記録媒体等のパスワードが漏えいしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、電子署名記録媒体等が不正に使用され、又は不正に使用されるおそれがある状態になったとき。
2 課の長は、立会人型電子署名の取扱いにおいて、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに警防部情報指令課長に立会人型電子契約サービス事故報告書を提出しなければならない。
(1) 立会人型電子契約サービスに接続するためのアカウント情報及びパスワードが漏えいしたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、立会人型電子契約サービスが不正に使用され、又は不正に使用されるおそれがある状態になったとき。
(電子署名の取扱いの調査等)
第15条 課の長は、電子署名の取扱いについて適宜必要な事項を調査し、必要があると認めたときは、警防部情報指令課長に報告しなければならない。
2 警防部情報指令課長は、必要があると認めたときは、電子署名の取扱いについて課の長に報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(書類の様式)
第16条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、警防部長が定める。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、警防部長が定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。