○枚方寝屋川消防組合事故処理規程

平成26年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が災害活動時及び各種訓練実施中において発生した事故並びに公用車の運行中における事故及びその他公務執行中において発生した事故(以下「事故」という。)に関して、その処理について必要な事項を定めるものとする。

(法令等との関係)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 枚方寝屋川消防組合消防職員定数条例(昭和46年条例第86号)に規定する職員及び定年前再任用短時間勤務職員

(2) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車及び軽車両で、枚方寝屋川消防組合の所有するものをいう。

(事故処理事務の総括)

第3条 警防部長は、事故処理に関する事務を総括し、当該事務の調整上必要と認めるときは、必要な措置を命じ、又は指示を与えることができる。

(事故発生時における一般的措置)

第4条 事故が発生したときは、当該事故の関係者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 関係法令に定められた処置

(2) 事故の拡大防止

(3) 所属の安全管理者又は安全運転管理者への報告

(4) 事故現場の実地調査、事故の原因、状況及び損害の程度その他参考となる事実の把握

(5) 事故発生状況の記録及び原因資料の収集保全

(事故報告)

第5条 事故の当事者及びその関係者は、前条各号に掲げる措置を講じた後、速やかに所属の安全管理者又は安全運転管理者並びに部署長及び関係部課の長を経由して、消防長に報告しなければならない。

2 警防部長は、前項の規定による報告を受けた後、必要があると認める場合は、事故現場の実地調査を行うとともに、当事者の所属の安全管理者又は安全運転管理者に必要な指示を与えることができる。

(事故審査会)

第6条 事故に関する事案を審査するため、事故審査会(以下「事故審」という。)を置く。

2 事故審は、次の各号に掲げる事項について調査し、審議を行う。

(1) 事故の原因調査及び再発防止に関すること。

(2) 交通安全に関すること。

(3) 事故の判定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、警防部長が必要と認める事項

(事故審の組織)

第7条 事故審は、次の各項に掲げる職にあるものをもって構成する。

2 会長は、警防部警防課長の職にあるものをもって充てる。

3 会員は、次の各号に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 安全管理者

(2) 総務部人材マネジメント課長

(3) 安全運転管理者

(4) 副安全運転管理者

(会長の職責)

第8条 会長は、事故審に関する事務を統理する。

2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する会員が、その職務を代行する。

3 会長が、必要と認めた場合は、議事に関係ある職員及び所属する課の長を出席させ、意見を述べさせることができる。

(事故審査会の開催)

第9条 事故審は、警防部長が必要と認めるときに開催することができる。

2 事故審は、会員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

3 事故審の会議の議事は、会員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事故の判定基準)

第10条 第6条第2項第3号に定める職員の事故に対する判定の基準は、警防部長が別に定める。

(事故審の結果報告)

第11条 事故審の議事の結果については、枚方寝屋川消防組合職員賠償責任等審査委員会へ答申しなければならない。

(事務局)

第12条 事故審の事務局は警防部警防課に置く。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、事故処理に関し必要な事項は、警防部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 枚方寝屋川消防組合消防職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年枚方寝屋川消防組合条例第10号)附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令の規定を適用する。

(平27.10.20訓令28)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月18日訓令第10号)

この訓令は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

枚方寝屋川消防組合事故処理規程

平成26年3月31日 訓令第8号

(令和5年5月18日施行)