○枚方寝屋川消防組合監査委員条例
昭和41年12月26日
条例第63号
(例月出納検査の期日)
第1条 地方自治法第235条の2第1項の規定による出納の検査(例月出納検査という。)は毎月25日に行なう。ただし、その日が休日に当るとき、その他やむを得ない理由により検査を行なうことができないときは変更することができる。
(公表)
第2条 監査委員が行なう公表については枚方寝屋川消防組合公告式条例による。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の事務執行について必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、枚方寝屋川消防組合規約の一部を変更する規約(昭和42年変更規約第8号)の効力発生の日から施行する。