○枚方寝屋川消防組合公平委員会に関する規則

昭和48年9月27日

公平委員会規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基き、枚方寝屋川消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長)

第2条 法第10条第1項における委員長の選挙は無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員全員に異議がないときは前項に規定する選挙について指名推せんの方法によることができる。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者)

第4条 委員長は、法第10条第3項の規定による委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

(委員長の退職)

第5条 委員長は、委員の任期満了により退職する場合を除き委員長の職を辞するときは、委員長代理にその旨を文書で届け出なければならない。

第3章 会議

(定例会)

第6条 定例会は、隔月1回開会するものとする。

(臨時会)

第7条 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から請求があつたとき開くものとする。

2 前項の規定により委員が臨時会の招集を請求するときは、付議すべき事件を示して委員長にその請求書を提出するものとする。

(会議の招集と主宰)

第8条 会議の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき案件を委員に通知して行うものとする。

2 会議は委員長が主宰する。

(会議の公開)

第9条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

2 会議を公開した場合における傍聴者の取扱いについては、枚方寝屋川消防組合公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則の規定を準用する。

(緊急発議)

第10条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付することができる。

(議事録の作成)

第11条 法第11条第4項の議事録は、書記をして、会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ委員長が保管するものとする。

2 前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務権限)

第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次の各号に定めるとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 職員の任免、又は委嘱並びに給与及び服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第13条 委員会の権限に属する定例的かつ軽易な事項については、委員長がこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を得なければならない。

第5章 補則

(事務局)

第14条 委員会に関する事務を処理するため委員会に事務局を置く。

2 事務局に法第12条第5項の職員として局長、係長及びその他の職員を置く。

(事務局職員の服務)

第15条 事務局職員の服務については、消防組合職員の例による。

(文書の取扱)

第16条 法令及び委員会が定めるもののほか、文書の取扱その他事務処理については、一般文書の例による。

(公印)

第17条 委員会の公印の名称、書体、寸法及び印材は、次のとおりとする。

番号

名称

書体

寸法

印材

1

枚方寝屋川消防組合公平委員会之印

れい書

20ミリメートル平方

つげ

2

枚方寝屋川消防組合公平委員会委員長之印

れい書

20ミリメートル平方

つげ

3

枚方寝屋川消防組合公平委員会職員相談員印

れい書

20ミリメートル平方

つげ

2 前項の公印のひな型は、次のとおりとする。

(1) 枚方寝屋川消防組合公平委員会之印

(2) 枚方寝屋川消防組合公平委員会委員長之印

画像

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(3) 枚方寝屋川消防組合公平委員会職員相談員印


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この規則は、公布の日から施行する。

(昭54.2.1公平委員会規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17.7.14公平委員会規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

枚方寝屋川消防組合公平委員会に関する規則

昭和48年9月27日 公平委員会規則第5号

(平成17年7月14日施行)