○枚方寝屋川消防組合文書取扱規程

平成10年11月24日

訓令第10号

枚方寝屋川消防組合文書取扱規程(昭和51年枚方寝屋川消防組合訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、枚方寝屋川消防組合(以下「当組合」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 部長 前号に規定する部の長をいう。

(3) 部等 部及び消防署をいう。

(5) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(6) 文書 事務の処理に必要な一切の書類及び記録媒体を用いて作成、処理等されるものをいう。

(7) 起案文書 事案の処理について、上司の許可、決定又は承認等の意思決定を受けるために起案された文書をいう。

(8) 原議文書 決裁済みの文書をいう。

(9) 文書の保管 課長が、処理を完結した文書(以下「完結文書」という。)を完結の日からその日の属する年又は年度の末日までの期間(以下「保管期間」という。)、執務室内等において管理することをいう。

(10) 文書の保存 課長が、完結文書を保管期間の経過した日から、当該文書を管理する必要がなくなるまでの期間(以下「保存期間」という。)、書庫等適当な場所において管理することをいう。

(公文書の種類等)

第3条 公文書の種類及び定義は、それぞれ概ね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法規文書 次に掲げるものについて作成する文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき組合議会の議決を経て制定するもの

 規則 地方自治法第15条第1項の規定に基づき管理者が制定するもの

(2) 議案文書 次に掲げるものについて作成する文書

 議案 組合議会の議決を経なければならない事件について、組合議会の審議を求めるために提出するもの

 専決処分 地方自治法第179条第1項又は第180条第1項の規定に基づき管理者が組合議会に代わって議決すべき事件を処理するもの

(3) 令達文書 次に掲げるものについて作成する文書

 訓令 職務執行上の基本的事項等について職員に対して指揮命令するもの

 指令 市民からの申請等に基づいて、許可、認可等の行政処分を行う場合に用いるもの

 通達 職務執行上の運用方針若しくは細目的事項又は条例等の解釈運用等について職員に対して指揮命令するもの

 依命通達 補助職員が上司の命を受けて自己の名で通達する場合に用いるもの

 要綱 内部的規範であって、職務執行上の運営指針又は取扱いの基準等について定めるもの

(4) 公示文書

 告示 法令、条例等で公示する旨規定されている事項又は権限に基づいて決定若しくは処分した事項を一般に知らせるもの

 公告 一定の事項を広く一般に知らせるもの

(5) 一般文書 その種類及び定義は、別に定める。

(文書取扱いの原則)

第4条 文書は、すべて正確、迅速、丁寧に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、文書の保管及び文書の保存を適正に行わなければならない。

(文書の管理統制)

第5条 文書の管理統制は、総務部総務管理課(以下「総務管理課」という。)において行う。

(文書取扱主担者)

第6条 総務管理課に文書取扱主担者を置く。

2 文書取扱主担者は、総務管理課係長の職にある者をもって充てる。

(総務管理課長及び文書取扱主担者の職務)

第7条 総務管理課長は、当組合における文書の管理に関する事務を統括する。

2 文書取扱主担者は、部等の文書事務の処理について、必要に応じ指導又は勧告し、かつ、次の各号に掲げる文書事務を処理し、その適正な管理運営に努めなければならない。

(1) 文書の分類及び保存年限の審査

(2) 文書の整理方法の周知徹底及びその研究・改善

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書処理に関し必要なこと。

(文書取扱者)

第8条 総務部以外の部等に文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、総務部以外の部等の庶務担当係長の職にある者をもって充てる。

(文書取扱者の職務)

第9条 文書取扱者は、第7条第2項に規定するもののうち、部等に係る文書事務を行うものとする。

(文書取扱担当者)

第10条 課に文書取扱担当者を置く。

2 文書取扱担当者は、課長が所属職員のうちから指定する。

3 文書取扱担当者は、文書取扱主担者及び文書取扱者の指示を受けて、第7条第2項に規定するもののうち、文書取扱担当者が属する課の文書事務を行うものとする。

(文書処理の年度)

第11条 文書処理に関する年度区分は、1月1日から12月31日までとする。ただし、総務管理課長が特に認めたものについては、4月1日から翌年3月31日(以下「会計年度」という。)までとすることができる。

(文書の記号・番号)

第12条 文書には、記号及び番号を付けなければならない。ただし、庁内連絡文書その他の軽易な文書にあっては、これを省略することができる。

2 法規文書等(第3条第1号から第4号までに規定する文書をいう。以下同じ。)の記号は、それぞれに文書の種類を表す文字とし、指令については、更に次項に規定する記号を付けるものとする。

3 一般文書の記号は、別表に定める当該課等の約字とする。ただし、これにより難いと総務管理課長が認めるときは、別に定めることができる。

4 一般文書の番号は、課ごとに暦年又は会計年度を通じて一連番号とする。ただし、同一事件に属する往復文書は、特に定められた場合を除くほか、完結するまで同一番号とする。

5 法規文書等(指令を除く。)の番号は、それぞれの文書の種類ごとに暦年を通じて一連番号とし、指令の番号は、課ごとに暦年を通じて一連番号とする。ただし、暦年による一連番号とすることが業務の支障となるときは、当該課長は、総務管理課長と協議し、その他の方法によることができる。

(文書の発信者名等)

第13条 施行する文書は、管理者、消防長、署長その他職務権限を有する者の職名及び氏名を用いる。ただし、軽易なものは、職名のみを用い、氏名を省略することができる。

2 庁内連絡文書その他の庁内文書(以下「庁内文書等」という。)及び一般文書は、事案の軽重又はあて先名の区分により、発信者名に部長名、課長名等を用いることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、法令等に定めがあるとき又は特に必要のあるときは、組合名を用いることができる。

4 庁内文書等には、職名のみを用い、発信者の氏名及び押印並びに受信者の氏名は、省略するものとする。この場合において、受信者名については、事案の軽重により、部長名、課長名等を用いることができる。

(処理担当者の表示)

第14条 発送文書には、照会その他の便宜に資するため、当該文書の末尾に処理担当者の所属、職名、氏名及び電話番号を記載するものとする。

(到達文書の処理)

第15条 郵送によって消防本部に到達した文書及び物品(以下「到達文書」という。)は、総務管理課において受領し、次の各号により処理する。

(1) 封皮の表示によっては配布先の明確でない到達文書は、すべて開封する。

(2) 次に掲げる到達文書は、特殊文書収配簿(様式第1号)に記載し、受領印を徴して配布する。

 特殊取扱郵便(速達のみを特殊取扱とする郵便物を除く。)による到達文書

 に掲げるもののほか、総務部総務管理課長が必要と認める到達文書

(3) 電報は、当該電報に受領時刻を記載し、直ちに課に配布する。

2 2以上の課に関係すると認められる到達文書は、最も関係のあると認められる課に配布する。

3 到達文書(第1項第2号及び第3号に規定する到達文書を除く。)の配布は、文書連絡箱により行う。

4 署に到達した文書は、警備課において受領し、前3項の規定に準じて処理する。

(文書の収受等)

第16条 前条の規定により課に配布された文書又は課に直接到達した文書については、文書取扱者が当該文書が当該課の所管であることを確認した後、文書取扱担当者又は当該到達文書の取扱担当者は、受付印(様式第2号)を押印し、文書受発簿(様式第3号)に所要事項を記載した後、当該文書に係る事案を担当する係長(当該係長がいない課にあっては、これに準じる職にある者とする。以下「担当係長」という。)に回付しなければならない。ただし、庁内連絡文書その他の軽易な文書にあっては、これを省略することができる。

(郵便料金の未納又は不足の到達文書の処理)

第17条 到達文書のうち、郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたものその他総務部総務管理課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払って受領することができる。

(返送文書の取扱い)

第18条 第15条の規定は、返送されてきた文書について準用する。

(誤配布文書の取扱い)

第19条 文書取扱者又は担当係長は、配布を受けた文書のうちで、その課の所管に属しないものがあるときは、直ちに、当該文書を処理すべき課に回付し、又は総務管理課に返送しなければならない。

(職員の諸届書等の取扱い)

第20条 職員の諸届書、報告書等については、当該職員が所属する課から届出等すべき課へ直接、送付するものとする。

(文書処理の原則)

第21条 文書の処理は、担当係長が中心となり、絶えず文書の迅速な処理に留意し、事案が解決するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

(文書処理の指示)

第22条 第16条の規定により回付を受けた担当係長は、当該文書に係る事案についての処理の方針、期限等を具体的に示して、当該文書を処理担当者に回付しなければならない。この場合において、担当係長は、必要に応じて、上司の指示を受けるものとする。

2 処理担当者は、次条第1項の場合を除き、直ちに担当係長の指示に従って、起案に着手しなければならない。この場合において、指示された期限内に処理できないときは、改めて担当係長の指示を受けなければならない。

(供覧)

第23条 前条第1項の規定により文書の回付を受けた処理担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、起案に先立ち、直ちに当該文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(1) 当該文書に係る事案の処理について、直ちに起案することができないとき。

(2) 当該文書の内容や存在を直ちに上司に報告する必要があるとき。

2 前項に規定する場合のほか、起案を要しない事案に係る文書で、その内容又は存在を上司に報告する必要があるものについては、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。

3 前2項の規定による供覧の方法については、起案の例による。

(未処理文書の取扱い)

第24条 処理担当者は、処理を要する文書のうち、未着手のもの及び処理の終わらなかったものについては、所定の場所に収納して退庁しなければならない。

(起案)

第25条 起案は、別に定めるもののほか、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 規則、訓令等に定めがある場合を除き、起案様式(様式第4号)を用いて行うこと。ただし、急を要するもの又は軽易なものは、総務管理課長が指定する方法により、文書の余白を利用して行うことができる。

(2) 必要に応じて、起案の理由及び事案の経過等を記載すること。この場合、箇条書にする等留意すること。

(3) 経費を伴う事案についての起案には、予算との関係を明らかにしておくこと。

(4) 決裁区分、保存年限、起案年月日等所要の事項を所定欄に記載すること。

(5) 必要に応じて、関係文書、参考資料等を添付すること。

(6) 急施を要する文書、秘密に属する文書その他文書の施行について特別な取扱いを要するものは、起案様式の施行上の注意欄にその旨を表示すること。

(7) 文字を加除訂正したときは、次項に規定する方法により、その箇所に加除訂正した者が、訂正の上、認印すること。

(8) 秘密に属する文書であるものは、封筒に入れる等他見に触れないようにすること。

2 文字の加除訂正の方法は、次のとおりとする。

(1) 誤った部分を2本の横線で消す。

(2) 訂正者が自己の印で当該箇所に押印する。

(3) 当該箇所に訂正すべき文字を記入する。

(4) 訂正箇所の上部余白等に「○字削除」「○字加入」「○字訂正」と記載し、当該余白等箇所に、自己の印を押印する。

(回議の手続)

第26条 起案文書は、起案者が起案の後、担当係長から順次、所定の上司に回議し、決裁権限を有する者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、回議を受けた者が当該文書について承認等するときは、当該文書の所定欄に認印その他の方法により行うものとする。

(合議)

第27条 他の部長若しくは署長又は課長が担任する事務に関係のある文書は、主管の部長若しくは署長又は課長の回議を終えた後、決裁権限を有する者の決裁を受けるまでに、その関係する部長若しくは署長又は課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、その事案について異議のないときは、当該文書の所定の欄に認印しなければならない。

3 合議を受けた者が、その事案について異議のあるときは、主管の部長若しくは署長又は課長と協議しなければならない。なお意見の一致をみないときは、主管の部長若しくは署長又は課長は、双方の意見を付して上司の指示を受けなければならない。

4 合議を終えた後、主管の部長若しくは署長又は課長において原案を改廃したときは、関係のある部長若しくは署長又は課長に通知しなければならない。

(起案文書の合回議)

第28条 起案文書の合回議は、当該文書に係る事案に応じて、流れ方式又は当該文書に係る事案を担当する課の職員による持ち回り方式によるものとする。

(文書審査)

第29条 起案は、主管課で行い、起案文書のうち法規文書等その他重要な文書については、起案するに先立ち、文書取扱主担者の審査を受けなければならない。

(管理者等経伺の手続)

第30条 管理者又は副管理者(以下この項において「管理者等」という。)の決裁を受け、又は管理者等に供覧しなければならない文書は、これを市の秘書担当課に回付し、市の秘書担当課において経伺又は供覧するものとする。

(代決文書の後閲)

第31条 決裁権限を有する者が不在中代決した原議文書は、決裁権限を有する者が登庁した際、直ちに閲覧に供しなければならない。

2 前項の場合において、代決した者は、決裁権限を有する者が押印すべき欄に「代」と記入しなければならない。

3 起案文書に押印することとされている者(決裁権限を有する者を除く。)に事故があり、かつ、緊急を要するときは、当該押印欄に「後閲」と記入し、上司の決定を受けることができる。

4 前項の規定により後閲と記入された起案文書又は原議文書は、押印することとされている者が登庁した際、直ちに閲覧に供さなければならない。

(緊急処理すべき事案の処理)

第32条 緊急に処理する必要があり、かつ、所定の手続を経る暇がないときは、直ちに口頭により決裁手続を行って処理することができる。この場合において、事後に所定の手続をとらなければならない。

(文書の施行)

第33条 事案が決裁されたときは、直ちに施行手続をとらなければならない。ただし、直ちに施行することができないものについては、上司の指示を受けるものとする。

2 原議文書のうち、法規文書等(指令を除く。)に係るものについては、総務管理課が文書の種類に応じた例規原簿(様式第5号)に登録し、公布すべきものは公布した後に保存し、その他の原議文書については、担当課で施行及び保存するものとする。

(公印)

第34条 施行する文書のうち庁外へ発送する文書には、枚方寝屋川消防組合公印規則(平成11年枚方寝屋川消防組合規則第11号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、権利義務に関係しない文書又は軽易な文書については、原議文書及び発送文書に「公印省略」の記載をして、公印の押印を省略することができる。

2 施行する文書のうち庁内文書等については、人事発令等を除き公印の押印を省略するものとする。

3 施行する文書には、当該文書の中央上部に原議文書と契印するものとする。ただし、定期・定例的文書及び大量に発送する文書にあっては、これを省略することができる。

4 公印を押印した文書のうち重要な文書で紙数が2枚以上のものは、各用紙の継ぎ目等に当該公印で割印するものとする。

5 公印を押印した文書において、訂正する必要が生じた場合は、第25条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第4号中「自己の印」とあるのは「当該文書に押印した公印」と読み替えるものとする。

(文書の発送)

第35条 文書の発送は、総務管理課長が定めるものを除き、文書取扱主担者等が行うものとする。

(文書整理の原則)

第36条 文書は、第39条に定める保存年限に基づいて整理し、重要なものは非常災害時に際して、いつでも持ち出せるようにあらかじめ準備するとともに、紛失、火災、盗難等に対して予防を完全にしなければならない。

(文書の完結日)

第37条 文書の完結日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法規文書等 所定の手続により公布又は令達された日

(2) 通知、照会、依頼等の往復文書 これらに対して回答等が、発送又は到達した日

(3) 前2号に掲げる文書以外の文書

 伺い、復命書、供覧文書、届出等で上司の決裁・供覧を必要とするもの その決裁・供覧が終わった日

 契約関係文書 当該契約期間満了日

 出納関係の証拠書類 当該出納があった日

 争訟関係書類 当該事件が完結した日

(文書の保管・保存)

第38条 文書の保管及び保存は、課単位に行うものとする。

2 課長は、完結文書を執務室内等において、保管しなければならない。

3 課長は、完結文書を書庫等適当な場所において保存しなければならない。

(文書の保存年限)

第39条 文書の保存年限の種別は、次のとおりとする。

(1) 永年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

(6) 常用文書

2 文書の保存年限設定に係る基準については、総務管理課長が別に定める。

(保管・保存文書の貸出し等)

第40条 他の課の職員で、保管文書又は保存文書の貸出しを受け、又は閲覧しようとする者は、当該保管文書又は保存文書を管理している課の職員の承諾を得なければならない。

(禁止事項)

第41条 保管文書及び保存文書は、これを抜き取り、差し替え、訂正し、又は他に転貸してはならない。

(保存文書等の紛失等)

第42条 保管文書又は保存文書を紛失又は汚損したときは、借覧者又は閲覧者は、直ちに保管文書又は保存文書を管理している課の職員に届け出なければならない。

(保存文書の廃棄)

第43条 保存期間が満了した保存文書は、5月末日までに廃棄しなければならない。

2 永年保存文書については、総務管理課長は、10年ごとに当該文書の主管課長と協議し、その必要性を審査し、保存の要否を決定するものとする。ただし、総務管理課長が特に必要があると認めたときは、当該期間内に審査することを妨げない。

3 総務管理課長は、永年保存文書以外の文書で、保存の必要がないと認めるものがあるときは、主管課長と協議し、これを廃棄することができる。

4 総務管理課長は、主管課長の要請により、特に必要があると認めるときは、廃棄の時期を延長することができる。

(文書廃棄上の注意)

第44条 総務管理課長は、廃棄文書で秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれがあると認めるものは、切断、焼却等適当な処理の指示をしなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年12月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の枚方寝屋川消防組合文書取扱規程様式第2号により作成した受付印並びに様式第10号及び様式第11号により作成した起案用紙は、所要の調整の上、当分の間、この訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合文書取扱規程第16条に規定する受付印及び第25条第1項第1号に規定する起案用紙として使用することができる。

(平11.4.22訓令14)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平12.3.31訓令8)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平13.4.1訓令4)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平13.10.1訓令11)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平14.4.8訓令25)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平15.3.28訓令5)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平16.3.31訓令8)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31訓令15)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.31訓令20)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.31訓令16)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平19.6.1訓令20)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平20.10.1訓令11)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平22.12.29訓令14)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平23.3.24訓令5)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平24.3.30訓令8)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平27.3.31訓令8)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令3.3.31訓令9)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条第3項関係)

課等名

文書記号

総務部


総務管理課

企画戦略課

人材マネジメント課

警防部


警防課

救急課

情報指令課

予防部


予防指導課

保安対策課

枚方消防署


予防課

枚予

警備課

枚警

本署

枚本

中宮出張所

枚宮

中振出張所

枚振

渚 出張所

枚渚

川越出張所

枚川

枚方東消防署


予防課

枚東予

警備課

枚東警

本署

枚東本

阪出張所

枚東阪

楠葉出張所

枚東楠

長尾出張所

枚東長

氷室出張所

枚東氷

北山出張所

枚東北

寝屋川消防署


予防課

寝予

警備課

寝警

本署

寝本

西出張所

寝西

神田出張所

寝神

南出張所

寝南

明和出張所

寝明

秦出張所救急ステーション

寝秦

三井出張所

寝三

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枚方寝屋川消防組合文書取扱規程

平成10年11月24日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 文書、公印
沿革情報
平成10年11月24日 訓令第10号
平成11年4月22日 訓令第14号
平成12年3月31日 訓令第8号
平成13年4月1日 訓令第4号
平成13年10月1日 訓令第11号
平成14年4月8日 訓令第25号
平成15年3月28日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第15号
平成18年3月31日 訓令第20号
平成19年3月31日 訓令第16号
平成19年6月1日 訓令第20号
平成20年10月1日 訓令第11号
平成22年12月29日 訓令第14号
平成23年3月24日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第5号