○枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例
平成30年3月29日
条例第1号
枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例(平成13年枚方寝屋川消防組合条例第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 実施機関等における個人情報の取扱い(第4条―第10条)
第3章 個人情報の適正管理(第11条―第13条)
第4章 保有個人情報の開示等(第14条―第27条)
第5章 救済手続(第28条・第29条)
第6章 雑則(第30条―第33条)
第7章 罰則(第34条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、枚方寝屋川消防組合における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、並びに保有個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び提供の停止を求める市民の権利の保障に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって市民の基本的人権の擁護と信頼される消防行政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会、監査委員及び議会の議長をいう。
2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
3 この条例において「個人識別符号」とは、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。
(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
4 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
5 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
6 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(枚方寝屋川消防組合情報公開条例(平成30年枚方寝屋川消防組合条例第2号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
7 この条例において「保有特定個人情報」とは、特定個人情報に該当する保有個人情報をいう。
8 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
(1) 特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして規則で定めるもの
9 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
10 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
11 この条例において「受託業務」とは、実施機関から個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が当該委託を受けた業務をいう。
(適用上の注意)
第3条 この条例の適用に当たっては、事業者及び市民の権利と自由を不当に侵害するようなことがあってはならない。
第2章 実施機関等における個人情報の取扱い
(個人情報の保有の制限等)
第4条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を保管してはならない。
2 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例(以下「法令等」という。)の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
3 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
(利用目的及び取得項目の明示)
第5条 実施機関は、本人又はその法定代理人(未成年者又は成年被後見人の法定代理人に限る。以下この章及び第4章において同じ。)から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人又はその法定代理人に対し、その利用目的及び取得しようとする項目(以下この条において「取得項目」という。)を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的又は取得項目を本人又はその法定代理人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的又は取得項目を本人又はその法定代理人に明示することにより、実施機関、国の機関、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的又は取得項目が明らかであると認められるとき。
(正確性の確保及び安全確保の措置)
第6条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の規定は、受託者又は受託業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が受託業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第7条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段によって行わなければならない。
2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集してはならない。
3 実施機関は、次のいずれかに該当する場合を除き、要配慮個人情報(特定個人情報を除く。)を収集し、又は個人情報(特定個人情報並びに法人その他の団体の役員及び事業を営む個人の当該事業に関する個人情報を除く。)を本人若しくはその法定代理人以外のものから収集してはならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人又はその法定代理人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により、当該個人情報が公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が公益上要配慮個人情報を収集し、又は個人情報を本人若しくはその法定代理人以外のものから収集する必要があると認めたとき。
4 法令等、規則等の規定により実施機関に対して申請、届出その他これらに類する行為があったときは、前項第2号に該当する場合とみなす。
(利用の制限)
第9条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用してはならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 本人又はその法定代理人の同意があるとき。
(4) 出版、報道等により、当該保有個人情報が公にされているとき。
(5) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。
(6) 正当な事務若しくは事業の遂行又は市民の福祉の向上のため特に必要があると実施機関が認めるとき。
(提供の制限)
第10条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供してはならない。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次のいずれかに該当する場合は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるとき(法令等により当該保有個人情報を提供することが義務付けられているときを除く。)は、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人若しくはその法定代理人の同意があるとき、又は本人若しくはその法定代理人に提供するとき。
(3) 出版、報道等により、当該保有個人情報が公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。
(5) 正当な事務若しくは事業の遂行又は市民の福祉の向上のため特に必要があると実施機関が認める場合において、他の実施機関に提供するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が公益上利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する必要があると認めたとき。
第3章 個人情報の適正管理
(個人情報ファイルの保有等)
第11条 実施機関は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルが利用に供される事務の名称
(3) 個人情報ファイルを管理する組織の名称
(4) 個人情報ファイルの利用目的
(5) 個人情報ファイルに記録される項目(次項第2号において「記録項目」という。)
(6) 本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第2号において「記録範囲」という。)
(7) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この項及び次項において「記録情報」という。)の収集方法
(8) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(9) 記録情報を経常的に提供する場合(前条第3項第5号の規定により提供する場合を除く。)には、その提供先
(10) 個人情報ファイルが電子計算機による情報処理の用に供されるときは、その旨
(11) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
(2) 前項の規定による届出に係る記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該届出に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
(4) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(委託先の監督)
第12条 実施機関は、受託業務において取り扱われる個人情報の安全管理が図られるよう、受託者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 受託業務の全部又は一部の委託をする者は、当該委託をする業務において取り扱われる個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(電子計算機の接続の禁止)
第13条 実施機関は、法令等に定めがある場合を除き、実施機関の使用する電子計算機(保有個人情報が記録されている電子計算機であって、当該保有個人情報を実施機関以外の者が随時に取得し得る状態に置かれたものに限る。)と実施機関以外の者が使用する電子計算機との電気通信回線による接続を行ってはならない。ただし、実施機関が公益上当該接続を行う必要があると認めたときは、この限りでない。
第4章 保有個人情報の開示等
(開示請求権)
第14条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
(1) 本人の法定代理人
(2) 本人(自ら前項の規定による請求をすることができないと認められる者に限る。)の委任による代理人
(3) 本人(前号の本人を除く。)の委任による代理人
3 次に掲げる者は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する死亡した個人を本人とする保有個人情報(第3号に掲げる者にあっては、その者が相続により取得した財産に係るものに限る。)の開示を請求することができる。
(1) 本人の死亡当時における配偶者並びに本人の子及び父母
(2) 前号に掲げる者がいない場合における本人の二親等以内の血族
(3) 本人の相続人
(保有個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、前条の規定による請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、当該開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(法人その他の団体の役員及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法令等の規定により、開示することができない旨が明示されている情報
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号及び次号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5) 開示請求者以外の個人又は法人等に関する情報のうち実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、開示請求者以外の個人又は法人等における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(6) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報
(7) 実施機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
(8) 実施機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げる支障を及ぼすと認められるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすること。
イ 個人の評価、判定、診断、選考、相談又は指導に係る事務に関し、率直な意見若しくは必要な内容を記録することを著しくためらわせ、又は当該個人との信頼関係を著しく損なうこと。
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すること。
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を及ぼすこと。
オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を著しく害すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上開示しないことが適当であると認めた情報
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(訂正請求権)
第19条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
(1) 本人の法定代理人
(2) 本人(自ら前項の規定による請求をすることができないと認められる者に限る。)の委任による代理人
(3) 本人(前号の本人を除く。)の委任による代理人
3 次に掲げる者は、死亡した個人を本人とする保有個人情報(第3号に掲げる者にあっては、その者が相続により取得した財産に係るものに限る。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
(1) 本人の死亡当時における配偶者並びに本人の子及び父母
(2) 前号に掲げる者がいない場合における本人の二親等以内の血族
(3) 本人の相続人
(保有個人情報の訂正義務)
第20条 実施機関は、前条の規定による請求(以下「訂正請求」という。)があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
2 第18条の規定は、訂正請求があった場合について準用する。
(3) 第10条第3項第5号の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止又は消去
(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去
(1) 本人の法定代理人
(2) 本人(自ら前項の規定による請求をすることができないと認められる者に限る。)の委任による代理人
(3) 本人(前号の本人を除く。)の委任による代理人
(1) 本人の死亡当時における配偶者並びに本人の子及び父母
(2) 前号に掲げる者がいない場合における本人の二親等以内の血族
(3) 本人の相続人
(保有個人情報の利用停止等義務)
第22条 実施機関は、前条の規定による請求(以下「利用停止等請求」という。)があった場合において、当該利用停止等請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止等請求に係る保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止等」という。)をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止等をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、この限りでない。
2 第18条の規定は、利用停止等請求があった場合について準用する。
(開示等請求の手続)
第23条 開示請求、訂正請求又は利用停止等請求(以下「開示等請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示等請求に係る保有個人情報の内容その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 開示等請求をしようとする者は、前項の請求書を提出する際、当該開示等請求に係る保有個人情報の本人、その代理人その他この条例の規定により開示等請求をすることができる者であることを証明するために必要な資料で規則で定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示等請求をしようとする者に対し、当該開示等請求に係る保有個人情報の特定に関し参考となる情報の提供その他当該開示等請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。
(開示等請求に対する決定及び通知)
第24条 実施機関は、開示等請求があったときは、当該開示等請求があった日から起算して、開示請求にあっては15日以内に、訂正請求又は利用停止等請求にあっては30日以内に、次に掲げるいずれかの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) 当該開示等請求に係る保有個人情報の全部の開示、訂正又は利用停止等(以下「開示等」という。)をする旨の決定
(2) 当該開示等請求に係る保有個人情報の一部の開示等をする旨の決定
(3) 当該開示等請求に係る保有個人情報の全部の開示等をしない旨の決定
(5) 開示等請求に係る保有個人情報を保有していないため開示等をすることができない旨の決定
3 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、その内容を開示等請求者に書面により通知しなければならない。
(開示請求に係る第三者保護に関する手続)
第25条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条及び第29条において「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合において、開示決定等をするに当たり、必要があると認めるときは、当該第三者に意見書を提出する機会を与えることができる。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第15条第1項第2号イ、第4号ただし書又は第5号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。
(開示等の実施)
第26条 実施機関は、第24条第1項第1号又は第2号に掲げる決定をしたときは、前条第3項に規定する場合を除き、速やかに、当該保有個人情報の開示等を行わなければならない。
(1) 文書又は図画に記載されている保有個人情報 保有個人情報が記載されている文書又は図画の閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録に記録されている保有個人情報 保有個人情報が記録されている電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法
4 実施機関は、第1項の規定により保有個人情報の訂正又は利用停止等を行ったときは、当該訂正請求又は利用停止等請求をした者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項の規定により保有個人情報の訂正を行った場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外の者に限る。)をいう。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(手数料等)
第27条 保有個人情報の開示等に係る手数料は、無料とする。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、写しの作成に要する費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 救済手続
(審理員による審理手続に関する適用除外)
第28条 開示決定等及び開示等請求に係る不作為に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は適用しない。
(審査会への諮問等)
第29条 前条の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政庁である実施機関は、当該審査請求が明らかに不適法であり、却下するときを除き、遅滞なく、枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年枚方寝屋川消防組合条例第3号)に規定する枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。第5項において同じ。)
(2) 開示等請求者が前号に掲げる者でない場合にあっては、当該開示等請求者
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者が第1号に掲げる者でない場合にあっては、当該第三者
4 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する審査会の答申があったときは、これを尊重して、速やかに、審査請求に対する裁決を行うものとする。
(1) 第24条第1項第1号又は第2号に掲げる決定に対する第三者からの審査請求に対する裁決(当該決定の全部を取り消す旨の裁決を除く。)
(2) 審査請求に係る第24条第1項第2号から第5号までに掲げる決定を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第6章 雑則
(管理者の助言等)
第30条 管理者は、管理者以外の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関し報告を求め、又は助言を行うことができる。
(運用状況の公表)
第31条 管理者は、毎年度、規則で定めるところにより、この条例の運用状況を公表するものとする。
(他の制度との調整)
第32条 第4章の規定は、法令等の規定によりその閲覧若しくは縦覧、謄本、抄本若しくは写しの交付又は訂正、利用の停止、消去若しくは提供の停止(保有特定個人情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本若しくは写しの交付を除く。)の手続が定められている保有個人情報については、適用しない。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第34条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録されたその業務に係る個人情報ファイル(第2条第8項第1号に掲げる情報の集合物に係るもの(番号法第48条に規定する特定個人情報ファイルに該当するものを除く。)に限り、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第35条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報(その業務上収集されたものであって、組織的に利用するものとして保管されているもの(番号法第2条第5項に規定する個人番号を除く。)に限る。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第36条 受託者である法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第37条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項(特定個人情報を除く。)が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第39条 偽りその他不正の手段により、第24条第1項第1号又は第2号に掲げる決定に基づき開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての改正後の枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第11条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「新条例の施行後遅滞なく」とする。
3 新条例第4章の規定は、平成30年9月30日までの間、自己又は死亡した個人を本人とする保有個人情報のうち、改正前の枚方寝屋川消防組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第16条第1項に規定する公文書以外に記録されているものについては、これを適用しない。
4 この条例の施行前にされた旧条例第20条第1項に規定する自己情報の開示等の請求については、開示等請求とみなす。
(枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
6 枚方寝屋川消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和4年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定は令和4年4月1日から施行する。