○枚方寝屋川消防組合情報公開条例施行規則

平成30年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合情報公開条例(平成30年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(公開請求の手続)

第3条 条例第9条第1項の請求書は、保有情報公開請求書(様式第1号)とするものとする。

2 条例第9条第4項の規定による補正の求めは、保有情報公開請求書補正通知書(様式第2号)により行うものとする。

(公開請求に係る決定期間の延長通知)

第4条 条例第10条第2項の規定による通知は、保有情報公開決定期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

(公開請求に係る決定の通知)

第5条 条例第10条第3項及び第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる決定 保有情報公開決定通知書(様式第4号)

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる決定 保有情報部分公開決定通知書(様式第5号)

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる決定 保有情報非公開決定通知書(様式第6号)

(4) 条例第10条第1項第4号に掲げる決定 保有情報存否応答拒否決定通知書(様式第7号)

(5) 条例第10条第1項第5号に掲げる決定 保有情報不存在決定通知書(様式第8号)

(第三者に対する意見書の提出機会の付与)

第6条 実施機関は、条例第11条第1項又は第2項の規定により第三者に対して意見書の提出の機会を与えようとするときは、第三者情報公開請求通知書(様式第9号)によりその旨を当該第三者に通知するものとする。

2 第三者情報公開請求通知書を受けた第三者は、前項の意見書を提出しようとするときは、第三者情報公開請求意見書(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第11条第3項の規定による第三者に対する通知は、第三者情報公開決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(公開申出の手続等)

第7条 公開申出は、保有情報公開申出書(様式第12号)により行うものとする。

2 公開申出に対する回答の内容は、保有情報公開申出回答書(様式第13号)により通知するものとする。

(公開の実施方法等)

第8条 条例第12条第2項又は第3項の規定による保有情報の公開(郵便により公文書の写し(条例第13条第2項に規定する公文書の写しをいう。以下同じ。)を交付する場合を除く。)は、実施機関が指定する日時及び場所において、当該保有情報を保有する課の担当職員の立会いの上で行うものとする。

2 条例第12条第2項第1号の規定による文書又は図画(以下「文書等」という。)の閲覧は、当該文書等を閲覧する方法により行うものとする。

3 条例第12条第2項第1号の規定による文書等の写しの交付は、当該文書等を複写機により用紙に複写したものを交付する方法により行うものとする。

4 条例第12条第2項第2号の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、第2号に掲げる方法については、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより当該複写したものを容易に作成することができる場合に限る。

(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(2) 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(3) 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

5 実施機関は、第2項又は前項第3号の方法により現に公開を行っている公文書又は同号の専用機器を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公開を中断し、又は中止することができる。

(公開申出に係る手数料の納付期限)

第9条 条例第13条第1項第2号に規定する手数料は、条例第4条第3項の規定により準ずることとされる条例第10条第1項に規定する期間内に、枚方寝屋川消防組合に納付しなければならない。

(交付部数及び費用負担)

第10条 公文書の写しを交付することにより公開を行う場合における当該交付する公文書の写しの部数は、1部とする。

2 条例第13条第2項の公文書の写しの作成及び送付に要する費用として規則で定める額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 公文書の写しの作成に要する費用 別表の中欄に掲げる公文書の写しの区分ごとに同表の右欄に定める額

(2) 公文書の写しの送付に要する費用 日本郵便株式会社が定めた郵便料金に相当する額

3 前項の費用の額は、公文書の写しの交付を受けるまでに、枚方寝屋川消防組合に納付しなければならない。

(運用状況の公表)

第11条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を告示するとともに、一般の閲覧に供して行うものとする。

(1) 公開請求及び公開決定等の状況

(2) 条例第14条の審査請求の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年9月30日までの間、改正後の枚方寝屋川消防組合情報公開条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第1号及び様式第12号の規定の適用については、新規則様式第1号中「

□閲覧 □視聴 □写しの交付

(□用紙 □光ディスク)

(□郵送希望)

」とあるのは「

□閲覧 □写しの交付

(□郵送希望)

□閲覧 □視聴 □写しの交付

(□用紙 □光ディスク)

(□郵送希望)

」とあるのは「

□閲覧 □写しの交付

(□郵送希望)

」とする。

3 この規則の施行前に改正前の枚方寝屋川消防組合情報公開条例施行規則の規定によってなされた手続その他の行為は、新規則中これらに相当する規定があるときは、新規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

(令元.7.1規則4)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第10条関係)

交付する写しの区分

費用の額

1

用紙に複写し、印刷し、又は出力したもの

日本産業規格A列0番の用紙1枚につき50円

日本産業規格A列1番の用紙1枚につき30円

日本産業規格A列2番の用紙1枚につき20円

日本産業規格A列3番の用紙1枚につき10円

日本産業規格A列4番の用紙1枚につき10円

日本産業規格B列4番の用紙1枚につき10円

日本産業規格B列5番の用紙1枚につき10円

2

光ディスクに複写したもの

光ディスク1枚につき100円

備考 用紙の両面に複写し、印刷し、又は出力する場合にあっては、片面を1枚として費用の額を算定するものとする。ただし、日本産業規格A列4番及びB列5番の用紙の両面又は片面2枚に複写し、印刷し、又は出力する場合にあっては、当該両面又は当該片面2枚を日本産業規格A列3番又はB列4番の用紙1枚とみなして費用の額を算定する。

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枚方寝屋川消防組合情報公開条例施行規則

平成30年3月30日 規則第5号

(令和元年7月1日施行)