○枚方寝屋川消防組合情報公開条例施行規則
平成30年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合情報公開条例(平成30年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる決定 保有情報公開決定通知書(様式第4号)
(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる決定 保有情報部分公開決定通知書(様式第5号)
(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる決定 保有情報非公開決定通知書(様式第6号)
(4) 条例第10条第1項第4号に掲げる決定 保有情報存否応答拒否決定通知書(様式第7号)
(5) 条例第10条第1項第5号に掲げる決定 保有情報不存在決定通知書(様式第8号)
(公開申出の手続等)
第7条 公開申出は、保有情報公開申出書(様式第12号)により行うものとする。
2 公開申出に対する回答の内容は、保有情報公開申出回答書(様式第13号)により通知するものとする。
2 条例第12条第2項第1号の規定による文書又は図画(以下「文書等」という。)の閲覧は、当該文書等を閲覧する方法により行うものとする。
3 条例第12条第2項第1号の規定による文書等の写しの交付は、当該文書等を複写機により用紙に複写したものを交付する方法により行うものとする。
4 条例第12条第2項第2号の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、第2号に掲げる方法については、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより当該複写したものを容易に作成することができる場合に限る。
(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(2) 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(3) 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
(公開申出に係る手数料の納付期限)
第9条 条例第13条第1項第2号に規定する手数料は、条例第4条第3項の規定により準ずることとされる条例第10条第1項に規定する期間内に、枚方寝屋川消防組合に納付しなければならない。
(交付部数及び費用負担)
第10条 公文書の写しを交付することにより公開を行う場合における当該交付する公文書の写しの部数は、1部とする。
(2) 公文書の写しの送付に要する費用 日本郵便株式会社が定めた郵便料金に相当する額
3 前項の費用の額は、公文書の写しの交付を受けるまでに、枚方寝屋川消防組合に納付しなければならない。
(運用状況の公表)
第11条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を告示するとともに、一般の閲覧に供して行うものとする。
(1) 公開請求及び公開決定等の状況
(2) 条例第14条の審査請求の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年9月30日までの間、改正後の枚方寝屋川消防組合情報公開条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第1号及び様式第12号の規定の適用については、新規則様式第1号中「
□閲覧 □視聴 □写しの交付 | (□用紙 □光ディスク) (□郵送希望) |
」とあるのは「
□閲覧 □写しの交付 | (□郵送希望) |
」と、新規則様式第12号中「
□閲覧 □視聴 □写しの交付 | (□用紙 □光ディスク) (□郵送希望) |
」とあるのは「
□閲覧 □写しの交付 | (□郵送希望) |
」とする。
附則(令元.7.1規則4)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第10条関係)
項 | 交付する写しの区分 | 費用の額 |
1 | 用紙に複写し、印刷し、又は出力したもの | 日本産業規格A列0番の用紙1枚につき50円 |
日本産業規格A列1番の用紙1枚につき30円 | ||
日本産業規格A列2番の用紙1枚につき20円 | ||
日本産業規格A列3番の用紙1枚につき10円 | ||
日本産業規格A列4番の用紙1枚につき10円 | ||
日本産業規格B列4番の用紙1枚につき10円 | ||
日本産業規格B列5番の用紙1枚につき10円 | ||
2 | 光ディスクに複写したもの | 光ディスク1枚につき100円 |
備考 用紙の両面に複写し、印刷し、又は出力する場合にあっては、片面を1枚として費用の額を算定するものとする。ただし、日本産業規格A列4番及びB列5番の用紙の両面又は片面2枚に複写し、印刷し、又は出力する場合にあっては、当該両面又は当該片面2枚を日本産業規格A列3番又はB列4番の用紙1枚とみなして費用の額を算定する。