○枚方寝屋川消防組合行政不服審査に関する規則

令和2年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づく審査請求等に関し、法及び枚方寝屋川消防組合行政不服審査に関する条例(平成28年枚方寝屋川消防組合条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(審査請求書の様式の例)

第3条 処分についての審査請求書及び審査請求録取書の様式の例は、様式第1号のとおりとする。

2 不作為についての審査請求書及び審査請求録取書の様式の例は、様式第2号のとおりとする。

3 審査庁は、前2項様式の例によらないことを理由として、審査請求書を補正すべきことを求め、又は審査請求を却下することができない。

(審理員等の指名)

第4条 審査庁は、審査請求ごとに、審理員を1人指名しなければならない。

2 審査庁は、必要に応じて、審査請求ごとに、審理員の事務を補助する者(以下「審理員補助員」という。)を指名することができる。

(利害関係人の参加の許可等)

第5条 利害関係人は、法第13条第1項の規定により審査請求への参加の許可を受けようとするときは、参加許可申請書(様式第3号)を審理員に提出しなければならない。

2 審理員は、法第13条第2項の規定により利害関係人に対し審査請求に参加することを求めるときは、当該利害関係人に文書で通知しなければならない。

(標準審理期間)

第6条 審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決までに通常要すべき標準的な期間は、当該行政処分に応じて、3月又は6月とする。

(弁明書の提出)

第7条 審理員は、処分庁又は不作為庁(以下「処分庁等」という。)に対して、審査庁が審査請求書又は審査請求録取書の写しの送付を受けた日から2週間以内に弁明書を提出するよう求めるものとする。

2 審理員は、審査請求に係る事件が複雑であることその他の事情により前項に規定する提出期限を延長する必要があると認めるときは、当該提出期限を延長することができる。

3 審理員は、処分庁等から前2項の規定によって定めた期間内に弁明書が提出されないときは、更に7日以内に弁明書を提出するよう求めるものとする。

(反論書の提出)

第8条 審理員は、審査請求人に対して、弁明書の送付を受けた日から3週間以内に反論書を提出するよう求めるものとする。

2 審理員は、審査請求に係る事件が複雑であることその他の事情により前項に規定する提出期限を延長する必要があると認めるときは、当該提出期限を延長することができる。

3 審理員は、審査請求人から、前2項の規定によって定めた期間内に反論書が提出されないときは、更に7日以内に反論書を提出するよう求めるものとする。

(口頭意見陳述)

第9条 審査請求人又は参加人は、法第31条第1項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)の申立てをしようとするときは、口頭意見陳述申立書(様式第4号)を審理員に提出しなければならない。

2 口頭意見陳述の招集は、口頭意見陳述の期日の2週間前までに行うものとする。

3 審査請求人又は参加人は、やむを得ない理由があるときは、審理員に対し、口頭意見陳述の期日の変更を求めることができる。

4 審理員は、前項の規定による求めに理由があると認めるときは、口頭意見陳述の期日を変更することができる。

5 審査請求人又は参加人は、法第31条第3項の規定により補佐人の帯同の許可を受けようとするときは、補佐人帯同許可申立書(様式第5号)を審理員に提出しなければならない。

6 審査請求人又は参加人は、口頭意見陳述しようとする事項を書面で準備し、これを審理員に提出しなければならない。ただし、審理員がその必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

(口頭意見陳述における秩序の維持)

第10条 審理員は、口頭意見陳述における審理関係人の意見の陳述が既に行った陳述と重複する場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

2 審理員は、口頭意見陳述における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。

(証拠書類等の提出等)

第11条 審理員は、法第32条第1項若しくは第2項の規定により証拠書類若しくは証拠物の提出があり、法第33条の規定により書類その他の物件の提出を求め、法第34条の規定により参考人の陳述若しくは鑑定を求め、法第35条第1項の規定により検証を求め、又は法第36条の規定により審理関係人への質問を行ったときは、審査請求人及び参加人並びに処分庁等にその旨を通知しなければならない。

2 審査請求人又は参加人は、法第33条の規定により書類その他の物件の提出を求め、法第34条の規定により参考人の陳述若しくは鑑定を求め、法第35条第1項の規定により検証を求め、又は法第36条の規定により審理関係人への質問を求めるよう審理員に申し立てるときは、物件提出・陳述・鑑定・検証・質問申立書(様式第6号)を審理員に提出しなければならない。

(提出書類等の閲覧等)

第12条 審査請求人又は参加人は、法第38条第1項の規定により提出書類等の閲覧又は交付を求めるときは、提出書類等閲覧等請求書(様式第7号)を審理員に提出しなければならない。

2 審査請求人又は参加人は、条例第10条第2項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとするときは、前項の規定による提出と併せて、当該手数料の減額又は免除を申請しなければならない。

3 前項の規定による申請においては、審査請求人又は参加人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(法第9条第3項の規定により法を読み替えて適用する場合における読替え)

第13条 法第9条第3項の規定により法を読み替えて適用する場合においては、第5条から前条まで(第6条を除く。)の規定を適用する。この場合においては、これらの規定中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

(審理員意見書の様式例)

第14条 審理員意見書の様式の例は、様式第8号のとおりとする。

(諮問を希望しない旨の申出等)

第15条 審査請求人は、枚方寝屋川消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)への諮問を希望しないときは、審査庁が定める日までに、審査庁に対し、その旨を書面で申し出なければならない。

2 前項の規定による申出は、審理員を経由してすることができる。

3 審査庁は、第1項の規定による申出があったときは、参加人に対し、期限を定めて、審査会に諮問しないことについて反対する旨の申出をするかどうかを照会しなければならない。

4 参加人は、前項の規定による照会があった場合において、審査会に諮問しないことについて反対するときは、前項の期限までに、審査庁に対し、その旨を書面で申し出なければならない。

(審査会への意見の陳述の申立て)

第16条 審査関係人は、法第81条第3項において準用する法第75条第1項本文の規定による意見の陳述の申立てをしようとするときは、審査会口頭意見陳述申立書(様式第9号)を審査会に提出しなければならない。

2 審査請求人又は参加人は、法第81条第3項において準用する法第75条第2項の規定により補佐人の帯同の許可を受けようとするときは、審査会補佐人帯同許可申立書(様式第10号)を審査会に提出しなければならない。

3 審査請求人又は参加人は、第1項の意見の陳述をしようとする事項を書面で準備し、審査会にこれを提出しなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

(審査会の調査審議の手続)

第17条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

3 審査関係人は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定により提出書類等の閲覧又は交付を求めるときは、審査会提出書類等閲覧等請求書(様式第11号)を審査会に提出しなければならない。

4 審査関係人は、条例第10条第4項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとするときは、前項の規定による提出と併せて、当該手数料の減額又は免除を申請しなければならない。

5 第12条第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(教示文の例)

第18条 処分庁が処分の相手方に対して当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示する場合における教示文の例は、別記文例のとおりとする。

(公表)

第19条 管理者は、審査庁における審査請求等の処理状況について、毎年度1回公表するものとする。この場合において、管理者は、審査会が法第79条の規定により公表する答申の内容を併せて公表するものとする。

(法を準用する場合における準用)

第20条 第3条から前条までの規定は、法以外の法律において法を準用する場合について準用する。この場合における必要な読替えは、別に定める。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、審査請求の実施に関し必要な事項は、審査庁が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.12.25規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

別記文例(第18条関係)

Ⅰ 処分についての審査請求と処分の取消しの訴えのいずれかを選択することができる場合

1 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過し、又はこの決定があった日の翌日から起算して1年を経過する日まで、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、枚方寝屋川消防組合管理者に対して審査請求をすることができます(行政不服審査法第18条)。

2 また、この決定について不服があるときは、審査請求に対する裁決を経なくても、この決定があったことを知った日の翌日から起算してから6月を経過し、又はこの決定があった日の翌日から起算して1年を経過する日まで、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、枚方寝屋川消防組合を被告として(被告の代表者は枚方寝屋川消防組合管理者です。)、この決定の取消しの訴えを大阪地方裁判所に提起することができます(行政事件訴訟法第8条及び第14条)。

3 なお、2にかかわらず、この決定について審査請求をしたときは、これに対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過し、又は当該裁決があった日の翌日から起算して1年を経過する日まで、行政事件訴訟法の規定により、枚方寝屋川消防組合を被告として(被告の代表者は、枚方寝屋川消防組合管理者です。)、この決定の取消しの訴えを大阪地方裁判所に提起することができます(行政事件訴訟法第14条)。

Ⅱ 処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めが法律にある場合

1 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過し、又はこの決定があった日の翌日から起算して1年を経過する日まで、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、枚方寝屋川消防組合管理者に対して審査請求をすることができます(行政不服審査法第18条)。

2 なお、この決定の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経なくても、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、枚方寝屋川消防組合を被告として(被告の代表者は、枚方寝屋川消防組合管理者です。)、この決定の取消しの訴えを大阪地方裁判所に提起することができます(行政事件訴訟法第8条)。

(1) 審査請求をした日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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枚方寝屋川消防組合行政不服審査に関する規則

令和2年3月30日 規則第2号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 行政手続
沿革情報
令和2年3月30日 規則第2号
令和2年12月25日 規則第11号