○枚方寝屋川消防組合消防職員任用規程
昭和61年7月22日
訓令第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 委員会(第3条―第5条の2)
第3章 任用
第1節 採用(第6条―第11条)
第2節 昇任(第12条―第27条)
第3節 降任(第28条)
第4節 その他(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、枚方寝屋川消防組合消防職員の任用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 職員 消防吏員(消防長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される同法第252条の17第1項の規定により枚方寝屋川消防組合(以下「組合」という。)が派遣を受けた職員及び枚方寝屋川消防組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和4年枚方寝屋川消防組合条例第 号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)及びその他の職員(法第22条の2による会計年度任用職員及び法第22条の3第4項による臨時的任用の職員を除く。)をいう。
(2) 任用 採用及び昇任をいう。
(3) 採用 現に職員でない者を職員に任命することをいう。
(4) 昇任 職員を現に有する職階より上位の職階に任命することをいう。
(5) 降任 法第28条に規定する処分に該当するものを除き、職員を現に有する職階より下位の職階に任命することをいう。
第2章 委員会
(任用委員会)
第3条 職員の任用に関する事項を消防長の命により審査するために、枚方寝屋川消防組合消防職員任用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第4条 委員会は、委員長・委員若干名をもって組織する。
2 委員長は消防次長、委員は部長及び総務部人材マネジメント課長の職にある者をもつて充てる。
3 前項に規定する者のほかに、消防長が必要と認める場合は、適当と認める者を期間を定めて委員として任命することができる。この場合において、職員以外の者を委員として任命することを妨げない。
4 消防次長が複数名いる場合には、消防長はあらかじめ委員長又は委員となる消防次長を定めておくものとする。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ消防長が指定する委員がその職を代行する。
6 委員長は、委員会に関する事務を総括し、委員会を代表する。
7 委員会は、試験又は選考に関する一切の事務を総括する。
8 委員会の庶務は、総務部人材マネジメント課において処理する。
(委員会の結果報告)
第5条 委員会は、審査の結果について消防長に報告しなければならない。
(任用試験作業部会)
第5条の2 任用試験を適正かつ円滑に実施するため、委員会に任用試験作業部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、委員会の付託を受け次の事項を所掌する。
(1) 任用試験の問題作成に関すること。
(2) その他任用試験の実施に関すること。
3 部会は、部会長・部会員3人で組織する。
(1) 部会長は、総務部人材マネジメント課長の職にある者をもって充てる。
(2) 部会員は、総務部、警防部及び予防部から委員長が指名する。
4 部会の庶務は、総務部人材マネジメント課において処理する。
5 部会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
第3章 任用
第1節 採用
(採用の方法)
第6条 職員の採用は、法令の規定に基づく免許等を必要とする職等消防長が特に必要があると認めることにより行われる選考の場合を除き、採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)によるものとする。
(公示)
第7条 採用試験を実施するときは、あらかじめ、その試験の対象となる職種、受験資格、試験日時、試験科目及び受験手続その他必要な事項を公示するものとする。
(受験資格及び試験方法)
第8条 消防吏員の採用試験は、第1次試験、第2次試験及び必要に応じて実施する第3次試験に区分して行うものとし、第2次試験は第1次試験に合格した者について、第3次試験を実施する場合は第2次試験に合格した者について、それぞれ行うものとする。
2 前項に規定する採用試験の受験資格は、総務部長が定める。
3 その他の職員の受験資格等は、第1項に準じて総務部長が定めることができる。
(受験手続に必要な提出書類)
第9条 採用試験の受験手続に必要な提出書類は、総務部長が定める。
(合格者等の決定及び採用候補者名簿)
第10条 消防長は、委員会の審議結果に基づき、職員としての適格性を選考し、成績上位者から順に合格者、補欠者及び不合格者を決定するものとする。
2 前項の規定により合格者を決定したときは、採用候補者名簿に登載するものとする。
3 前項に規定する採用候補者名簿の有効期間は、1年とする。ただし、消防長が、特に必要があると認める場合は、その期間を延長することができる。
(採用候補者名簿からの削除)
第10条の2 次の各号に該当する場合においては、採用候補者名簿から削除するものとする。
(1) 当該採用試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 当該受験の申込み又は当該採用試験において虚偽又は不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、任用委員会が必要と認める場合
(初任教育終了義務)
第11条 消防吏員は、採用後、大阪府立消防学校へ入校し、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する6か月間の初任教育を終了しなければならない。ただし、同等の教育訓練を受け、かつ、消防長が特に認めた場合は、この限りでない。
第2節 昇任
(昇任方法)
第12条 職員の昇任は、昇任のための競争試験(以下「昇任試験」という。)及び選考によるものとする。
(試験の実施)
第13条 前条に規定する昇任試験については、任用の必要が生じた場合又は職制の改革、定員の増減等により必要が生じた場合に実施する。
(試験の種類等)
第14条 職員の昇任試験の種類は、次の各号に定める試験とする。
(1) 消防司令昇任試験
(2) 消防司令補昇任試験
(3) 消防士長昇任試験
(4) その他消防長が特に必要があると認めた試験
2 前項各号に規定する昇任試験に係る受験資格、試験科目、試験区分、免除資格、実施方法等について必要な事項は委員会が別に定める。
第15条から第16条まで 削除
(欠格事項)
第17条 毎年10月1日(以下「基準日」という。)現在において、次の各号に該当する者は、昇任試験を受けることができないものとする。
(1) 懲戒処分を受け、当該処分の終わった日から2年(管理監督責任に係る懲戒処分にあっては、1年)を経過していない者
(2) 休職中の者
(3) 前2号に掲げるもののほか、受験するにふさわしくない事由があると認められる者
第18条 削除
(試験の委託)
第19条 消防長が必要と認めた場合は、昇任試験の一部又は全部を他の機関に委託して実施することができる。
(受験申込書の提出)
第20条 昇任試験を受けようとする者は、昇任試験受験申込書に必要事項を記入し、指定する期日までに所属長を通じ、総務部人材マネジメント課に申し出なければならない。
2 所属長は、前項の規定により申し出のあった者について、受験資格等を審査の上、指定する期日までに、消防長に報告しなければならない。
(合格の通知)
第21条 消防長は、委員会の審議結果に基づき合格者を決定したときは、その都度所属長を通じ合格者に通知する。
(昇任候補者名簿の作成)
第22条 総務部人材マネジメント課長は、昇任候補者名簿を作成し、昇任試験において合格した者の氏名等を登載するものとする。
3 第1項に規定する昇任候補者名簿の有効期限は、1年間とする。
(昇任候補者名簿からの削除)
第23条 次の各号に該当する場合においては、昇任候補者名簿から削除するものとする。
(1) 当該名簿に基づいて昇任した場合
(2) 心身の故障のため当該名簿の対象になる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(3) 前号に掲げるもののほか、昇任させるにふさわしくない事由があると認められる場合
(試験の通知)
第24条 昇任試験を実施しようとするときは、試験に関する必要な事項を受験者に通知するものとする。
(選考)
第25条 選考は、普通選考及び特別選考に区分する。
(普通選考による昇任)
第26条 普通選考による昇任は、次の各号に定める階級について当該資格を有する者の中から、勤務成績その他の能力の実証に基づき行う。
(1) 消防監昇任にあっては、消防司令長で、その実務経験年数が3年以上で特に優秀であること。
(2) 消防司令長昇任にあっては、消防司令で、その実務経験年数が3年以上で特に優秀であること。
(1) 懲戒処分を受け、当該処分の終わった日から2年(管理監督責任に係る懲戒処分にあっては、1年)を経過していない者
(2) 休職中の者
(3) 前2号に掲げるもののほか、昇任させるにふさわしくない事由があると認められる者
3 第1項各号に規定する実務経験年数の算定に際しては、休職及び停職の期間を除くものとする。
4 消防長が特に必要と認めるときは、第1項各号に規定する実務経験年数を短縮することができる。
(特別選考による昇任)
第27条 特別選考による昇任は、次の各号に該当する場合について行うものとし、それぞれ1階級又は2階級まで特別昇任させることができる。
(1) 生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行したことにより死亡した者又はそのため職務を遂行することができないまでに心身に著しい障害を残し退職する者
(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が特に昇任させることが適当と認める者
第3節 降任
(降任の基準、運用等)
第28条 第2条第5号に掲げる降任の基準、運用等にあっては、総務部長が別に定める。
第4節 その他
(不正受験者の取扱い)
第29条 この訓令による採用試験及び昇任試験に際して明らかに不正のあった者に対しては、当該試験を停止し、又はその合格を無効とし、その後3年間当該試験を受験させないことができる。
(委任)
第30条 この訓令に定める書式等の様式及びその他この訓令の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、この訓令における第2類考査は、昭和62年度から施行する。
2 枚方寝屋川消防組合消防職員の採用に関する規程(昭和55年12月15日訓令第2号)及び枚方寝屋川消防組合消防職員昇任規程(昭和54年3月26日訓令第5号)は、廃止する。
附則(昭63.10.21訓令8)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平4.10.1訓令4)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平7.5.29訓令2)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項ただし書に規定する合格回数の対象となる試験は、平成7年度昇任試験以降の試験とする。
(経過措置)
2 第16条第1項第3号ア中「5年以上」とあるのは、平成7年度に限り、「4年以上」とする。
附則(平7.8.24訓令3)
1 この訓令は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平9.10.1訓令15)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平11.3.4訓令1)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員任用規程第17条及び第25条の規定は、この訓令の令達の日以後に実施される昇任試験及び普通選考について適用し、この訓令の令達の日前に実施された昇任試験及び普通選考については、なお従前の例による。
附則(平11.7.23訓令31)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員任用規程の規定は、この訓令の施行の日以後における職員の任用について適用する。
附則(平11.9.21訓令33)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平13.5.16訓令5)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平14.4.24訓令27)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平16.3.31訓令9)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31訓令17)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.7.29訓令57)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平18.11.10訓令33)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平19.10.1訓令24)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平20.7.1訓令9)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平24.3.30訓令23)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.5.1訓令15)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平26.9.16訓令10)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令2.11.26訓令15)
この訓令は、令達の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月25日訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。