○枚方寝屋川消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償の特例に関する条例

平成25年10月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、枚方寝屋川消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年枚方寝屋川消防組合条例第2号)に規定する組合管理者、組合副管理者及び組合副管理者(副市長)の報酬に関し、同条例の特例を定めるものとする。

(組合管理者、組合副管理者及び組合副管理者(副市長)の報酬の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年4月30日までの間においては、組合管理者、組合副管理者及び組合副管理者(副市長)の報酬月額は、枚方寝屋川消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、同条例別表に定める報酬月額から、報酬月額に、次の各号に掲げる職の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(1) 組合管理者 100分の20

(2) 組合副管理者 100分の20

(3) 組合副管理者(副市長) 100分の15

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平26.3.28条例2)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償の特例に関する条例

平成25年10月29日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 給与、手当
沿革情報
平成25年10月29日 条例第4号
平成26年3月28日 条例第2号