○枚方寝屋川消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成26年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2の規定に基づき支給する特別職の非常勤の職員(以下「特別職非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職非常勤職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 月額による報酬(別表に規定するその他の特別職非常勤職員に係るものを除く。)は、就職した当月分から辞職、任期満了若しくは失職により離職し、又は死亡した当月分まで、毎年度4月分から6月分までを6月に、7月分から9月分までを9月に、10月分から12月分までを12月に、1月分から3月分までを3月にそれぞれ支給する。ただし、当該就職又は離職(死亡によるものを除く。)をした当月分の報酬の額は、日割計算による額を支給する。

4 前2項に定めるもののほか、報酬の支給方法については職員給与条例中、給与支給の例による。ただし、職員給与条例により難い場合における当該支給方法については、特別職非常勤職員の職務の態様に応じて、任命権者が別に定める。

(報酬の減額)

第3条 前条の規定にかかわらず、特別職非常勤職員(組合管理者、組合副管理者及び組合副管理者(副市長)である者に限る。次条において同じ。)が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕又は勾留されたときは、同条の規定に基づきその者が受けるべき報酬の額から当該逮捕又は勾留された期間(1日の全時間について逮捕又は勾留されていなかつた日を除く。以下「逮捕勾留期間」という。)に係る報酬の額(当該逮捕勾留期間がある月の日数を基礎として日割計算により算出した額とする。)を減額するものとする。

(報酬の一時差止め)

第4条 第2条の規定にかかわらず、特別職非常勤職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その後に保釈されたときは、当該保釈をされた日から職務に復する日の前日(職務に復さず、退職した場合にあっては、当該退職の日)までの期間に係るその者の報酬の支給を一時差し止めるものとする。この場合において、当該特別職非常勤職員が当該刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたときは、当該一時差し止めたその者の報酬は、支給しない。

2 前項の規定による報酬を一時差し止める処分(以下この項及び次項において「一時差止処分」という。)については、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかにこれを取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る報酬の支給日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は事情に基づき、報酬の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(費用弁償)

第5条 特別職非常勤職員が公務のために旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。

3 前項に定める費用弁償の額については、枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例(平成15年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「職員旅費条例」という。)の規定を準用する。ただし、特別職非常勤職員の宿泊料及び食卓料の額にあっては、職員旅費条例別表、1の項(別に定める者にあっては、同表第2項)の規定を準用する。

4 前3項に定めるもののほか、この条の規定による費用弁償の支給方法については、職員旅費条例の支給の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合議会の議員報酬、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止等)

第2条 枚方寝屋川消防組合議会の議員報酬、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第21号)は、廃止する。

(枚方寝屋川消防組合議会の議員報酬、非常勤の職員の報酬及び費用弁償の特例に関する条例の一部改正)

第3条 枚方寝屋川消防組合議会の議員報酬、非常勤の職員の報酬及び費用弁償の特例に関する条例(平成25年枚方寝屋川消防組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令元.12.24条例3)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

組合管理者

月額 18,000円

組合副管理者

月額 17,000円

組合副管理者

(副市長)

月額 16,000円

監査委員

月額 10,000円

議員中より選任された監査委員

月額 2,300円

公平委員長

月額 5,500円

公平委員

月額 5,000円

その他の特別職非常勤職員

月額50,000円以内で任命権者が別に定める額

枚方寝屋川消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成26年3月28日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)