○枚方寝屋川消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成26年3月28日
条例第2号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2の規定に基づき支給する特別職の非常勤の職員(以下「特別職非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職非常勤職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 月額による報酬(別表に規定するその他の特別職非常勤職員に係るものを除く。)は、就職した当月分から辞職、任期満了若しくは失職により離職し、又は死亡した当月分まで、毎年度4月分から6月分までを6月に、7月分から9月分までを9月に、10月分から12月分までを12月に、1月分から3月分までを3月にそれぞれ支給する。ただし、当該就職又は離職(死亡によるものを除く。)をした当月分の報酬の額は、日割計算による額を支給する。
3 前項ただし書の規定による日割計算の方法については、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「職員給与条例」という。)第11条第1項後段の規定に準じて行うものとする。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る報酬の支給日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は事情に基づき、報酬の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(令7条例1・一部改正)
(費用弁償)
第5条 特別職非常勤職員が公務のために旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費及び渡航雑費とする。
3 前項に定める費用弁償の額については、枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例(平成15年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「職員旅費条例」という。)の規定を準用する。ただし、特別職非常勤職員の宿泊費の額にあっては、職員旅費条例第12条第2項第1号(別に定める者にあっては、同条第2項第2号)の規定を準用する。
(令7条例3・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(枚方寝屋川消防組合議会の議員報酬、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止等)
第2条 枚方寝屋川消防組合議会の議員報酬、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第21号)は、廃止する。
(枚方寝屋川消防組合議会の議員報酬、非常勤の職員の報酬及び費用弁償の特例に関する条例の一部改正)
第3条 枚方寝屋川消防組合議会の議員報酬、非常勤の職員の報酬及び費用弁償の特例に関する条例(平成25年枚方寝屋川消防組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令元.12.24条例3)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者に係る人の資格に関する条例の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ有期拘禁刑に処せられた者とみなす。
4 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、第4条第1号の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例、同条第2号の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の退職手当に関する条例の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
組合管理者 | 月額 18,000円 |
組合副管理者 | 月額 17,000円 |
組合副管理者 (副市長) | 月額 16,000円 |
監査委員 | 月額 10,000円 |
議員中より選任された監査委員 | 月額 2,300円 |
公平委員長 | 月額 5,500円 |
公平委員 | 月額 5,000円 |
その他の特別職非常勤職員 | 月額50,000円以内で任命権者が別に定める額 |