○枚方寝屋川消防組合消防職員の給与の特例に関する条例
平成25年10月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「給与条例」という。)等に規定する給与の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年4月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年枚方寝屋川消防組合条例第5号)附則第9項から第11項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 2級以下 100分の4.77
(2) 3級から6級まで 100分の7.77
(3) 7級以上 100分の9.77
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
ア 給与条例第15条第1項 前項及び前2号に定める額
イ 給与条例第15条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第15条第4項 前項及び前号に定める額に100分の60を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号及び第3号並びに前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から給与条例附則第5項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号ア中「前項及び前2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前2号」と、同号イ及びウ中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第7項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年枚方寝屋川消防組合条例第2号)第19条の規定の適用については、同条中「給与条例第27条」とあるのは、「枚方寝屋川消防組合消防職員の給与の特例に関する条例(平成25年枚方寝屋川消防組合条例第3号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号)第11条第2項の規定の適用については、同項中「同条例第27条」とあるのは、「枚方寝屋川消防組合消防職員の給与の特例に関する条例(平成25年枚方寝屋川消防組合条例第3号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。