○枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則

昭和49年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(初任給及び昇給)

第3条 条例第8条第6項に規定する初任給基準並びに初任給の基準となる学歴経歴換算及び経験年数換算は、別表第1のとおりとする。

2 条例第8条第1項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

3 条例第8条第1項の規則で定める1年間は、昇給日の前1年間(勤務成績のうち、消防長が定める部分にあつては、昇給日の属する年の前々年の4月1日から前年の3月31日までの1年間)とする。

4 専門的知識、技術を有するその他管理者が別に定める者の初任給について、第1項の規定を適用した場合に他の職員との均衡上必要があると認めるとき又はその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得てその職務の等級及び号給を別に決定することができる。

5 第1項及び前項の規定にかかわらず、新たに枚方寝屋川消防組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和4年枚方寝屋川消防組合条例第2号)第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)となった者のうち、新たに一般任期付職員となった日の前日から引き続き同様の業務に従事する一般任期付職員に採用されたもの号給は、同日における一般任期付職員としての号給とする。

6 昇給の号給数を決定する場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、その者の昇給の号給数を調整することができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第3条の2 前条第2項の規定は、職務の級の最高号給を受ける職員には、適用しない。

(勤務成績の証明及び昇給の区分の決定)

第3条の3 条例第8条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員については、昇給しない。

2 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分は、前項に規定する勤務成績の証明に基づき、消防長が定めるところにより行うものとする。

(昇給の号給数を抑制する職員の範囲)

第3条の4 条例第8条第2項の規則で定める職員は、同条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、職務の級が6級以上である者とする。

(昇格)

第4条 職員の昇格(職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)は、昇任(職員の階級を上位の階級に変更すること又は職務の複雑性、困難性及び責任の度がより高度な他の職務に異動することをいう。以下同じ。)によるほか、管理者の定める資格基準により、現に格付されている職務の級を1級上位の職務の級に決定することができる。

2 職員を昇格させる場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる給料月額とすることができる。

(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額に別表第2で定める額を加えた額(以下この条において「昇格基準額」という。)が昇格した職務の級における最低の号給の額に達しないときは、当該最低の号給

(2) 昇格基準額と同じ額の号給が、昇格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)

(3) 昇格基準額が、昇格した職務の級における最高の号給の額を超えているときは、当該最高の号給

3 第1項の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける条例第7条の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 消防長は、前2項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(降格)

第5条 職員を降格(職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる号給とすることができる。

(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額から別表第3で定める額を減じた額(以下この条において「降格基準額」という。)と同じ額の号給が、降格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)

(2) 降格基準額が、降格した職務の級における最高の号給の額を超えているときは、当該最高の号給

2 消防長は、前項の規定により定められる職員の号給が、他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。

(扶養親族)

第6条 条例第16条に規定する扶養親族の承認は、次の基準に従つて行う。

(1) その扶養親族につき、民間その他から扶養手当に相当する給与が支給されていないこと。

(2) その扶養親族の恒常的収入(勤労所得、資産所得、事業所得等)の見込み額が年額1,300,000円未満であること。

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 条例第19条の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる届出書及び証明書を任命権者に提出しなければならない。

(1) 扶養親族届

(2) 本人及び扶養親族の戸籍謄本若しくは住民票記載事項証明又はこれらに代るべき証明書

(3) 扶養親族が終身労務に服することができない程度の状態にある者である場合は、医師の診断書

(4) 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者については、その証明書

(扶養手当の認定)

第7条 任命権者は、前条の届出を受けたときは、扶養親族としての要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、認定を行うに当たつて必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に扶養手当をうけている職員に対し、その者の扶養事実を確認するため必要と認めるときは、実情を調査し、関係書類の提出を求めることができる。

第9条から第10条の2まで 削除

(時間外勤務手当の支給割合)

第11条 条例第23条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第23条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125とする。

(2) 条例第23条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135とする。

2 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(時間外勤務手当の支給対象外の時間)

第11条の2 条例第23条第3項の規則で定める時間は、振替等前の正規の勤務時間(同項に規定する振替等前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した週における条例第26条に規定する休日勤務手当の支給されることとなる勤務の時間数に相当する時間(当該時間が振替等前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間を超える場合は、当該全時間)とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第12条 条例第26条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直勤務等)

第13条 条例第28条に規定する宿日直又は特に任命権者に命ぜられた勤務につく場合にあつては、宿日直勤務及びそれに伴う超過勤務報告書により報告するものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 条例第28条の2第1項に規定する規則で指定する職員とは、次条に規定する管理職手当を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 臨時又は緊急のため、正規の勤務時間以外の時間における勤務を命じられた職員のうち、消防長が特に認めた職員

(2) 公務の運営の必要により、臨時に交替制勤務に従事すること(17時15分から翌日9時00分の間に勤務する場合に限る。)を命じられた毎日勤務職員

2 条例第28条の2第2項に規定する規則で定める額は、1日の勤務につき、12,000円とする。ただし、1日の勤務を欠いた場合において、その勤務した時間が3時間以上の場合は6,000円とし、3時間未満の場合は3,000円とする。

3 第1項第1号に掲げる者の管理職員特別勤務手当は、特別の事情がある場合は、条例第32条の規定による支給日後に支給することができる。

(管理職手当)

第14条 条例第35条に規定する管理職手当を受ける職員の範囲及びその額は、別表第4による。

2 条例第7条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び条例第7条の3に規定する育児短時間勤務職員等の管理職手当は、前項の規定による管理職手当の額に、勤務時間条例第2条第2項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 前2項の規定にかかわらず、消防長が定める職員の管理職手当は、消防長が別に定める額とする。

第15条 条例第35条第3項ただし書に規定する規則で定める特別の勤務とは、次のとおりとする。

(1) 非常招集により勤務した場合

(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、枚方市又は寝屋川市に災害対策本部が設置されることに伴い、警防本部会議又は部隊会議が招集された場合

2 前項に掲げる者に対して支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額は、条例第23条第1項及び第26条の規定による額を超えない範囲内において、消防長が管理者と協議して定める額とする。

3 第1項に掲げる者の時間外勤務手当及び休日勤務手当は、特別の事情がある場合は、条例第32条の規定による支給日後に支給することができる。

(各種勤務手当の支給手続)

第16条 条例第32条の規定により支給する超過勤務手当については、超過勤務等命令簿に記載された内容を確認の上、支給するほか、宿日直勤務及びそれに伴う超過勤務報告書並びに管理職員特別勤務手当実績簿及び整理簿の確認をもつて支給するものとする。

2 超過勤務手当のうち、宿日直手当については、条例第32条の規定にかかわらず、消防長が別に定める日に支給することができる。

(文書等の様式)

第17条 この規則に定める文書等の様式は、総務部長が定める。

(委任)

第18条 給与の支給等に関し必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし第18条については昭和48年11月1日から適用する。従つて職員が昭和48年11月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に給与条例の規定に基づいて支給を受けた管理職手当は、給与条例及びこの規則の規定による管理職手当の内払いとみなす。

2 この規則の公布により消防職員特殊勤務手当支給規則(昭和33年規則第11号)枚方寝屋川消防職員の通勤手当に関する規則(昭和39年規則第30号)および枚方寝屋川消防職員給与条例第7条の規定による職務の等級の分類の基準に関する規則(昭和32年規則第10号)は廃止する。

(条例附則第7項の適用を受ける職員の管理職手当)

3 条例附則第5項の適用を受ける職員に対する第14条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、同条第1項及び第2項で規定される額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(昭51.5.26規則2)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第7条の2の規定の適用については、昭和51年7月1日からとする。

(昭56.6.2規則4)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この附則に別段の定めがあるものを除き改正前の通勤手当の特例第14条第1項(以下「旧規則」という。)の規定については、昭和56年5月31日までその効力を有する。

(昭56.11.2規則5)

この規則は、昭和56年11月2日から施行する。

(昭56.12.25規則6)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭57.3.27規則7)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭58.9.27規則4)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭59.4.24規則6)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭59.10.18規則9)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭59.11.29規則10)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭62.3.6規則1)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第7の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭63.12.30規則2)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2の規定の適用については、平成元年4月1日から施行する。

(平元.6.27規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.6.28規則4)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平3.1.31規則2)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昇給規定の調整)

2 昭和63年4月1日以後に規則第4条第2項第2号の規定の適用を受けた職員が、条例第8条第1項の規定の適用を受けるにあたつて他の職員と均衡を失するときは、任命権者が必要な調整を行うものとする。

(平3.6.1規則6)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平3.8.6規則12)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条を削る改正規定は平成3年4月1日から適用し、第11条から第19条までを削る改正規定は平成3年8月1日から施行する。

(平4.1.17規則2)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1及び別表第6の規定は平成3年10月1日から適用する。

(平4.5.1規則7)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平4.10.1規則9)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平5.9.29規則9)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則第9条及び第10条の規定は、施行日以後の分として支払われる特殊勤務手当の支給について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当及び夜間特殊業務手当については、なお従前の例による。

(平6.3.31規則1)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平7.4.1規則5)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平7.9.28規則7)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項及び第11条の2の改正規定は、平成7年10月1日から適用する。

(平9.5.6規則6)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条中別表第5の改正規定は、平成9年4月17日から適用する。

(平9.9.30規則12)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平11.3.29規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定の適用に当たって、他の職員との均衡上、特に必要があると消防長が認める場合は、消防長が定める範囲内において昇給期間の調整を行うことができる。

3 新規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に在職する職員については、新規則別表第2第2項の表の換算率の規定は、すべて25パーセントとみなして適用する。

4 平成11年3月31日において、階級が消防司令長であって課長の職にある者が、施行日以後、階級が消防司令長であって課長、室長、又は統括司令の職に補された場合には、その者に対する管理職手当の支給額は、なお従前の例による。

(平14.3.29規則6)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平15.3.27規則4)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平17.3.18規則3)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.3.31規則12)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.30規則1)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.23規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(旧級が2の職務の級に対応している場合の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者の標準的な職務が、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年枚方寝屋川消防組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則別表第1右欄に掲げられている職務の級において2の職務の級に対応している職務の級及び標準的な職務であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 旧級が3級の者で、切替日の前日において適用されていた枚方寝屋川消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和57年枚方寝屋川消防組合規則第4号)第6条第2項第3号及び枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程(平成5年枚方寝屋川消防組合訓令第4号)第4条第2項第3号に規定する主任であった職員 3級

(2) 旧級が3級の者で、標準的な職務が4級以上に格付けされない職員の職務で、前号以外であった職員 2級

(改正条例附則第3項の規則で定める職員及び規則の定める期間)

3 改正条例附則第3項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係る同項に規定する規則の定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において次に掲げる改正及びこの規則による枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則の改正(以下「給与条例の改正等」という。)がないものとした場合において、その者が受けていた号給又は給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されていた職員(第3号に掲げる職員を除く。) 昇給期間短縮後の昇給予定日から12月さかのぼった日から切替日の前日までの期間に相当する期間(昇給期間短縮後の昇給予定日が切替日である職員の期間については、24月とする。)

 改正条例第1条の規定による枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号)の改正

 改正条例第2条の規定による枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年枚方寝屋川消防組合条例第2号)の改正

(2) 給与条例の改正等がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員(次号に掲げる職員を除く。) 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の昇給予定日から12月さかのぼった日から切替日の前日までの期間に相当する期間(昇給予定日が切替日である職員の期間については、24月とする。)

(3) 切替日の前日において次に掲げる職員であった者 0

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた職員

(4) 給与条例の改正等がないものとした場合において改正条例第1条の規定による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例第8条第3項の規定により切替日以後の昇給がないこととなる職員(前号に掲げる職員を除く。) 0

(改正条例附則第7項の管理者が定める額)

4 改正条例附則第7項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第3項に規定する管理者が定める額は、次項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日におけるその者の標準的な職務が次表左欄に掲げられている級及び同表中欄に掲げられている標準的な職務に対応する同表右欄に掲げる額とする。

左欄

中欄(標準的な職務)

右欄

8級

消防長の職務

17,000円

7級

1 消防次長・理事の職務

2 部長・署長・参事の職務

13,900円

6級

1 部次長・副署長の職務

2 副参事の職務

11,400円

課長・主幹の職務

8,700円

5級

課長補佐の職務

6,400円

4級

副主幹・担当副主幹の職務

備考 この表の「職務」には、それぞれ相当する職務を含むものとする。

5 改正条例附則第7項に規定する管理者が定める職員は、係長、主査及び主任とし、係長及び主査に対する同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第3項に規定する管理者が定める額(以下、この項において「調整加算額」という。)は4,100円とし、主任に対する調整加算額は、2,000円とする。

(改正条例附則第9項の規則で定める職員)

6 改正条例附則第9項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 切替日以後にこの規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則第5条の規定により降格された職員

(2) 切替日以後に再任用職員として採用された職員

(平22.3.31規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の昇格(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号)第4条に規定する昇格をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の昇格については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日における職務の級等)

3 平成22年4月1日(以下「基準日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が3級以上の職員の基準日における職務の級及び号給又は給料月額(以下「職務の級等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級等とする。

(1) 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員 切替日における職務の級等。この場合において、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年枚方寝屋川消防組合規則第1号。以下「平成19年改正規則」という。)附則第4項の規定の適用について同項の表を次のように改める。

左欄

中欄(標準的な職務)

右欄

8級

消防長の職務

51,000円

7級

1 消防次長・理事の職務

2 部長・署長・参事の職務

41,700円

6級

1 部次長・副署長の職務

2 副参事の職務

34,200円

課長・主幹の職務

26,100円

5級

課長補佐の職務

19,200円

4級

副主幹・担当副主幹の職務

平成19年改正規則附則第5項の規定の適用について同項中「2,000円」とあるのを「6,000円」とし、「4,100円」とあるのを「12,300円」として定められた切替日における職務の級等

(2) 切替日以降に採用された職員 採用された時における職務の級等

4 前項において、同項各号に掲げる職員が、給与条例及びこの規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則を適用した場合において切替日から基準日までの間に昇格及び昇給(給与条例第8条に規定する昇給をいう。以下同じ。)することとなる場合における基準日における職務の級等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級等を切替日(同項第2項に掲げる職員においては新たに給料表の適用を受ける職員となった日)における職務の級等とみなした上で、給与条例及び新規則に基づき切替日から基準日までの間に昇格及び昇給をしたものとみなして定められた職務の級等とする。

5 次の各号に掲げる者から引き続いて職員となった者について、前項の規定を適用すれば、著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、別にその者の職務の級等を決定することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) 前号に掲げる者のほか、同号に準ずると認められるもの

(平22.11.30規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則第16条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年枚方寝屋川消防組合規則第8号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平23.3.31規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の昇格(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則(昭和49年枚方寝屋川消防組合規則第1号)第4条に規定する昇格をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の昇格については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日における職務の級等)

3 平成23年4月1日(以下「基準日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が3級以上の職員の基準日における職務の級及び号給又は給料月額(以下「職務の級等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級等とする。

(1) 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員 切替日における職務の級等。この場合において、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年枚方寝屋川消防組合規則第1号。以下「平成19年改正規則」という。)附則第4項の規定の適用について同項の表中「

17,000円

13,900円

11,400円

8,700円

6,400円

」とあるのを「

68,000円

55,600円

45,600円

34,800円

25,600円

」と、平成19年改正規則附則第5項の規定の適用について同項中「2,000円」とあるのを「8,000円」とし、「4,100円」とあるのを「16,400円」として定められた切替日における職務の級等

(2) 切替日以降に採用された職員 採用された時における職務の級等

4 前項において、同項各号に掲げる職員が、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「給与条例」という。)及びこの規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則を適用した場合において切替日から基準日までの間に昇格及び昇給(給与条例第8条に規定する昇給をいう。以下同じ。)することとなる場合における基準日における職務の級等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級等を切替日(同項第2項に掲げる職員においては新たに給料表の適用を受ける職員となった日)における職務の級等とみなした上で、給与条例及び新規則に基づき切替日から基準日までの間に昇格及び昇給をしたものとみなして定められた職務の級等とする。

5 次の各号に掲げる者から引き続いて職員となった者について、前項の規定を適用すれば、著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、別にその者の職務の級等を決定することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) 前号に掲げる者のほか、同号に準ずると認められるもの

(平23.3.31規則5)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平24.3.30規則6)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.29規則4)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平25.12.26規則9)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定、第14条第1項中ただし書を削る改正規定並びに別表第3の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日以後に昇格した職員の号給の調整)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から平成26年4月1日(以下「基準日」という。)の前日までの間に昇格した職員に係る基準日における号給については、切替日から基準日の前日までの間にしたそれぞれの昇格について、それぞれの昇格の日における号給を改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条第2項第1号及び第4項の規定を適用した場合の号給とみなした上で、基準日における新規則に基づき定める。

(平26.12.22規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の昇格(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則(昭和49年枚方寝屋川消防組合規則第1号)第4条に規定する昇格をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の昇格については、なお従前の例による。

(平成27年1月1日における職務の級等)

3 平成27年1月1日(以下「基準日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が4級以上の職員の基準日における職務の級及び号給又は給料月額(以下「職務の級等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級等とする。

(1) 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員 切替日における職務の級等。この場合において、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年枚方寝屋川消防組合規則第1号。以下「平成19年改正規則」という。)附則第4項の規定の適用について同項の表中「

17,000円

13,900円

11,400円

8,700円

6,400円

」とあるのを「

83,550円

70,350円

56,550円

41,550円

29,950円

」と、平成19年改正規則附則第5項の規定の適用について同項中「2,000円」とあるのを「8,000円」とし、「4,100円」とあるのを「19,600円」として定められた切替日における職務の級等

(2) 切替日以降に採用された職員 採用された時における職務の級等

4 前項において、同項各号に掲げる職員が、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号。以下「給与条例」という。)及びこの規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則を適用した場合において切替日から基準日までの間に昇格及び昇給(給与条例第8条に規定する昇給をいう。以下同じ。)することとなる場合における基準日における職務の級等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級等を切替日(同項第2項に掲げる職員においては新たに給料表の適用を受ける職員となった日)における職務の級等とみなした上で、給与条例及び新規則に基づき切替日から基準日までの間に昇格及び昇給をしたものとみなして定められた職務の級等とする。

5 次の各号に掲げる者から引き続いて職員となった者について、前項の規定を適用すれば、著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、別にその者の職務の級等を決定することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) 前号に掲げる者のほか、同号に準ずると認められるもの

(平27.3.31規則3)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(改正条例附則第8項の規定による規則で定める職員)

2 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年枚方寝屋川消防組合条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める職員は次の各号に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則(以下「給与規則」という。)第5条の規定により降格をした職員

(2) 切替日前に次に掲げる期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2に規定する任命権者が定めた号給の調整をいう。以下同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第11条第1項に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(3) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。以下同じ。)を開始し、又は終了した職員

(4) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間の変更をいう。以下同じ。)をした職員

(5) 切替日以降に任命権者の承認を得てその号給を決定された職員

(改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(以下「複数事由該当職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(改正条例附則第8項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日。以下同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあつては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 改正条例第2条の規定による改正前の条例(次号において「改正前の条例」という。)別表給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(イに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(4) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において給与条例第7条の2に規定する再任用職員 改正前の条例別表給料表の再任用職員欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者の属する職務の級に応じた額(ロにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(5) 任命権者の承認を得てその号給を決定された場合 任命権者の定める額

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であつて、その者の受ける給料月額が任命権者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

5 改正条例附則第8項、第9項及び第10項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料の額とする。

(平28.3.31規則3)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平30.3.30規則11)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令2.6.22規則7)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令3.3.30規則2)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則第3条第3項の規定は、昇給日が令和4年1月1日の昇給については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(枚方寝屋川消防組合再任用短時間勤務職員の定数に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

10 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)についての次に掲げる規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員(改正条例による改正後の条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなす。

(1)から(3)まで 

(4) 第5条の枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則の規定

別表第1(第3条第1項関係)

1 消防職給料表初任給基準表

試験

初任給

社会人

1級29号給

大卒程度

1級17号給

高卒程度

1級1号給

備考 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級及び号給は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用されるこの表の試験欄の区分に対応する初任給欄の区分とする。

2 学歴経歴換算及び経験年数換算表

学歴・経歴

換算率

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

正規の修学年数内の期間

100%

上記以外の期間

25%

職歴(民間又は官公庁を問わず。)

同種

80%

異種

50%

上記以外

25%

備考 この表を適用する場合における換算対象期間は、消防長が別に定める。

別表第2(第4条第2項関係)

昇格時加算額表

昇格後の職務の級が2級の職員

2,000円

昇格後の職務の級が3級の職員

8,000円

昇格後の職務の級が4級の職員

11,600円

昇格後の職務の級が5級の職員

10,350円

昇格後の職務の級が6級の職員

11,600円

昇格後の職務の級が7級の職員

15,000円

昇格後の職務の級が8級の職員

13,800円

昇格後の職務の級が9級の職員

13,200円

別表第3(第5条第1項関係)

降格時減算額表

降格後の職務の級が1級の職員

2,000円

降格後の職務の級が2級の職員

8,000円

降格後の職務の級が3級の職員

11,600円

降格後の職務の級が4級の職員

10,350円

降格後の職務の級が5級の職員

11,600円

降格後の職務の級が6級の職員

15,000円

降格後の職務の級が7級の職員

13,800円

降格後の職務の級が8級の職員

13,200円

別表第4(第14条第1項関係)

階級

支給額(円)

支給額(円)

消防正監

消防長

114,000



消防監

消防次長

98,000



消防監

部長

署長

96,000

参事

80,000

消防司令長

部次長

副署長

78,000

副参事

70,000

消防司令長

課長

69,000

主幹

56,000

消防司令

課長補佐

50,000

副主幹

45,000

備考 この表の「職」には、それぞれ相当する職務を含むものとする。

枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例施行規則

昭和49年1月14日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 給与、手当
沿革情報
昭和49年1月14日 規則第1号
昭和51年5月26日 規則第2号
昭和56年6月2日 規則第4号
昭和56年11月2日 規則第5号
昭和56年12月25日 規則第6号
昭和57年3月27日 規則第7号
昭和58年9月27日 規則第4号
昭和59年4月24日 規則第6号
昭和59年10月18日 規則第9号
昭和59年11月29日 規則第10号
昭和62年3月6日 規則第1号
昭和63年12月30日 規則第2号
平成元年6月27日 規則第3号
平成元年6月28日 規則第4号
平成3年1月31日 規則第2号
平成3年6月1日 規則第6号
平成3年8月6日 規則第12号
平成4年1月17日 規則第2号
平成4年5月1日 規則第7号
平成4年10月1日 規則第9号
平成5年9月29日 規則第9号
平成6年3月31日 規則第1号
平成7年4月1日 規則第5号
平成7年9月28日 規則第7号
平成9年5月6日 規則第6号
平成9年9月30日 規則第12号
平成11年3月29日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第6号
平成15年3月27日 規則第4号
平成17年3月18日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年3月30日 規則第1号
平成19年3月23日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年11月30日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第4号
平成25年12月26日 規則第9号
平成26年12月22日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第11号
令和2年6月22日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第4号
令和4年9月9日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第4号