○枚方寝屋川消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和60年2月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年条例第22号。以下「条例」という。)第36条から第36条の3及び第37条に規定する期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第36条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第36条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(5) 配偶者同行休業職員(法第26条の6の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)
第3条 条例第36条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 退職又は失職の後基準日までの間において、条例の適用を受ける職員(非常勤である者(枚方寝屋川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年枚方寝屋川消防組合条例第6号)第2条第1号に規定する会計年度任用職員のうち期末手当を支給されるもの(以下「期末手当を支給される会計年度任用職員」という。)及び条例第7条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。)となった者
(加算を受ける職員及び加算割合)
第4条 条例第36条第5項(条例第37条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員及び枚方寝屋川消防組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和4年枚方寝屋川消防組合条例第2号)第2条の規定により任期を定めて採用された職員(任命権者が別に定める者を除く。)を除く。)とする。
(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間については、その全期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、公務傷病等による休職者(条例第15条第1項の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、除算は行わない。
(5) 育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務(同条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た時間の2分の1の期間
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第5条の3 条例第36条の3第4項(条例第15条第6項及び第37条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立て(以下「処分取消申立て」という。)は、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、処分取消申立てがなされた場合には、速やかに、管理者に通知するものとする。
(一時差止処分の取消しの通知)
第5条の4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知するものとする。
(審査請求の教示)
第5条の5 条例第36条の3第7項(条例第15条第6項及び第37条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間並びに処分取消申立てをすることができる旨及び処分取消申立てをすべき行政庁を記載するものとする。
(処分説明書の写しの提出)
第5条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出するものとする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第6条 条例第37条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第37条第5項において準用する条例第36条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第2条第3号に該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 配偶者同行休業職員
第7条 条例第37条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2号に該当する者
(勤勉手当の期間率)
第9条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 条例第41条の規定により給与を減額された期間
(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日(勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定に基づき週休日を設けた再任用短時間勤務職員にあっては、30日にその者のあらかじめ定められた1の週における勤務日数を5で除して得た数(以下「勤務割合」という。)を乗じて得た日数)を超える場合は、その勤務しなかった全期間
(7) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び条例第26条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日(勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設けた定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、30日に勤務割合を乗じて得た日数)を超える場合は、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第11条第4項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日(勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設けた定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、30日に勤務割合を乗じて得た日数)を超える場合は、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第11条第4項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日(勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定に基づき週休日を設けた定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、30日に勤務割合を乗じて得た日数)を超える場合は、その勤務しなかった全期間
(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(11) 勤務時間条例第11条第4項の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間
(勤勉手当の成績率)
第11条 成績率は、100分の131.5を超えない範囲内で、消防長が定めるものとする。
(端数計算)
第12条 条例第36条第2項の期末手当基礎額又は条例第37条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、繰り上げて支給することができる。
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、昭和60年3月1日から、施行する。
2 枚方寝屋川消防組合消防職員に対する勤勉手当支給規則(昭和46年規則第98号)は、廃止する。
4 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年枚方寝屋川消防組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項算定表中Cの項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年枚方寝屋川消防組合条例第2号)第19条若しくは枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号)第11条第2項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号)第41条の規定により給与を減額された期間
5 改正条例附則第2項算定表中Cの項の規則で定める月数は、平成23年4月から同年11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
6 附則第2項Bの項基礎額又は改正条例附則第2項算定表中Dの項に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平3.8.6規則14)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平4.3.31規則5)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第2項第2号の規定は、平成4年12月以降に支給する期末手当に係る在職期間の算定について適用し、同年6月に支給する期末手当に限り、その在職期間の算定については、この規則の施行の日以後の期間について適用する。
附則(平5.11.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平7.9.28規則8)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平9.12.24規則16)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平12.1.11規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.3.29規則8)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平15.1.30規則1)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平18.3.30規則2)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.23規則2)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平21.11.30規則3)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当)
2 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年枚方寝屋川消防組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項算定表中Cの項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成19年枚方寝屋川消防組合条例第10号)第10条若しくは枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成18年枚方寝屋川消防組合条例第4号)第11条第2項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 条例第41条の規定により給与を減額された期間
3 改正条例附則第2項算定表中Cの項の規則で定める月数は、平成21年4月から同年11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項算定表中Bの項に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(次項において「附則第2項Bの項基礎額」という。)に満たないもの
4 附則第2項Bの項基礎額又は改正条例附則第2項算定表中Dの項に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平22.11.30規則9)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当)
2 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年枚方寝屋川消防組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項算定表中Cの項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 枚方寝屋川消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年枚方寝屋川消防組合条例第2号)第10条若しくは枚方寝屋川消防組合消防職員の勤務時間等に関する条例(平成7年枚方寝屋川消防組合条例第5号)第11条第2項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号)第41条の規定により給与を減額された期間
3 改正条例附則第2項算定表中Cの項の規則で定める月数は、平成22年4月から同年11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項算定表中Bの項に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(次項において「附則第2項Bの項基礎額」という。)に満たないもの
4 附則第2項Bの項基礎額又は改正条例附則第2項算定表中Dの項に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平23.11.30規則9)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平26.12.22規則9)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第11条の規定は、平成26年12月以後に支給する勤勉手当の成績率について適用する。
(勤勉手当の内払)
2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平28.3.31規則4)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第11条の規定は、平成27年12月以後に支給する勤勉手当の成績率について適用する。
(勤勉手当の内払)
2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の枚方寝屋川消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平28.12.27規則10)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則(第10条の改正規定を除く。)による改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平30.1.15規則1)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平30.12.26規則14)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令元.12.26規則7)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の枚方寝屋川消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令2.11.26規則10)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(枚方寝屋川消防組合再任用短時間勤務職員の定数に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
10 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)についての次に掲げる規定の適用については、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員(改正条例による改正後の条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなす。
(1)から(4)まで 略
(5) 第6条の枚方寝屋川消防組合消防職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定
別表第1(第4条関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級が9級の職員 | 100分の20 |
職務の級が8級の職員 | 100分の20 |
職務の級が7級の職員 | 100分の15 |
職務の級が6級の職員 | 100分の15 |
職務の級が5級の職員 | 100分の10 |
職務の級が4級の職員 | 100分の10 |
職務の級が3級の職員 | 100分の5 |
備考 職務の級及び号給は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)現在における職務の級及び号給とする。
別表第2(第9条関係)
勤務時間 | 期間率 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の90 |
4か月以上5か月未満 | 100分の80 |
3か月以上4か月未満 | 100分の70 |
2か月以上3か月未満 | 100分の60 |
1か月以上2か月未満 | 100分の50 |
1か月未満 | 100分の40 |
0 | 0 |
別表第3(第13条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |