○枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例施行規則

平成15年9月4日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例(平成15年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行その他職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該出張について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(急行料金及び座席指定料金の計算方法)

第4条 条例第12条第1項に規定する急行料金及び座席指定料金は、一の急行券又は一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。

(特別車両料金及び特別船室料金を支給する場合)

第5条 条例第12条第1項に規定する特別車両料金及び条例第13条に規定する特別船室料金は、次の各号のいずれかに該当する場合で、任命権者が公務上必要があると認めるときに限り、支給する。

(1) 緊急かつ重要な会議又は打合せのため、特別車両料金を徴する客車又は特別船室料金を徴する船舶を利用しなければ公務上支障を来す場合

(2) 天災その他やむを得ない事情により、特別車両料金を徴する客車又は特別船室料金を徴する船舶を利用することが適当であると認められる場合

(航空賃を支給する場合)

第6条 航空賃は、次の各号のいずれかに該当する場合で、任命権者が公務上必要があると認めるときに限り、支給する。

(1) 航空機を利用することによって、出張日数が短縮される場合

(2) 航空機を利用した場合における旅費額が、航空機を利用しなかった場合における旅費額より少なくなる場合

(3) 緊急かつ重要な会議又は打合せのため、航空機を利用しなければ公務上支障を来す場合

(4) 天災その他やむを得ない事情により、航空機を利用することが適当であると認められる場合

(旅費の調整)

第7条 任命権者は、次の各号に掲げる場合においては、条例第22条第1項の規定に基づき、当該各号に定める基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用する場合は、条例の規定による鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は、支給しない。

(2) 旅費以外の消防組合の経費から旅費に相当する費用が支出される場合は、旅費以外の経費から支出される部分に相当する旅費は、支給しない。

(3) 消防組合の経費以外から当該出張に要する費用が支払われる場合は、旅費は、支給しない。ただし、その費用の額が条例の規定による旅費額に満たないときは、その差額を支給する。

(4) 研修、講習その他これらに類する目的のため出張する場合において、宿泊施設につき指定又は斡旋がある場合は、宿泊料は、条例の規定による定額の範囲内において、実費額により支給する。

(文書等の様式)

第8条 条例第4条第4項に規定する出張命令書等の様式は、総務部長が定める。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行し、同日以後に出発する出張から適用する。

(令2.3.30規則1)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例施行規則

平成15年9月4日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)