○枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例施行規則
平成15年9月4日
規則第10号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例(平成15年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行その他職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(令7規則4・一部改正)
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の出張命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして任命権者が認めた額
(令7規則4・一部改正)
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(令7規則4・一部改正)
(鉄道賃に係る鉄道)
第3条の2 条例第8条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(令7規則4・追加)
(急行料金及び座席指定料金の計算方法)
第4条 条例第8条第1項第2号及び第4号に規定する急行料金及び座席指定料金は、一の急行券又は一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
(令7規則4・一部改正)
(特別車両料金及び特別船室料金を支給する場合)
第5条 条例第8条第1項第5号に規定する特別車両料金及び条例第9条第1項第4号に規定する特別船室料金は、次の各号のいずれかに該当する場合で、任命権者が公務上必要があると認めるときに限り、支給する。
(1) 緊急かつ重要な会議又は打合せのため、特別車両料金を徴する客車又は特別船室料金を徴する船舶を利用しなければ公務上支障を来す場合
(2) 天災その他やむを得ない事情により、特別車両料金を徴する客車又は特別船室料金を徴する船舶を利用することが適当であると認められる場合
(令7規則4・一部改正)
(船賃に係る船舶)
第5条の2 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(令7規則4・追加)
(航空賃に係る航空機)
第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
2 航空賃は、次の各号のいずれかに該当する場合で、任命権者が公務上必要があると認めるときに限り、支給する。
(1) 航空機を利用することによって、出張日数が短縮される場合
(2) 航空機を利用した場合における旅費額が、航空機を利用しなかった場合における旅費額より少なくなる場合
(3) 緊急かつ重要な会議又は打合せのため、航空機を利用しなければ公務上支障を来す場合
(4) 天災その他やむを得ない事情により、航空機を利用することが適当であると認められる場合
(令7規則4・一部改正)
(特定航空移動等)
第7条 条例第10条第2項第2号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。
(令7規則4・全改)
2 条例第12条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、任命権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(令7規則4・追加)
(転居費の算定方法等)
第9条 条例第15条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 出張者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員が他から転居に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(令7規則4・追加)
(近距離の転居に係る転居費の制限)
第10条 大阪府内及び隣接市における勤務地の変更に伴う出張については、転居費は支給しない。
(令7規則4・追加)
(渡航雑費の細則)
第11条 条例第16条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 医薬品の購入に係る費用
(3) 携行品の購入に係る費用
(4) 健康診断その他の医療機での受診に係る費用
(5) 条例第15条に規定する費用に類する又は付随する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか、出張者の負担とすべきでないものとして任命権者が定める費用
(令7規則4・追加)
(通勤手当との調整)
第12条 出張者が枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号)第34条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、出張の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(令7規則4・追加)
(文書等の様式)
第13条 条例第4条第4項に規定する出張命令書等の様式は、総務部長が定める。
(令7規則4・旧第8条繰下)
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
(令7規則4・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行し、同日以後に出発する出張から適用する。
附則(令2.3.30規則1)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令7規則4・追加)
宿泊費基準額
区分 | 宿泊費基準額(1泊につき) | |
消防長 | その他の職員 | |
北海道 | 18,000円 | 13,000円 |
青森県 | 15,000円 | 11,000円 |
岩手県 | 13,000円 | 9,000円 |
宮城県 | 14,000円 | 10,000円 |
秋田県 | 15,000円 | 11,000円 |
山形県 | 14,000円 | 10,000円 |
福島県 | 11,000円 | 8,000円 |
茨城県 | 15,000円 | 11,000円 |
栃木県 | 14,000円 | 10,000円 |
群馬県 | 14,000円 | 10,000円 |
埼玉県 | 27,000円 | 19,000円 |
千葉県 | 24,000円 | 17,000円 |
東京都 | 27,000円 | 19,000円 |
神奈川県 | 22,000円 | 16,000円 |
新潟県 | 22,000円 | 16,000円 |
富山県 | 15,000円 | 11,000円 |
石川県 | 13,000円 | 9,000円 |
福井県 | 14,000円 | 10,000円 |
山梨県 | 17,000円 | 12,000円 |
長野県 | 15,000円 | 11,000円 |
岐阜県 | 18,000円 | 13,000円 |
静岡県 | 13,000円 | 9,000円 |
愛知県 | 15,000円 | 11,000円 |
三重県 | 13,000円 | 9,000円 |
滋賀県 | 15,000円 | 11,000円 |
京都府 | 27,000円 | 19,000円 |
大阪府 | 18,000円 | 13,000円 |
兵庫県 | 17,000円 | 12,000円 |
奈良県 | 15,000円 | 11,000円 |
和歌山県 | 15,000円 | 11,000円 |
鳥取県 | 11,000円 | 8,000円 |
島根県 | 13,000円 | 9,000円 |
岡山県 | 14,000円 | 10,000円 |
広島県 | 18,000円 | 13,000円 |
山口県 | 11,000円 | 8,000円 |
徳島県 | 14,000円 | 10,000円 |
香川県 | 21,000円 | 15,000円 |
愛媛県 | 14,000円 | 10,000円 |
高知県 | 15,000円 | 11,000円 |
福岡県 | 25,000円 | 18,000円 |
佐賀県 | 15,000円 | 11,000円 |
長崎県 | 15,000円 | 11,000円 |
熊本県 | 20,000円 | 14,000円 |
大分県 | 15,000円 | 11,000円 |
宮崎県 | 17,000円 | 12,000円 |
鹿児島県 | 17,000円 | 12,000円 |
沖縄県 | 15,000円 | 11,000円 |