○枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例施行規則

平成15年9月4日

規則第10号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例(平成15年枚方寝屋川消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行その他職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(令7規則4・一部改正)

(出張命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、条例第16条の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費及び渡航雑費については、当該各種目について条例第12条第13条第15条及び第16条並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の出張命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして任命権者が認めた額

(令7規則4・一部改正)

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で、当該出張について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(令7規則4・一部改正)

(鉄道賃に係る鉄道)

第3条の2 条例第8条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(令7規則4・追加)

(急行料金及び座席指定料金の計算方法)

第4条 条例第8条第1項第2号及び第4号に規定する急行料金及び座席指定料金は、一の急行券又は一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。

(令7規則4・一部改正)

(特別車両料金及び特別船室料金を支給する場合)

第5条 条例第8条第1項第5号に規定する特別車両料金及び条例第9条第1項第4号に規定する特別船室料金は、次の各号のいずれかに該当する場合で、任命権者が公務上必要があると認めるときに限り、支給する。

(1) 緊急かつ重要な会議又は打合せのため、特別車両料金を徴する客車又は特別船室料金を徴する船舶を利用しなければ公務上支障を来す場合

(2) 天災その他やむを得ない事情により、特別車両料金を徴する客車又は特別船室料金を徴する船舶を利用することが適当であると認められる場合

(令7規則4・一部改正)

(船賃に係る船舶)

第5条の2 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令7規則4・追加)

(航空賃に係る航空機)

第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

2 航空賃は、次の各号のいずれかに該当する場合で、任命権者が公務上必要があると認めるときに限り、支給する。

(1) 航空機を利用することによって、出張日数が短縮される場合

(2) 航空機を利用した場合における旅費額が、航空機を利用しなかった場合における旅費額より少なくなる場合

(3) 緊急かつ重要な会議又は打合せのため、航空機を利用しなければ公務上支障を来す場合

(4) 天災その他やむを得ない事情により、航空機を利用することが適当であると認められる場合

(令7規則4・一部改正)

(特定航空移動等)

第7条 条例第10条第2項第2号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。

(令7規則4・全改)

(宿泊費基準額等)

第8条 条例第12条第1項に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第12条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、任命権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(令7規則4・追加)

(転居費の算定方法等)

第9条 条例第15条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 出張者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の公費による支給が適当でない費用として任命権者が定めるものを除くものとする。

3 職員が他から転居に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令7規則4・追加)

(近距離の転居に係る転居費の制限)

第10条 大阪府内及び隣接市における勤務地の変更に伴う出張については、転居費は支給しない。

(令7規則4・追加)

(渡航雑費の細則)

第11条 条例第16条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機での受診に係る費用

(5) 条例第15条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、出張者の負担とすべきでないものとして任命権者が定める費用

(令7規則4・追加)

(通勤手当との調整)

第12条 出張者が枚方寝屋川消防組合消防職員給与条例(昭和26年枚方寝屋川消防組合条例第22号)第34条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、出張の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(令7規則4・追加)

(文書等の様式)

第13条 条例第4条第4項に規定する出張命令書等の様式は、総務部長が定める。

(令7規則4・旧第8条繰下)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(令7規則4・旧第9条繰下)

この規則は、平成15年10月1日から施行し、同日以後に出発する出張から適用する。

(令2.3.30規則1)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令7規則4・追加)

宿泊費基準額

区分

宿泊費基準額(1泊につき)

消防長

その他の職員

北海道

18,000円

13,000円

青森県

15,000円

11,000円

岩手県

13,000円

9,000円

宮城県

14,000円

10,000円

秋田県

15,000円

11,000円

山形県

14,000円

10,000円

福島県

11,000円

8,000円

茨城県

15,000円

11,000円

栃木県

14,000円

10,000円

群馬県

14,000円

10,000円

埼玉県

27,000円

19,000円

千葉県

24,000円

17,000円

東京都

27,000円

19,000円

神奈川県

22,000円

16,000円

新潟県

22,000円

16,000円

富山県

15,000円

11,000円

石川県

13,000円

9,000円

福井県

14,000円

10,000円

山梨県

17,000円

12,000円

長野県

15,000円

11,000円

岐阜県

18,000円

13,000円

静岡県

13,000円

9,000円

愛知県

15,000円

11,000円

三重県

13,000円

9,000円

滋賀県

15,000円

11,000円

京都府

27,000円

19,000円

大阪府

18,000円

13,000円

兵庫県

17,000円

12,000円

奈良県

15,000円

11,000円

和歌山県

15,000円

11,000円

鳥取県

11,000円

8,000円

島根県

13,000円

9,000円

岡山県

14,000円

10,000円

広島県

18,000円

13,000円

山口県

11,000円

8,000円

徳島県

14,000円

10,000円

香川県

21,000円

15,000円

愛媛県

14,000円

10,000円

高知県

15,000円

11,000円

福岡県

25,000円

18,000円

佐賀県

15,000円

11,000円

長崎県

15,000円

11,000円

熊本県

20,000円

14,000円

大分県

15,000円

11,000円

宮崎県

17,000円

12,000円

鹿児島県

17,000円

12,000円

沖縄県

15,000円

11,000円

枚方寝屋川消防組合消防職員旅費条例施行規則

平成15年9月4日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)